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特定農地貸付け審査基準

ページ番号302751

2022年7月1日

 特定農地貸付け審査基準

 

第1条 目的

 この基準は、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」第3条の規定に基づく特定農地貸付け承認申請書を審査するにあたって必要な事項を定める。

 

第2条 承認審査基準

 承認の審査にあたって次の各号に該当していることとする。

 (1) 共通事項

  ア 10アール未満の農地の貸付けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるものであること。

  イ 営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための貸付けであること。

  ウ 5年を超えない貸付けであること。

  エ 周辺の農用地の農業上の利用の増進に支障を及ぼさないような位置にあること。

  オ 貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。

  カ 特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。

  キ 小作地でないこと。

 (2) 農業協同組合が行う特定農地貸付けの場合

  ア 組合員が所有する農地に係るものであること。

 (3) 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付けの場合

  ア 開設者が所有する農地にあっては、貸付協定を当該農地の所在地を管轄する市町村と締結していること。

  イ 開設者が地方公共団体又は農地中間管理機構・農地利用集積円滑化団体から使用貸借権又は賃貸借権の設定を

   受けている農地にあっては、その者が貸付協定を当該農地の所在地を管轄する市町村及び当該対象農地貸付けを行う地

   方公共団体又は農地中間管理機構・農地利用集積円滑化団体と締結していること。

 

第3条 審議方法

 (1) 申請農地の審議にあたっては、現地調査を行う。

 (3) その他必要と認める場合には、総会及び調査部会に申請人の出席を求めることができる。

 

第4条 申請書類等

 (1) 承認を受けようとする者には、別紙様式1による申請書の提出を求めるものとする。

 (2) 申請書には次の書類の添付を求めるものとする。

  ア 貸付規程

    貸付規程には次に掲げる事項を記載すること。

   (ア) 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積

   (イ) 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法

   (ウ) 特定農地貸付けに係る貸付けの期間その他の条件

   (エ) 特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法

   (オ) その他農林水産省令で定める事項

  イ 貸付協定(特定公共団体及び農業協働組合以外の者が特定農地貸付けを行う場合のみ必要)

    貸付協定には次に掲げる事項を記載すること。

   (ア) 協定の区域

   (イ) 特定貸付農地の適切な管理及び運営の確保に関する事項

   (ウ) 特定貸付農地の利用が周辺地域に支障を及ぼさないことを確保するために必要な事項

   (エ) 特定農地貸付けの中止、又は廃止後の適切な農地利用の確保のために必要な事項

   (オ) 協定の実施状況についての報告に関する事項

   (カ) 協定に違反した場合の措置(借り受けた農地で開設する場合に記載)

  ウ 特定農地貸付けの用に供する農地の位置及び付近の状況を表示する図面

  エ 計画平面図

 

 附則

  この基準は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律施行日から施行する。

 附則

  この基準は、平成28年4月7日から施行する。

   令和4年7月1日改正


お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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