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無建築物転用の審査及び指導基準

ページ番号302745

2022年7月1日

無建築物転用の審査及び指導基準

 

第1 目 的

    近年、露天資材置場、露天駐車場等建築物を伴わない転用(以下「無建築物転用」という。)の一部においては、資産保有目的での土地取得、土地の転売、残土及び廃棄物捨場を始めとする許可目的外転用並びに農業者以外による農地取得等に悪用されている不適正な事例が発生している。

    これらの手段と化している無建築物転用は、農地法の規定に基づく許可申請目的に違反しており、放置すれば虫食い的な転用が拡大するのみならず、周辺農地へ被害を及ぼす可能性が大きく生活環境を悪化させる原因ともなる。

    よって、悪質な無建築物転用の発生を防止し、正常化するために農地転用の審査及び指導に関する基準(以下「審査・指導基準」という。)を定める。

第2 転用許可申請の審査の強化及び審議方法の改善

    転用許可申請の審査にあたっては、農地転用許可基準等関連通達によるほか、次によるものとする。

 (1) 許可申請案件の必要性及び確実性に関わる審査の強化

  ア 無建築物転用の許可申請をする者は、許可申請時に当該申請の必要性及び確実性を証するため、次の書類を提出しなければならない。

   (ア) 必要性を裏付ける書面

    a 現有の資材置場等を立ち退かなければならない理由から農地転用許可を受けようとする場合

      契約書の写し、明け渡しを求められていることを証する書面

    b 事業の拡張をするため現有の資材置場等を確保する場合

      事業実績及び事業計画を明らかにする書面

    c 現有の資材置場がなく、初めて資材置場を確保する場合

      事業計画を明らかにする書面

   (イ) 確実性を裏付ける書面等

     現有の資材置場又は駐車場の利用状況を示す現有資材置場・駐車場利用状況調書(別紙様式1)及び写真

     なお、写真は許可申請前1ヶ月以内に撮影したものとする。

  イ 書類審査の結果、必要と認められる場合には許可申請者本人からの説明又は許可申請地への立会いを求めるものとする。

 (2) 審議方法の改善

  ア 無建築物転用の許可申請案件の審議に当たっては、許可申請地及び現有の資材置場及び駐車場について必要に応じて現地調査を行う。 

  イ 既存の無建築物転用地が、社会通念上適正に利用されていない場合には、農林省構造改善局長通達「農地転用後の転用事業の促進等に関する事務処理について」(昭和51年9月30日付け51構改B1939)(以下「事後処理通達」という。)の趣旨を踏まえて指導を行う。

    この場合において、原則としてその土地が適正に利用されるまでの間においては、審議に付さずに取下げ指導を行う。

 

第3 転用許可後における指導の徹底

    転用許可後における指導は、事後処理通達、農林省農地局長通達「農地転用関係事務処理要領の制定について」(昭和46年4月26日付け46農地B500)を基本とするほか、次によるものとする。

 (1) 転用の許可を受けた者は、許可条件として付された事業の進捗状況及び事業完了の報告を別記様式2により遅滞なく行わなければならない。  

 

第4 適用範囲

 この審査・指導基準は、市街化区域を除く区域における農地転用について適用する。


お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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