児童手当
ページ番号182951
2024年11月26日
お知らせ
現在、児童手当を受給中の方で、高校生年代の児童を算定児童として登録されていた方や、第3子加算を受けている方等、申請不要で支給額が変わる方へ、令和6年11月22日に額改定通知書を発送いたしました。
一方、大学生年代のお子様等についてご申請いただいている方へは 、大学生年代のお子様等を含めた額改定通知を、11月29日頃に発送する予定です(12月上旬にお届けする予定です)。
ご案内が不十分だったことで混乱を招いてしまい、大変申し訳ございません。
通知書が届くまで、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。
目次
▼支給額
令和6年10月からの制度改正について(別ページ掲載)
児童手当制度改正にかかる詳細につきましては、こちらのページに掲載しております。
制度の目的
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。
請求手続は、出生や転入から15日以内に!
児童手当を受けるためには、請求手続が必要です。手当は、原則として請求した日の属する月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」と言います。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。
請求手続が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。
リーフレットのご案内
児童手当リーフレット
- 児童手当リーフレット(日本語版)(PDF形式, 1.38MB)
- 児童手当リーフレット(英語版)(PDF形式, 337.65KB)
- 児童手当リーフレット(中国語版)(PDF形式, 434.95KB)
- 児童手当リーフレット(韓国語版)(PDF形式, 490.63KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
対象者(受給者となる方)
京都市内に住民登録のある次のような方
○手当の支給対象となる児童を養育している方(監護し、生計を同じくしている、父母(注1)や未成年後見人等)。父母がともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(主に所得の高い方)が受給者となります。
○父母が海外に居住している場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)
○上記の方のいずれにも養育されていない児童を養育している方
(注1) 離婚、離婚協議中等により父と母が別居し、生計を同じくしていないときは、児童と同居している方に支給される場合があります。
(注2) 施設入所又は里親委託中の児童の手当は、施設の設置者又は里親に支給されます。
(注3) 公務員の方は、勤務先で請求手続を行う必要があります。
支給対象となる児童
原則として、日本国内に居住している(※)0歳から高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童
※留学のため海外に居住している児童も対象となる場合があります。
「留学」している場合に手当を受給できる要件(以下の全てを満たすとき)
- 日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
その他、短期間の留学後、日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記1の要件を満たしていなくても、対象となる場合があります。
支給額
対象となる児童 | 支給額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から高校生年代までの第1子、第2子 | 10,000円 |
0歳から高校生年代までの第3子以降の子 | 30,000円 |
18歳年度末から22歳年度末までの子 | 算定対象となります |
※児童手当の制度上の「児童」とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの方をいいます。
18歳年度末以降22歳年度末までの子について、第3子以降の加算のカウント対象とする要件については、当該子にかかる「経済的負担」が受給者にある場合にのみ対象となります。
【第3子以降の加算について】
改正前手当の支給対象は中学校修了までの児童でしたが、子の人数を数える場合は、18歳年度末(18歳到達後、最初の3月31日まで)までの子を数え、第3子加算の加算を受けられる対象は小学生まででした。
改正後手当の支給対象は高校生年代までの児童ですが、子の人数を数える場合は、受給者に経済的負担がある22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日まで)までの子を数え、第3子以降の加算は高校生年代まで受けられます。
ただし、第3子以降の加算を受けられる方で、18歳年度末から22歳年度末までの子を監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合は、別途「監護相当・生計費負担の確認書(様式第47号)」の届出が必要となります。
【支給額の例】(受給者が、3人の児童を養育し、その年齢が各々次の場合)
●19歳、16歳、11歳
19歳は大学生年代で第1子としてカウントする
16歳は高校生で10,000円(第2子としてカウント)
11歳は小学校修了前の第3子となり30,000円 【月額40,000円】
●23歳、17歳、14歳
23歳は数えません。
17歳は高校生で10,000円(第1子としてカウント)
14歳は中学生で第2子となり10,000円 【月額20,000円】
手当の支給を受けるとき(請求手続)
手当を受けるためには請求手続が必要です(※1)。
