自立支援教育訓練給付金事業
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2020年5月7日
郵送受付について(令和2年5月1日から当面の間)
自立支援教育訓練給付金とは?
※平成31年4月1日から以下のとおり,支給が拡充されました。
1 対象講座の追加
雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」の指定講座(いずれも専門資格の取得を目的とする講座に限る)が追加されます。
※ 上記の講座に限り,講座開始日以降でも講座指定を申請できます。(平成31年4月1日以降に開始された講座が対象。令和元年9月30日までの経過措置)
2 支給上限額の引き上げ
「専門実践教育訓練給付金」の指定講座を受講する場合の支給上限額が,最大80万円(20万円×修学年数(最大4年))に引上げられます。
(1)目的
母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親家庭の親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援するため,教育訓練講座を受講するひとり親家庭の親に対し給付金を支給し,自立の促進を図ることを目的としています。
(2)支給要件
市内に居住するひとり親家庭の親で,次の要件のすべてに該当する方
- 20歳未満のお子さんを扶養していること。
- 児童扶養手当の支給を受けているか,又は同様の所得水準にあること。
- 教育訓練講座を受講することが,適職に就くために必要であると認められること。
- 過去に教育訓練給付金を受給していないこと。
(3)対象講座
ア 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金の指定講座」
イ 雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金の指定講座」
ウ 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金の指定講座」
※ イとウは,専門資格の取得を目的とする講座が対象です。
(4)支給額等
入学金及び受講料の6割相当額
アとイの指定講座 上限20万円
ウの指定講座 上限最大80万円(就業年数(最大4年)×20万円)
※ 1万2千円を超えない場合は支給されません。
※ 雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は,その支給額との差額になります。
支給を受けるには
まずは事前に講座指定申請を!
必ず受講開始前に,次の書類をお持ちのうえ,受講しようとする講座について,講座指定申請をお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)で行ってください(申請書は区役所・支所にあります。)。
- 申請者のマイナンバーが分かるもの
- 受講しようとする講座のパンフレット等
(生活保護を受給している方)
・ 生活保護受給証明書
(児童扶養手当を受給していない方)
・ ひとり親家庭の親及びその扶養している児童の戸籍謄本
・ 世帯全員の住民票の写し(省略のないもの)
※ 受講申込前に,受講しようとする講座のパンフレット等をご持参のうえ,ご相談ください。
講座が修了したら
- 申請者のマイナンバーが分かるもの
- 対象講座指定通知書(講座指定申請時に対象講座と認定した際の通知文書)
- 教育訓練施設の長が発行した教育訓練修了証明書
- 教育訓練施設の長が発行した教育訓練経費についての領収書
- 京都市自立支援教育訓練給付金請求書
(雇用保険制度の教育訓練給付金が支給されている方)
・ 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(生活保護を受給している方)
・ 生活保護受給証明書
(児童扶養手当を受給していない方)
・ ひとり親家庭の親及びその扶養している児童の戸籍謄本
・ 世帯全員の住民票の写し(省略のないもの)
注意事項
- 支給申請時においても,対象者の要件を満たしている必要があります。
- 一部の講座において,高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併給することができます。ただし,自立支援教育訓練給付金を受ける場合,高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)を受けられなくなります。
自立教育訓練給付金事業について
自立教育訓練給付金事業について(PDF形式, 294.31KB)
京都市自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(PDF形式, 143.28KB)
京都市自立支援教育訓練給付金支給申請書(PDF形式, 147.52KB)
同意書(PDF形式, 100.21KB)
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDF形式, 108.09KB)
京都市自立支援教育訓練給付金請求書(PDF形式, 54.49KB)
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