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自立支援医療(育成医療)給付事業

ページ番号3484

2024年12月17日

経過的特例の延長が決定しました

 令和6年3月31日まで障害者総合支援法施行令における経過的特例(利用者負担額の軽減措置)が適用されていましたが、この経過的特例について令和9年3月31日まで引き続き延長されることが確定しました。

 受給者証の左下部分に「経過的特例が延長された場合、有効期間は令和○年○月○日までとする。」と記載がある方はこの箇所に記載の日付まで引き続き制度を利用していただくことが可能です。

 また、受給者証の左下部分に「この受給者証は経過的特例が延長された場合のみ、使用することができます。」と記載されている受給者証をお持ちの方も、そのまま医療機関で使用していただくことが可能です。

自立支援医療(育成医療)の制度について

1 制度の概要

 自立支援医療(育成医療)は、身体障害のある18歳未満の児童(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含みます。)への身体障害を除去、軽減する手術等について、医療費の自己負担分の一部を公費負担します。 

 世帯の所得が一定額以上(市民税所得割額23万5千円以上)の方については、制度対象外となります。ただし、世帯の所得が一定額以上であっても、継続的に相当額の医療費が発生する「重度かつ継続」の対象となる方については、制度の対象(令和9年3月末までの経過措置)となります。

自己負担額

原則、医療費の1割を負担していただきます。
ただし、「世帯」の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額(下表参照)を設定しています。 

※ どの所得区分に該当するかについては、児童が属する世帯の市町村民税課税状況等により判断します。ただし、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。

市民税非課税世帯
 生活保護世帯 世帯1世帯2-1世帯2-2 
 一般 0円 0円 0円 2,500円
 重度かつ継続 0円 0円 0円 2,500円
市民税課税世帯

市民税所得割額が

3万3千円未満 

 市民税所得割額が

3万3千円以上

 市民税所得割額が

23万5千円以上

一般 5,000円 10,000円 公費負担の対象外
重度かつ継続 2,500円 5,000円 20,000円

※市民税非課税世帯1・・・受給者(保護者)の収入が80万円以下である世帯

 市民税非課税世帯2-1・・・市民税非課税世帯1以外の世帯で、世帯収入が障害基礎年金1級、障害基礎年金2級及び特別障害者手当のみの世帯

 市民税非課税世帯2-2・・・市民税非課税世帯1及び市民税非課税世帯2-1以外の世帯


※「重度かつ継続」は、次の(1)又は(2) に該当する方です。

(1)疾病・症状等から対象となる方                                             

   腎臓機能障がい(人工透析・腎移植術後の抗免疫療法のみ)・小腸機能障がい(中心静脈栄養法による

  治療のみ)・心臓機能障がい(心臓移植術後の抗免疫療法のみ)・免疫機能障がい・肝臓機能障がい(肝臓

  移植術後の抗免疫療法のみ)

(2)疾病等にかかわらず高額な費用負担が継続することから対象となる方

    医療保険の高額療養費で多数該当の方(「世帯」において、申請前の12か月間に3回以上高額療養費の支給を

  受けた月があるとき)

2 自立支援医療(育成医療)の利用方法について

 自立支援医療受給者証(育成医療)及び自己負担上限額管理票を利用の度に指定医療機関の窓口に提出してください。
 また、医療費の定率(1割)の額を負担していただくため、利用した指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)において、月ごとに負担上限額に達するまで利用者負担をお支払いください。

 ただし、入院時食事療養費の標準負担額と保険対象外(室料、貸しおむつ等)の費用は自己負担となります。

3 申請について

 自立支援医療(育成医療)の給付の申請をされる方は、以下の書類が必要です。お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室へ必要書類を添えて申請してください。申請先一覧はこちら


(1)申請書
  
申請者がもれなく記入し、記名押印又は署名をしてください。
  院外薬局の申請も合わせて必要ですので、利用される院外薬局も合わせてご記入ください。

(2)加入医療保険の資格情報を確認できる書類(詳細は下部のチラシを参照ください。)

 【提出物の内容】(以下のいずれかを御準備ください。)

 ・ 資格確認書の写し

 ・ 資格情報のお知らせの写し

 ・ 健康保険証の写し(令和7年12月1日までに限ります。)