手当は、請求があった日の属する月の翌月分から支給します。ただし、事実発生日の翌日から15日以内に請求手続を行えば、事実発生日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
請求手続が遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。
主な事由 | 届出先 |
---|---|
児童が生まれたとき | ・認定請求書(※1) ・請求者名義の普通預金(貯金)の通帳又はキャッシュカードの写し ・請求者の健康保険証等の写し(※2) ・請求者の個人番号確認書類 ・請求者の身元確認書類 |
受給者が他の市町村から転入したとき | |
児童を養育するようになったとき(離婚、再婚、施設退所等受給者を変更するとき) | |
受給者が公務員でなくなったとき |
(※1) 世帯状況等に応じて、上記以外にも提出が必要となる書類がある場合があります。
認定請求書に請求者・配偶者等の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。様式は下部の「請求書・届出書等様式」からダウンロードできるほか、各区役所・支所子どもはぐくみ室、京北出張所、神川出張所でも配布しています。
(※2) 健康保険証の写しを提出いただく際は、「被保険者等記号・番号」及び「保険者番号」をマスキング(黒塗り)してください。また、請求者の健康保険証の種類によっては、年金加入証明書が必要となります。詳しくは、認定請求書の裏面をご覧ください。
〇健康保険証のマスキング例
※3 公務員の方は、勤務先で手続をしてください。
受給までの流れはこちら
手当の支給方法と支給時期
請求手続の際に指定された請求者名義の口座に、原則として、偶数月(8月、10月、12月、2月、4月、6月)に、それぞれの前月までの手当を振り込みます。支給日は10日頃です。
児童手当では、8月分から翌年7月分までが「1年度」となります。
※ 支給日が金融機関休業日の場合は、その前営業日になります。
※ 京都市から児童手当を受給している方の受給資格が、転出等による受給資格消滅等の場合は、他の月に支給することがあります。
(例)6月の支給日には4~5月分の手当を支給します。
支給月 | 支給対象月分 |
---|---|
8月 | 6・7月分 |
10月 | 8・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
手当の支給が終わるとき
手当の受給要件を満たさなくなったときは手続が必要です。手当の支給は、支給事由の消滅した日の属する月で終了します。
手当の受給資格がないにもかかわらず、手当を受給した場合は、受給された金額を返納していただくことになりますので、手続の必要な方は速やかに届出してください。
主な事由 | 届出先 |
---|---|
児童が18歳到達後最初の3月31日を迎えたとき | 手続きは不要です。 |
児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所、拘禁等) | 受給事由消滅届 ※様式は下部の「請求書・届出書等様式」からダウンロードできるほか、各区役所・支所子どもはぐくみ室、京北出張所、神川出張所でも配布しています。 |
受給者がお亡くなりになったとき(※1) | |
受給者が京都市外に転出したとき(※2) | |
受給者が公務員になったとき(※3) |
(※1) 支払うべき手当に未支払があるときは、児童に未支払分の手当を支給しますので、下部の児童手当様式にある未支払請求書を提出してください。新たに受給者となる養育者は、認定請求手続が必要です。
(※2) 京都市外に転出される方で、引き続き手当の受給要件に該当する場合は、転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市町村で手当の請求手続をしてください。
(※3) 公務員に採用され、勤務先からの支給に変わる場合は、勤務先に請求するとともに、京都市に受給事由消滅届の届出をしてください。
その他、手続が必要なとき
主な事由 | 手続様式 | |
---|---|---|
支給対象となる児童が増えたとき(手当の額が増えるとき) | 額改定認定請求書 | |
支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき) | 額改定届 | |
受給者が公務員になったとき | 分室、区役所等へ | 受給事由消滅届 |
勤務先へ | 認定請求書 | |
受給者が公務員でなくなったとき | 分室、区役所等へ | 認定請求書 |
勤務先へ | 受給事由消滅届 | |
受給者の住所が変わったとき(京都市内で住所変更) | 変更届 | |
養育している児童のみ住所が変わったとき | 引き続き児童を養育している場合 | 変更届、申立書 |
児童を養育しなくなった場合 | 消滅届 | |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 変更届 | |
振込口座を変更するとき | 変更届 | |
受給者、配偶者、市外居住の児童のマイナンバーが変わったとき | 個人番号変更等申出書 |
※ 様式は下部の「請求書・届出書等様式」からダウンロードできるほか、各区役所・支所子どもはぐくみ室、京北出張所、神川出張所でも配布しています。
※ 手続によって、請求者名義の金融機関の普通預金(貯金)の通帳又はキャッシュカード、請求者本人の健康保険被保険者証・共済組合員証・年金加入証明書、生計関係その他の書類が必要となる場合があります。詳しくは取扱窓口(分室)にお問い合わせください。
令和4年6月以降は、「配偶者の住所又は氏名が変わったとき」「一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき」「受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)」にも届出が必要になります。
届出が遅れると、手当の支給ができなくなることがありますので、ご注意ください。
