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児童扶養手当

ページ番号205741

2024年9月18日

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当が改正されます

 「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童扶養手当法が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、所得制限限度額及び第3子以降の児童に係る加算額の引上げが行われます。

 この制度改正に伴い、これまで所得制限により手当を受給できなかった方も、新たに受給できる可能性がありますので、対象になると思われる方は、お住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)までご相談ください。

所得制限限度額の引上げ

 手当は、請求される方、生計を同じくする扶養義務者等の前年(1月~10月までの月分の手当については前々年分)の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により手当額が決まります。

 令和6年11月分の手当から、所得制限限度額を下表のとおり引き上げます。

令和6年11月分以降

所得制限限度額表(令和6年11月分以降)
扶 養
親族数
受給資格者(請求者)                       孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者
全部支給一部支給
0人690,000円2,080,000円2,360,000円
1人1,070,000円2,460,000円2,740,000円
2人1,450,000円2,840,000円3,120,000円
3人1,830,000円3,220,000円3,500,000円
4人2,210,000円3,600,000円3,880,000円
5人2,590,000円3,980,000円4,260,000円

令和6年10月分まで

所得制限限度額表(令和6年10月分まで)
扶 養
親族数
受給資格者(請求者)                       孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者
全部支給一部支給
0人490,000円1,920,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円
4人2,010,000円3,440,000円3,880,000円
5人2,390,000円3,820,000円4,260,000円

第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

 手当の額は、消費者物価指数の変動等に応じて改定され(物価スライド制)、支給対象児童数に応じて決まります。

 令和6年11月分の手当から、第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。

令和6年11月分以降

手当額(月額)(令和6年11月分以降)
支給対象児童全部支給(月額)一部支給(月額)
1人目45,500円45,490円~10,740円 
2人目以降加算額10,750円10,740円~5,380円

<一部支給の場合の計算式>

支給対象児童1人目

手当月額=45,490円-{(受給者の所得額-全部支給限度額)×0.025 }


支給対象児童2人目以降の加算額

手当月額=10,740円-{(受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0038561 }


※ 上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入

令和6年4月~10月分

手当額(月額)(令和6年4月~10月分)
支給対象児童全部支給(月額)一部支給(月額)
1人目45,500円45,490円~10,740円 
2人目加算額10,750円10,740円~5,380円
3人目以降加算額6,450円6,440円~3,230円

<一部支給の場合の計算式>

支給対象児童1人目

手当月額=45,490円-{(受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0243007 }


支給対象児童2人目の加算額

手当月額=10,740円-{(受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0037483 }


支給対象児童3人目以降の加算額

手当月額= 6,440円-{(受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0022448 }


※ 上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入

児童扶養手当とは

  児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 ※ 外国籍の方についても支給の対象となります。

手当の支給対象となる児童

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は20歳に達する日までの子ども)を監護しているお母さん、監護しかつ生計を同じくするお父さん又は父母に代わって対象となる子どもを養育(児童と同居し、生計を同じくしていること)している人が請求できます。

  • 父母が婚姻を解消した子ども(事実婚の解消を含む。)
  • お父さん又はお母さんが死亡した子ども
  • お父さん又はお母さんが政令で定める重度の障害の状態にある子ども
  • お父さん又はお母さんの生死が明らかでない子ども
  • お父さん又はお母さんから1年以上遺棄されている子ども
  • お父さん又はお母さんが配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子ども
  • お父さん又はお母さんが法令により1年以上拘禁されている子ども
  • お母さんが婚姻によらないで出産した子ども

 

 ただし、上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。

  • お父さん、お母さん、養育者又は子どもが日本に住んでいないとき
  • 子どもが児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所及び通所施設を除く。)に入所しているとき

手当額(月額)

 手当の額は、消費者物価指数の変動等に応じて改定されます(物価スライド制)。

※ 令和6年11月から第3子以降の加算額の引上げが予定されています。詳細は、このページの一番上をご確認ください。

手当額(月額)(令和6年4月~10月分)
支給対象児童全部支給(月額)一部支給(月額)
1人目45,500円45,490円~10,740円 
2人目加算額10,750円10,740円~5,380円
3人目以降加算額6,450円6,440円~3,230円

