京都市農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置及び運営要綱
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2022年7月1日
京都市農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置及び運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、京都市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下、「推進委員」という)候補者を選考するための京都市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下、「選考委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 選考委員会は、京都市農業委員会の求めにより、京都市農業委員会の委員等に関する条例、京都市農業委員会の農地
利用最適化推進委員選任に関する要綱に基づき、推進委員候補者の選考を行い、京都市農業委員会に報告するものとす
る。
(2) 選考委員会は、推進委員候補者の選考に当たり、推薦を受けた者及び応募した者の活動歴等の審査を行うとともに、必要
に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(選考委員)
第3条 選考委員会の選考委員は、「京都市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱」第2条に定める各区域において、各2名を総会から選出することとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置く。委員長は、第3条で選出された委員の中から互選により決定することとする。
2 選考委員会に副委員長を置く。副委員長は、委員長の指名により決定することとし、委員長に事故あるときは、委員長の職
務を代理する。
(任期等)
第5条 選考委員の任期は、農業委員の任期満了の日までとする。
(招集)
第6条 選考委員会は、京都市農業委員会の求めに応じて、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議長)
第7条 選考委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第8条 選考委員会の決定は、出席した選考委員の過半数をもって行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年12月17日より施行する。
この要綱は、平成28年4月7日から施行する。
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
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