請求書・届出書等様式
認定請求関連様式
- 児童手当 認定請求書(第1号様式)(PDF形式, 417.51KB)
- (記入例)児童手当 認定請求書(第1号様式)(PDF形式, 430.74KB)
- 児童手当 額改定請求書(第4号様式)(PDF形式, 155.60KB)
- 児童手当未支払請求書(第12号様式)(PDF形式, 171.80KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
届出関連様式
- 児童手当 額改定届(第7号様式)(PDF形式, 148.77KB)
- 児童手当 変更届(第9号様式)(PDF形式, 175.61KB)
- 児童手当 受給事由消滅届(第10号様式)(PDF形式, 107.48KB)
- 児童手当 現況届(第8号様式)(PDF形式, 502.59KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申立書関連様式
- 申立書 別居監護(第31号様式)(PDF形式, 137.01KB)
受給者が、別居している児童を監護し、かつ生計を同じくしていることを申し立てるとき
- 申立書 父母以外養育(第32号様式)(PDF形式, 116.97KB)
受給者が、自身の児童でない児童を監護し、かつ生計を同じくしていることを申し立てるとき
- 申立書 生計維持(第33号様式)(PDF形式, 127.18KB)
請求者及び受給者が、児童の生計を維持する程度が高いことを申し立てるとき
- 申立書 海外留学(児童用)(第34-1号様式)(PDF形式, 143.36KB)
請求者及び受給者が、留学のため国外に居住する児童を監護し、かつ生計を同じくしていることを申し立てるとき(両面印刷が必要です。)
- 申立書 海外留学(児童の兄姉用)(第34-2号様式)(PDF形式, 146.28KB)
請求者及び受給者が、留学のため国外に居住する児童の兄姉等を経済的に負担していることを申し立てるとき(両面印刷が必要です。)
- 申立書 未成年後見人(第35号様式)(PDF形式, 72.36KB)
未成年後見人であることを申し立てるとき
- 申立書 同居優先(第36号様式)(PDF形式, 90.67KB)
請求者及び受給者が、児童を監護し、かつ生計を同じくする者が同居していることを申し立てるとき
- 年金加入証明書(第38号様式)(PDF形式, 83.59KB)
請求者が勤務先において加入年金の種類の証明を受けるとき
- 個人番号変更等申出書(第44号様式)(PDF形式, 168.17KB)
受給者、配偶者又は市外に居住している児童のマイナンバーが変更になったとき
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(第47号様式)(PDF形式, 117.12KB)
児童の兄姉等(18歳以上に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を経済的に負担している場合に提出する書類です。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
施設等受給資格者用様式
- 様式一式(施設等受給資格者用)(XLS形式, 500.50KB)
施設等受給資格者専用の様式です。父母等が児童を養育している場合の手続には、この様式は使用しないでください。
マイナンバー(個人番号)の記入について
以下の手続様式に記入が必要になります。
マイナンバー(個人番号)の記入が必要な様式
手続様式 | マイナンバーの記入が必要な方 |
児童手当認定請求書 | 請求者本人とその配偶者 |
申立書 別居監護 | 京都市外に居住している児童 |
個人番号変更等申出書 | 受給者、配偶者又は市外に居住している児童等のうちマイナンバーの変更があった方 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 監護に相当する世話等をし、その生計費を負担の対象となっている児童の兄姉等(18歳年度末から22歳年度末までの子) |
上記の手続をする場合には、請求者及び受給者のマイナンバーがわかる書類(個人番号カード、通知カードもしくはマイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか1つ)が必要です。
また、手続をされている方の身元確認ができる書類(個人番号カード、顔写真付きの証明書類(運転免許証やパスポート、在留カード等)を1種類、もしくは顔写真のない証明書類(健康保険証や年金手帳等)は2種類)をご用意ください。
郵送申請の場合は、これらの書類の写しを同封してください。
代理人による申請の場合は、委任状が必要です。
詳しくは、取扱窓口(分室)にお問い合わせください。
子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)における電子申請について
平成30年4月9日から、本市の児童手当の電子申請が開始されました。
電子申請は、マイナポータル(外部サイト)から行うことができます。
※ぴったりサービスでは、添付書類をスマートフォン等で撮影した画像ファイルで提出いただくことが可能です。ただし、一部の必要書類(年金加入証明書等)につきましては、原本確認が必要となるため、改めて郵送等で取扱窓口まで提出をお願いすることがございます。
【電子申請を利用するにあたり、必要となるもの】
・マイナンバー(個人番号)カード
・インターネットに接続できるパソコン及びICカードリーダー、もしくはスマートフォン(対応機種のみ)(注1)
上記を用いて、マイナポータルのアカウントを国のホームページ(https://myna.go.jp/ <外部リンク>)で開設します。マイナポータルとは、国が整備した個人ごとの電子窓口である本人専用のホームページです。
子育て分野の業務について、手続のワンストップ化の取組(以下、「子育てワンストップサービス」という。) が実施されており、マイナポータルにおいて、電子申請をはじめとした、子育てワンストップサービスの機能を利用することができます。