一部支給の場合の計算式

支給対象児童1人目

手当月額=45,490円-{(受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0243007 }


支給対象児童2人目の加算額

手当月額=10,740円-{(受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0037483 }


支給対象児童3人目以降の加算額

手当月額= 6,440円-{ 受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0022448 }


※ 上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入

所得制限

  この手当は、請求される方、生計を同じくする扶養義務者等の前年(1月~10月までの月分の手当については前々年分)の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)に応じて支給額が決まります。

※ 確定申告や市民税申告をされる場合は、扶養親族についても正しく申告ができているかご確認ください。正しく申告ができていない場合は、児童扶養手当の支給額が減額される場合があります。

※ 令和6年11月から所得制限限度額の引上げが予定されています。詳細は、このページの一番上をご確認ください。

所得額の範囲

所得額 = 年間収入金額-必要経費(給与所得控除等)

       +前年の養育費(※)の8割に相当する額

       -10万円(給与所得又は公的年金所得を有する場合)

       -8万円(社会保険料相当)

       -下記の諸控除

 ※ 子どものお母さん(お父さん)又は子どもが、子どものお父さん(お母さん)から受け取った金品等をいいます。請求される方が養育者の場合は算入しません。

諸控除一覧表
諸控除控除額諸控除控除額
ひとり親控除 *350,000円

配偶者特別控除

当該控除額
寡婦控除 *270,000円

雑損控除

当該控除額
障害者控除270,000円

医療費控除

当該控除額
特別障害者控除400,000円小規模企業共済等掛金控除当該控除額
勤労学生控除270,000円

公共用地取得による土地代金等の特別控除

当該控除額

*お母さん(お父さん)が受給資格者(請求者)である場合、ひとり親控除、寡婦控除は諸控除の対象に含まれません。

所得制限限度額表

所得制限限度額表(令和6年10月分まで)
扶 養
親族数
受給資格者(請求者)                       孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者
全部支給一部支給
0人490,000円1,920,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円
4人2,010,000円3,440,000円3,880,000円
5人2,390,000円3,820,000円4,260,000円

 ※ 所得額、扶養親族等の数は、住民税課税台帳によります(扶養親族等でない児童を前年の12月31日に監護・生計維持していた場合は、申立の上、扶養親族等数に含めることができる場合があります。)。

 ※ 受給資格者(請求者)の所得が、上記表の全部支給限度額と同額又はそれを超えて、一部支給限度額未満の場合は、手当が一部支給となります。また、所得が一部支給限度額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。

 ※ 扶養義務者等の所得が上記表の右欄の額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。

 ※ 所得は世帯員全員の合算ではなく、個々の所得で判定します。

 ※ 受給資格者(請求者)本人に、老人扶養親族(又は70歳以上の同一生計配偶者)がある場合は、1人につき100,000円が加算され、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は1人につき150,000円が限度額に加算されます。

 ※ 配偶者、扶養義務者に老人扶養親族がある場合は、1人につき(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみである場合は1人を除いた1人につき)60,000円が限度額に加算されます。

認定、支給の方法等

  認定請求は、お住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)で行ってください。

  =持参していただくもの=

 1 請求者と対象児童の戸籍謄本

 2 請求者本人名義(通名不可)の預金通帳

 3 個人番号確認書類及び本人確認書類(「個人番号カード」をお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます。)

 ※ 上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。

 ※ 外国人の方が請求される場合は上記と異なりますので、詳しくは窓口でご相談ください。


 手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月に請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。

 ※ 認定請求された月の翌月分から支給対象となります。

 

 支給日は、通常各月11日です。また、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

 なお、金融機関によっては、入金されるのに2~3日かかる場合があります。

現況届

 児童扶養手当を受給されている方(支給停止の方を含む)は、受給資格の確認のため、毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要です。原則、提出に併せて面接が必要(※)ですので、必ず、お住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)の窓口に提出してください。

