京都市農業委員会行政書士等の代理人による申請手続等に関する取扱規程
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2022年7月1日
京都市農業委員会行政書士等の代理人による申請手続等に関する取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、行政書士等の代理人による申請手続等に関する取り扱いについて定めるものとする。
(代理申請の定義)
第2条 この規程における「代理申請」とは、本人以外の者が本人に代わって法律行為を行い、その法律上の効果を直接本人に帰属させる行為とし、申請等を行おうとする者(以下「申請依頼人」という。)から委任を受けた行政書士等が行う申請をいう。
なお、「代理申請」による農業委員会への申請書提出などの手続行為は、これまでの「代行申請」による申請と形式上ほぼ同じであるが、「代行」で手続を行う者は申請書記載事項を訂正できない(委任者が申請書に押印した捨印に基づいて訂正することは可能)が、「代理申請」では受任者である代理人が自らその申請書を訂正することができる(受任者の訂正印は必要であるが、委任者の訂正印や捨印は不要)。
(申請書の記載方法)
第3条 京都市農業委員会事務取扱要領記載の申請手続について、代理申請する場合、申請書等の記載方法は次のとおりとする。
(1) 申請人等(申請人、譲受人及び譲渡人等)の欄の下に代理人の欄を設け、行政書士等の代理人の氏名、住所等を記
載のうえ職印を押印する。 その際、申請人等の欄に、申請依頼人の氏名、住所等を記載する必要があるが、申請依頼人の
押印は不要とする。
(2) 申請者が複数にわたり、かつ、申請依頼人以外の申請者が存在する場合は、当該申請者(申請依頼人以外の申請者)
は、申請人欄への氏名、住所等の記載のほか、必ず押印するものとする。
(代理申請に備えるべき書類)
第4条 代理申請には、申請書に必要な書類に加え次の書類を添付することとする。
(1) 委任状
代理申請であることを確認するため、申請書に委任状を添付する。
・ 委任状は、各申請毎に作成する。
・ 委任状は、申請依頼人が住所・氏名を記載並びに押印する。
・ 行政書士による代理申請の場合は、代理人の住所・氏名に加え、登録番号を記載する。
・ 委任の範囲は、委任する申請手続きの内容並びに当該申請に係る農地の所在・ 面積など具体的に記載する。
(2) 確認書
申請依頼人(譲受人等)が確実に申請書に記載された事項についての意思を確認するため、申請書にアの確認書を添付
する。
更に、審査の過程で申請内容に変更が生じた場合には、イの確認書を提出する。
ただし、農地法第4条、第5条許可申請の場合で、「農地法における許可の代理申請に係る取扱の一部変更について」
(平成16年4月19日付け日行連発第355号日本行政書士連合会会長、農林建設部長連絡)における「委任状」モデルに
よる委任状を添付する場合は、次のアの「確認書」は省略できる。
ア 申請依頼人が、代理人が作成した申請書の内容を了解したうえで、その内容に従って申請に係る事業を行う旨の確認書
・ 確認書は、各申請毎に作成する。
・ 確認書は、申請依頼人が住所・氏名を記載し押印する。
・ 行政書士による代理申請の場合は、代理人の住所・氏名に加え、登録番号を記載する。
・ 確認書の内容は、申請依頼人が、代理人が作成した当該許可申請の内容を了解したうえで、その内容に従って申請に
係る事業等を行うことを確認する旨を記載する。
イ 審査の過程で事業計画等の申請内容に変更が生じた場合には、更にアに準じた確認書
附 則
この規程は、平成26年6月19日から施行する。
この規定は、令和 4年7月 1日から施行する。
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