【申請画面までの進み方】
・マイナポータルのメニューから「ぴったりサービス」(「手続きの検索/電子申請」→「 お住まいの市町村への手続き(ぴったりサービス)」)を選択
・「市町村を選択」で「京都市」を検索、「子育て」にチェックを入れて検索
・電子申請したい手続を選択し、「詳しく見る」をクリック
・電子申請したい手続を選択し、「申請する」をクリック
あとは画面に従って必要事項を入力してください。
注1 ICカードリーダー及びスマートフォンの対応機種は下記のデジタル庁のホームページを参照してください。
マイナポータル 動作環境/デジタル庁
注2 電子申請していただくためには「マイナポータルAp」をインストールしていただく必要があります。詳細は、マイナポータルの「はじめて利用される方はこちら」をご覧ください。
利用ガイド マイナポータルアプリ/デジタル庁
注3 電子申請していただくには、本人確認のため、マイナンバーカードに格納されている電子証明書(電子署名)が必要となります。電子署名がない場合は受付できませんので、必ず電子書名を付与して申請してください。
【子育てワンストップサービスに関するお問合せ先】
デジタル庁のマイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
なお、手続きの内容によっては追加で書類の提出が必要となる場合があります。(窓口・郵送での提出になります。)
申請に対する審査結果については、従来通り郵送でお知らせします。
具体的なご質問への回答例
Q1.まだ離婚していませんが、離婚の協議をしていて、父は母子と別居し、母が子を養育しています。いままで父が手当を受給していましたが、母が手当を受給できますか。
A1.父母が別居し、離婚協議中である事実が確認できれば、子と同居し、養育している母が手当を受給することになるため、手続について取扱窓口等にお問い合わせください。一方、父は手当を継続して受給することはできませんので、手続をしてください。
Q2.父母が離婚し、父が別居することになりました。母と子で生活を始めますが、別居しても父が養育費を負担します。いままで父が手当を受給しており、父が引き続き手当を受給したいと言っています。手当はどうなりますか。
A2.別居した父が養育費を負担していても、子と同居し、養育している母が手当を受給することになるため、手続について取扱窓口等にお問い合わせください。一方、父は手当を継続して受給することはできませんので、手続をしてください。
Q3.再婚しました。何か手続が必要でしょうか。
A3.受給者の変更が必要になる場合がありますので、速やかに取扱窓口(分室)までご連絡ください。必要書類をお送りさせていただきます。
Q4.配偶者から暴力を振るわれており、他の市から母子で逃れています。住民票はそのままですが、母が手当を受給することはできないでしょうか。
A4.市DV相談支援センターにご相談いただいた後、母が受給するための手続について、取扱窓口にご相談ください。
Q5.父(外国人)が手当を受給していますが、単身で1年以上海外(本国)に転勤することになりました。母子は日本で生活し続けますが、手当はどうなりますか。
A5.受給者が1年以上海外で生活されるので、住民票の海外転出届が必要になります。その後、手当の手続をしてください。手当の支給は住民票の転出日の属する月までとなります。父に代わって、母が手当を受給できるので、父の届と同時に手続してください。
Q6.父の海外転勤(2年の予定)が決まり、母と子も父と一緒に海外で暮らす準備をしています。日本には年に一回母子だけで一時帰国(一月程度)しますが、手当を受給することはできますか。
A6.手当の受給はできません。住民票の海外転出の手続の後に、手当では消滅届を提出してください。再び日本で暮らすことになれば、住民票の転入手続の後に、手当の認定請求手続をしてください。
Q7.子が海外留学をし、父が手当を受給しています。今年、留学が4年目になりましたが、手当を継続して受給することはできますか。
A7.留学のためであっても、海外に3年以上継続して居住されることになった場合は、手当を受給することができなくなります。消滅届又は額改定届を提出してください。
令和4年度(6月1日)からの変更点についてのお知らせ
現況届について
令和4年度分から児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
なお、現況届の提出が必要な方については個別に御連絡させていただきます。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、本市から提出の案内があった方
※ 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※ 現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
時効
手当を受給する権利は、権利を行使できるとき(※)から2年を経過したときに時効により消滅します。
※現況届を提出しなかったことにより、10月10日の定期支給を受けられなかった場合は、支払日(10月10日)の翌日が権利を行使できるときとなります。
寄附の申し出
受給者は、次代を担う児童の健やかな成長を支援するため、あらかじめ本市に申し出て、手当の全部又は一部を寄附することができます。詳しくは取扱窓口(分室)にお問い合わせください。
取扱窓口(申請窓口)
<京都市子ども家庭支援課分室>
電話:075-251-1123
住所:〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地1
井門明治安田生命ビル3階
分室は、「児童手当制度」のほか、「子ども医療費支給制度」、「高校進学・修学支援金支給制度」の3つの制度に関する専用窓口です。分室について詳しくはこちらへ。
なお、受付及び一般的な制度内容のお問合せは各区役所・支所子どもはぐくみ室、京北出張所及び神川出張所でも承ります。