手当、助成
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2024年9月20日
手当・助成
京都市の子ども・子育てに関する手当や子ども等の医療費助成について紹介します。
児童手当
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。
-請求手続きは、出生や転入から15日以内に!-
児童手当を受けるためには請求手続きが必要です。原則として、請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」といいます。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。
請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。
支給対象児童
中学校修了前(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童
※令和6年10月から児童手当制度が改正されます。
詳しくは以下を参照ください。(京都市:児童手当)
- 児童手当
京都市における児童手当のご案内です。最新情報を参照ください。
子ども医療費支給制度
子ども医療費支給制度は、子育て家庭の経済的な負担を軽減し、安心して子育てができるようにするため、保護者が支払う医療費(健康保険の自己負担額)の一部を京都市が支給する制度です。(所得制限なし)
制度を利用するためには、手続きが必要です。なお、申請には、お子さんの健康保険証が必要です。
支給対象
京都市にお住まいで、健康保険に加入している0歳から中学校3年生までのお子さん
支給の内容
保護者が支払う医療費(健康保険の自己負担額)の一部
一部負担金
医療機関等の窓口で、以下の一部負担金の支払いが必要です。
- 入院 … 1か月1医療機関につき200円
- 通院 0歳~小学生 … 1か月1医療機関につき200円(調剤薬局では一部負担金はかかりません。)
- 通院 中学生 … 1か月1,500円※(調剤薬局では処方箋が出た医療機関ごとに一部負担金がかかります。)
※ 令和5年8月の診療分までは3歳~小学生のお子さんも医療費払い戻しの対象です。
詳しくは以下を参照ください。(京都市:【福祉医療】子ども医療費支給制度)
- 子ども医療費支給制度
京都市の子ども医療費支給制度についてのご案内です
未熟児養育医療
指定養育医療機関に入院し、養育医療を受ける必要のある未熟児に対して、入院医療費(医療保険各法の適用範囲内)及び入院時食事療養費について、その自己負担分(入院時食事療養費については標準負担額)を公費負担します。
ただし、室料、貸しおむつ等の保険対象外は自己負担となります。
※ 退院後の通院や再入院については、本制度の対象外となります。
詳しくは以下を参照ください。(京都市:未熟児養育医療給付事業)
- 未熟児養育医療給付事業
指定養育医療機関に入院し、養育医療を受ける必要のある未熟児に対して、入院医療費(医療保険各法の適用範囲内)及び入院時食事療養費について、その自己負担分(入院時食事療養費については標準負担額)を公費負担します。
自立支援医療(育成医療)
自立支援医療(育成医療)は、身体障害のある18歳未満の児童(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含みます。)への身体障害を除去、軽減する手術当について、医療費の支給を行うものです。自立支援医療(育成医療)においては、医療費の本人負担額が1割(所得により定める負担限度額あり)となります。本人負担額は指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)の窓口でお支払いください。
また、世帯の所得が一定額以上(市民税所得割額23万5千円以上)の方については、制度対象外となります。ただし、世帯の所得が一定額以上であっても、継続的に相当額の医療費が発生する「重度かつ継続」の対象となる方については、制度の対象(令和9年3月末までの経過的特例)となります。
詳しくは以下を参照ください。(京都市:自立支援医療(育成医療)給付事業)
小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病に罹患している児童等に対し、医療費の負担軽減を図るため、指定医療機関(薬局及び訪問看護事業者を含む、以下同じ。)で治療を受ける場合に、医療費の自己負担分の一部を公費負担します(一部負担金があります)。
詳しくは以下を参照ください。(京都市:小児慢性特定疾病医療費助成制度について)
高校進学・修学支援金
入学支度金
京都市では、市民税が課税されていない世帯(免除含む)の新高校1年生に対し、高等学校等での修学を支援することを目的として、入学支度金を支給しています。
【申請受付期間】 例年:2月1日~6月30日(詳しくは京都市ホームページを参照ください)
【対象者】以下の項目のすべてに該当する世帯の高校生等で、新1年生の方
- 扶養者が申請日時点で京都市の区域内の居住していること。(2月、3月に申請された方は受給年度の4月1日時点)
- 世帯員全員が、市民税非課税(免除含む)であること。(6月1日以降の申請は最新年度の市民税で判定)
- 学校教育法に規定されている高等学校等に修学予定又は修学していること。
- 過去にこの学用品購入等助成金の支給をうけていないこと。
学用品購入等助成金
京都市では、市民税が課税されていない世帯の高校生等に対し、高等学校等での修学を支援することを目的に、学用品購入などの費用を助成しています。
【申請受付期限】 例年:10月1日~翌年3月31日(詳しくは京都市ホームページを参照ください)
【対象者】 以下の項目すべてに該当する世帯の高校生等
- 扶養者が京都市の区域内に居住していること。
- 世帯員全員が、市民税非課税(免除含む、同居及び別居の方を含む)であること。
- 学校教育法に規定されている高等学校等に修学予定又は修学していること。
- 同一学年で過去にこの学用品購入等助成金の支給を受けていないこと。
詳しくは以下を参照ください。(京都市:京都市高校進学・修学支援金)
- 京都市高校進学・修学支援金
市民税が課税されていない世帯や生活保護を受給している世帯の高校生等に対し、高等学校等での修学を支援することを目的に、入学準備や学用品購入などの費用を助成します。
ひとり親家庭支援
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です(所得制限あり)。
※ 外国籍の方についても支給の対象となります。
詳しくは以下を参照ください。(京都市:児童扶養手当)
ひとり親家庭医療費支給制度
「母子家庭のお子さんとお母さん」、「父子家庭のお子さんとお父さん」又は「両親のいないお子さん」等が、健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担分)を京都市が支給する制度です(所得制限あり)。
詳しくは以下を参照ください。(京都市:【福祉医療】ひとり親家庭等医療費支給制度)
自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するため、教育訓練講座を受講するひとり親家庭の親に対し給付金を支給し、自立の促進を図ることを目的としています。
詳しくは以下を参照ください。(京都市:自立支援教育訓練給付金事業)
高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、ひとり親家庭の親に対し、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的としています。
詳しくは以下を参照ください。(京都市:高等職業訓練促進給付金等事業)
その他のひとり親家庭の支援
上記を含むひとり親家庭の支援については、以下を参照ください。(京都市:ひとり親家庭支援)
- ひとり親家庭支援
京都市のひとり親家庭の支援について紹介します。
不妊に悩む方へ
不妊に悩む方へ
不妊や不育等に関する悩みや不安のある方に、助産師等による面接相談や交流会を実施しています。また、不妊や不育等の治療費の助成について紹介します。
不妊・不育等相談事業
不妊症(不妊や不育、望まない妊娠など)に関する悩みや不安について、助産師による相談や交流会を実施しています。
不妊治療費助成制度、不育症治療費助成制度、不育症検査費用助成事業(先進医療に限る)
詳しくは以下を参照ください。(京都市:不妊や不育でお悩みの方へ)
- 不妊や不育でお悩みの方へ
不妊や不育でお悩みの方へ、相談できる機関や医療費助成について紹介しています。
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お問い合わせ先
京都市 西京区役所洛西支所保健福祉センター 子どもはぐくみ室
電話:子育て推進担当075-332-9195 子育て相談担当075-332-9186
ファックス:075-332-8186