〇健康保険証、資格確認書の場合

 ・ 市町村国民健康保険、国民健康保険組合

    受診者の分と受診者と同じ医療保険の加入者全員分

 ・ 被用者保険

    受診者本人分

〇資格情報のお知らせの場合

 ・ 市町村国民健康保険、国民健康保険組合

    受診者の分と受診者と同じ医療保険の加入者全員分

 ・ 被用者保険

    受診者の分と被保険者の分

(3)意見書
  
医療機関で記入してもらってください。

(4)収入額等申告書及び証明書類等
  
(2)の写しに記載されている方全員の収入等に関する申請が必要です。収入額等申告書で、同意のある方については、受診者及び受診者と同一保険の加入者の課税状況及び収入状況について、京都市が調査を行います。同意がない方は、証明書類(市町村民税の課税証明書(全項目証明)、生活保護受給証明書など)の提出が必要です。

  また、市・府民税が非課税の世帯で所得額が未申告の場合は、課税状況が確認できないため、申告の上、課税証明書の提出が必要です。

※ 市町村民税の課税証明書(全項目証明)を提出される方
 
・ 6月30日までに申請される方…前年度の市町村民税の課税証明書(全項目証明)
 ・ 7月1日以降に申請される方…本年度の市町村民税の課税証明書(全項目証明)
 が必要です。

※ 市・府民税が非課税の世帯で、
 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の公的年金を受給されている場合は、年金証書の写し、又は支払(改定)通知書の写し、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当を受給されている場合は、手当の証書の写し、又は認定(改定)通知書の写しを添付してください。

(5)世帯調書
  同一世帯の方を全員ご記入ください。

(6)個人番号を確認できる書類 
  
受診者及び御家族の個人番号のわかるもの 

  <例>個人番号カード、個人番号付き住民票等、通知カード
 ○国民健康保険の場合・・・加入者全員分
 ○健康保険組合、協会けんぽ、共済組合の場合・・・受診者と被保険者分
 ○生活保護の場合・・・受診者と保護者分

(7)申請者本人を確認できる書類
 
<例>個人番号カード、運転免許証、パスポート等       

 ○窓口にお越しになった方の身元を確認します。代理人(保護者以外の方)による申請の場合は、別途保護者からの委任状が必要です。 
 ○運転免許証等の顔写真付きの証明による確認が困難な場合は、健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類で確認します。


郵送申請の場合、(6)個人番号を確認できる書類及び(7)申請者本人を確認できる書類の添付は不要です


  • 申請書や添付書類等に不備がない場合、申請から概ね1箇月程度で自立支援医療受給者証(育成医療)及び自己負担上限額管理票を交付いたします。受給者証等はご自宅に郵送いたします。
  • 申請書に記載いただいた内容等について、確認事項がございましたらご連絡を差し上げますのでご了承ください。

健康保険証の取扱いについて

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必要書類

4 申請先

申請先一覧

区役所・支所名

郵便番号

所 在 地

電 話

北区役所

603-8165

北区紫野西御所田町56

432-1284

上京区役所

602-8511

上京区今出川通室町西入堀出シ町285

441-5119

左京区役所

606-8511

左京区松ケ崎堂ノ上町7-2

702-1114

中京区役所

604-8588

中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521

812-2543

東山区役所

605-8511

東山区清水五丁目130-6

561-9350

山科区役所

607-8511

山科区椥辻池尻町14-2

592-3247

下京区役所

600-8588

下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8

371-7218

南区役所

601-8441

南区西九条南田町1-2

681-3281

右京区役所

616-8511

右京区太秦下刑部町12

861-1437

京北出張所

601-0292

右京区京北周山町上寺田1-1

852-1816

西京区役所

615-8522

西京区上桂森下町25-1

381-7665

洛西支所

610-1198

西京区大原野東境谷町二丁目1-2

332-9195

伏見区役所

612-8511

伏見区鷹匠町39-2

611-2391

深草支所

612-0861

伏見区深草向畑町93-1

642-3564

醍醐支所

601-1366

伏見区醍醐大構町28

571-6392

【窓口業務の受付時間】
 午前9時~午後5時
 ※ 月曜日から金曜日(祝日を除く。)
 ※ 正午から午後1時及びその前後の時間帯は、職員が交代で休憩を取りますので、お待たせする時間が長くなることがあります。

5 申請承認

 申請が承認された方には、受給者証を郵送しますので、医療機関受診等の際は窓口にて提示してください。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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