 この届出がないと、継続して手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと、手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

※ 提出年の7月時点で全部支給停止中の方は面接不要です。なお、面接が不要なことから、該当する方は現況届を郵送で提出することができます。

子育てワンストップサービスにおける電子申請について

 現況届(事前申請)については、マイナポータルサイト(外部サイト)から電子申請ができます。

 マイナポータルサイト:https://myna.go.jp/外部サイトへリンクします

※ なお、提出年の7月時点で全部支給停止中の方を除き、電子申請後に別途、区役所・支所の子どもはぐくみ室へ来所いただき、面接を受けていただく必要があります。

【電子申請を利用するにあたり、必要となるもの】

 ・マイナンバー(個人番号)カード

 ・パソコン及びICカードリーダライタ 又は マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン

【子育てワンストップサービスに関するお問合せ先】

 マイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178 (無料) 

受給後の手続

  次のような場合には、必ずお住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)に届け出てください。

  • 氏名、支払金融機関を変えたとき → 「氏名変更・支払金融機関変更・支給事由変更届」「対象児童氏名変更届」
  • 住所を変えたとき(市内、市外問わず) → 「住所変更届」
  • 手当を受ける資格がなくなったとき → 「資格喪失届」
  • 監護(養育)する児童の人数が増減するとき → 「額改定請求書」、「減額改定届」
  • 証書をなくしたり、破ったとき等 → 「証書亡失届・再交付請求」
  • 受給資格者が所得の高い扶養義務者と同居若しくは別居するようになったとき、又は受給資格者や扶養義務者が所得の修正申告等をしたとき→ 「支給停止関係届」
  • 公的年金等を受給できるとき等→「公的年金給付等受給状況届」

「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

受給開始後の手当額の一部支給停止措置

 ひとり親家庭の自立を促進するため、手当の受給期間が5年等を超えるとき(手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の子どもを監護する場合は、この子どもが3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の一部を支給停止(2分の1減額措置[減額上限額は5年等経過月の翌月の手当額の2分の1])することとされています。

 ただし、下記の《適用除外事由》に該当する場合、手続をしていただければ、それまでと同様に児童扶養手当を受給することができます。

 対象者には事前にお知らせを送付しますので、関係書類と届出書を提出してください。

  《適用除外事由》

 1 就業している場合

 2 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合

 3 障害を有する場合

 4 負傷・疾病等により就業することができない場合

 5 受給資格者が監護する児童又は親族が障害・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

 ※ 一度手続をされた方でも、現況届提出時に毎年手続が必要となります。 

 ※ 受給資格者が養育者の場合、届出不要です。

問合せ先

各区役所・支所子どもはぐくみ室(子育て推進担当)一覧

区役所・支所名

郵便番号

所 在 地

電 話

北区役所

603-8165

北区紫野西御所田町56

432-1284

上京区役所

602-8511

上京区今出川通室町西入堀出シ町285

441-5119

左京区役所

606-8511

左京区松ケ崎堂ノ上町7-2

702-1114

中京区役所

604-8588

中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521

812-2543

東山区役所

605-8511

東山区清水五丁目130-6

561-9350

山科区役所

607-8511

山科区椥辻池尻町14-2

592-3247

下京区役所

600-8588

下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8

371-7218

南区役所

601-8511

南区西九条南田町1-2

681-3281

右京区役所

616-8511

右京区太秦下刑部町12

861-1437

京北出張所

601-0292

右京区京北周山町上寺田1-1

852-1815

西京区役所

615-8522

西京区上桂森下町25-1

381-7665

洛西支所

610-1198

西京区大原野東境谷町二丁目1-2

332-9195

伏見区役所

612-8511

伏見区鷹匠町39-2

611-2391

深草支所

612-0861

伏見区深草向畑町93-1

642-3564

醍醐支所

601-1366

伏見区醍醐大構町28

571-6392

申請書・届出書等様式

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