スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市農業委員会事務取扱要領本文

ページ番号302743

2023年6月16日

                   京都市農業委員会事務取扱要領

                                           平成15年11月10日決定

                                          平成22年12月10日改正

                                          平成25年  2月  1日改正

                                          平成30年  6月  1日改正

                                          平成30年12月  1日改正

                                          令和元年  5月  1日改正

                                          令和元年10月  1日改正

                                          令和 4年  1月  1日改正

                                          令和 4年  6月  1日改正

                                          令和 4年  6月  7日改正

                                          令和 4年  7月  1日改正

                                          令和 5年  4月  3日改正

                                          令和 5年  9月  1日改正

 (趣旨)

第1 この要領は、京都市農業委員会が取扱う申請書、届出書、願出書及び諸証明について様式、添付書類等の必要な 

 事項を定める。

(様式)

第2 申請書、届出書、願出書及び諸証明については様式第1号から様式第36号の2に掲げる書式によるものとする。た  

 だし、法令その他別に定めがある場合はその書式によるものとする。

(申請書等の提出部数及び添付書類並びに現地調査について)

第3 申請書、届出書、願出書及び諸証明の提出部数及び添付書類並びに現地調査については、それぞれ別に定める。

(農地基本台帳の補正)

第4 申請に基づく許可又は届出の受理を行った場合及び願出書、諸証明の受付け等により農地基本台帳の補正が必要

 な場合は、すみやかに補正するものとする。

(申請等に係る事務処理の留意事項)

第5 申請等の処理について特に留意する下記の事項について手順を定める。

 (1) 農地法第3条の規定に関する審査基準

 (2) 無建築物転用の審査及び指導基準

 (3) 非農地証明取扱基準

 (4) 農地転用事実証明交付基準

 (5) 「耕作状況証明」取扱基準

 (6) 生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者の証明事務の処理基準

 (7) 京都市農業委員会農地移動適正化あっせん基準

 (8) 特定農地貸付け審査基準

 (9) 田の畑地転換届・畑(田)の地形変更届事務取扱基準

 (10) 京都市農業委員会標準事務処理期間

 付 則

この要領は、決定の日から施行する。

この要領は、改正の日から施行する。

この要領は、改正の日から施行する。

この要領は、改正の日から施行する。

この要領は、改正の日から施行する。

この要領は、改正の日から施行する。

この要領は、改正の日から施行する。

この要領は、改正の日から施行する。

この要領は、改正の日から施行する。

この要領は、改正の日から施行する。

この要領は、改正の日から施行する。

この要領は、改正の日から施行する。

この要領は、改正の日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

フッターナビゲーション