ページの先頭です
ページ番号287670
2026年3月3日

京都市では、夫婦共働き、病気や親等の介護などで、保育が必要な場合、家庭に代わって市内に設置されている保育施設・事業所で子どもを保育しています。受入年齢は保育施設・事業所によって異なりますが、産休明けから小学校就学前の子どもが利用できます。

認定区分 | 対象 | 利用施設等 |
|---|---|---|
1号認定 | 子どもが満3歳以上で、幼稚園等での教育(概ね9時~14時)を希望 | 認定こども園(幼稚園部分)、新制度に移行した幼稚園 |
2号認定 | 子どもが満3歳以上で、「保育が必要な理由」に該当し、保育園(所)等での保育を希望 | 保育園(所)、認定こども園(保育園部分) |
3号認定 | 子どもが満3歳未満で、「保育が必要な理由」に該当し、保育園(所)等でも保育を希望 | 保育園(所)、認定こども園(保育園部分)、地域型保育事業 |
子どもとその保護者が京都市内に居住していること。2・3号認定(保育認定)を受けるためには、子どもの保護者いずれもが以下の理由に該当することが条件です。
また、2・3号認定は、1日当たりの保育が必要な時間を考慮し、保育必要量を8時間又は8時間を超えて11時間以下に区分されます。
※ 日程については目安を掲載しています。詳しくは、保育所への入所のページで毎年10月ごろに更新される「保育利用申込みの御案内」(次年度分)を参照ください。
施設(認定こども園(幼稚園部分)、又は施設型給付を受ける幼稚園)に直接お問い合わせください。
※ 日程については目安を掲載しています。詳しくは京都市ホームページを参照ください。
随時、お住まいの地域の区役所・支所の子どもはぐくみ室で受け付けています。
京都市の保育所の入所について紹介いたします
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が交付され、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が施行されました。
京都市内に設置されている私立幼稚園について紹介します。

保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病などによる緊急時の保育、保護者のリフレッシュを図るための一時的な保育、裁判員制度に参加するための一時的な保育など、さまざまな保育ニーズに対応するため、実施しています。
京都市に在住する、生後57日目以降の児童(小学校就学前まで)※
※ 保育所、認定こども園、地域型保育事業所(認可外保育施設を除く)、幼稚園に通っている児童は原則対象外です。
※ 受入れ年齢は、施設によって多少異なりますので、実施施設にお問い合わせください。
おおむね月曜日から土曜日の午前8時30分~午後5時まで※
※ 実施施設によって多少異なります。また、祝日・年末年始など実施施設の休所日は、利用できません。
直接、実施施設にお申込みください。
洛西地域は、以下の2か所で実施しています。
御家庭で子育てをされている方を対象に、保護者の方の就労や通院、又は育児リフレッシュ(育児疲れの解消)などで、一時的に保育が必要な場合、保育所で児童をお預かりする保育サービスです。

保護者の就労等により、日曜・祝日等の家庭で保育ができない場合に、保護者に代わって保育所、認定こども園で保育します。御利用の方は、直接、実施施設にお申込みください。
保護者の就労等により、日曜・祝日等の家庭で保育ができない場合に、保護者に代わって保育所、認定こども園で保育します。

夜間の保育需要に対応できるよう、市内に8か所の夜間保育所を設置しています。各保育所の定員は、20名又は30名です。
夜間保育所では、保育標準時間を午前11時から午後10時までとして保育を実施しています。また、午前11時までの保育は時間外保育を実施しておりますが、保育料とは別に利用料が必要となります。
京都市の夜間保育所の一覧です。

肢体不自由・知的障害等の障害があり、保育所等の入所条件を満たし、集団保育が可能な日々通所できる児童を保育所等で受け入れることとしています。入所には事前相談が必要です。

京都市 西京区役所洛西支所保健福祉センター 子どもはぐくみ室
電話:子育て推進担当075-332-9195 子育て相談担当075-332-9186
ファックス:075-332-8186
市の手続きや制度、イベント、施設のご案内は「京都いつでもコール」年中無休 朝8時から夜9時
西京区役所
〒615-8522 京都市西京区上桂森下町25-1 電話番号:050-1726-0257(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。