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農地改良に係る農地転用許可等の取扱基準

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2022年7月1日

農地改良に係る農地転用許可等の取扱基準

1 目的

 この取扱基準は、農地改良に係る農地転用許可等の取扱いについて(令和5年3月23日5経第213号京都府農林水産部長通知)の趣旨を踏まえ、農地に土砂を搬入し、又は農地を掘削して行う、田から畑地への転換等の農地の形状変更(以下「農地改良」という。)に関し、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定による一時転用許可が必要となる場合の基準を定めることにより、優良農地の確保と近傍農地等の被害の防除を図り、農業経営の改善と農業生産力の増進に寄与することを目的とする。

 

2 農地改良の定義

 この取扱基準における「農地改良」とは、次の各号を全て満たすものとする。

(1) 農業生産性を向上させることを目的として、行われるものであること。

(2) 農地の所有者又は耕作者(以下「農地所有者等」という。)が自ら行うものであること。

(3) 農地に土砂を搬入し、又は農地を掘削した後に、その土地が耕作の目的に供される(以下「農地を復元する」という。)ことが確実なものであること。

 

3 農地転用許可の要否

 農地改良の行為は、一時的ではあるが耕作の用に供さないため、次の各号の全てを満たすときを除き、市街化区域外の農地は一時的使用として農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による一時転用許可を要するものとする。

 なお、一時転用許可が不要となる場合(市街化区域内農地含む)は、京都市農業委員会が定める田の畑地転換届・畑(田)の地形変更届事務取扱基準に基づき、手続きを行うものとする。

(1) 耕作に適した土で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和29年法律第72号)第2条に規定する廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物、特別管理廃棄物)が混入しない土を使用すること。

(2) 近傍農地、農作物及び道水路等に対する被害防除に十分配慮し、万一被害が発生した場合は、農地所有者等の責任において対応すること。

(3) 盛土又は掘削の高さが1メートル未満であること。特に、道路との段差については、原則として隣接する道路面の高さを超えないこと。

(4) 農地改良の規模が3,000平方メートル未満であること(当該農地改良を行う農地を含む一団の農地の区域において3,000平方メートル以上の農地改良を行うこととなるものを除く。)。

(5) 農地改良の着手から農地を復元するまでの期間がおおむね6箇月以内であること。

(6) 農地改良後、速やかに耕作を再開する計画があること。

(7)  他法令(条例を含む。)の許認可等を要しないこと。

 

4 農地転用許可の基準

 農地改良に係る一時転用は、農地法、農地法施行令(昭和27年政令第445号)、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)、その他農地法関係通知によるほか、次の各号の全てを満たすときに許可するものとする。

(1) 3(1)及び(2)を満たすこと。

(2) 農地改良後の隣接地との段差は、その隣接地の用途に支障をきたさないものであること。特に、道路との段差については、原則として隣接する道路面の高さを超えないこと。

(3) 農地改良後に復元される農地が、農地の形状、勾配、土壌等から判断して、従前の農地と同等又はそれ以上の営農上の利用価値を有する農地と認められること。

(4) 農地改良後、農地を復元することが確実で、速やかに耕作を再開する計画があること。

(5) 従前に農地改良を行ったことがある者が、当該農地改良を行った農地を適正に維持管理及び耕作していること。

(6) 搬入土砂について、発生場所、土質、土量等が明らかになっていること。

(7) 土砂等の搬入路について、主要道路からの経路、対象農地への入口等が明らかにされていること。

(8) 農地の一時転用期間(農地を復元するために必要な期間を含む。)は3年以内であり、その転用面積は、転用期間内に農地を復元することが可能なものであること。

 

5 適用除外

 3及び4の取扱基準は、次の各号のいずれかに該当するものについては適用しないものとする。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行うもの。

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき土地改良事業等として行うもの。

(3) 軽微な農地改良(盛土の高さがおおむね10cm以下)であるもの。

(4) 外部から土を搬入せずに行うもの。

 

   附 則

1 この取扱基準は、令和5年6月16日より施行する。

2 この取扱基準の施行前にされた申請又は届出であって、この取扱基準の施行の際、処分又は受理通知がなされていないものについては、なお従前の例による。

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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