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【福祉医療】子ども医療費支給制度

ページ番号67393

2024年3月29日

【制度拡充について】

 令和5年9月診療分から、3歳から小学生までの通院医療費にかかる自己負担額の上限を、これまでの1か月1,500円から1か月1医療機関200円に引き下げます(小学生まで調剤薬局では一部負担金がかからなくなります)。

子ども医療拡充について

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目次

子ども医療費支給制度について

 子育て家庭の経済的な負担を軽減し、安心して子育てができるようにするため、保護者が支払う医療費(健康保険の自己負担額)の一部を京都市が支給する制度です。(所得制限はありません。)

対象となる方

 京都市にお住まいで、社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している中学校3年生までのお子さん

※生活保護、ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療などの他の制度で医療費の支給を受けることができるお子さんは対象になりません。

支給の内容及び提示する受給者証について

 保護者が支払う医療費(健康保険の自己負担額)の一部を支給します。

 該当する受給者証を医療機関等窓口で提示することにより、以下の一部負担金までの支払いで医療機関等を受診することができます。

一部負担金及び提示する受給者証

0歳~小学生

中学生

入院

1医療機関
200円/月

(白色の受給者証)

1医療機関
200円/月

(白色の受給者証)

通院

1医療機関
200円/月(※1)

(白色の受給者証)

1,500円/月(※2)

(さくら色の受給者証)

1か月の自己負担額の合計が

1,500円を超えた場合は申請要

※1 調剤薬局では、一部負担金はかかりません。

※2 調剤薬局では、処方せんが発行された医療機関ごとに一部負担金がかかります。

※2 医療機関等での窓口負担は1か月1医療機関1,500円までとなりますが、複数医療機関等(調剤薬局含む)を受診するなど1か月の自己負担額の合計が1,500円を超えた場合は、超えた額について申請により医療費の支給を受けることができます。

※2 訪問看護ステーションの利用料については、「子ども医療費受給者証」(白色)の提示により、利用時に支払う自己負担額が1,500円までになります。

 

(小学生の通院について)

  • 小学生の歯科(むし歯)治療については、原則として「京都市学童う歯対策事業」が優先されますが、「京都市学童う歯対策事業」により歯科医院を受診する場合も、「子ども医療費受給者証」(白色)の提示が必要です。


(その他)

  • 健康保険の対象外(※)となる診療や医療機関窓口での10円未満の四捨五入等により、支給額がお支払いされた金額よりも少なくなることがあります。
  • 誤った受給者証を提示した場合は、健康保険の自己負担額全額をお支払いいただく必要があります。
  • 高額療養費やスポーツ振興センター災害共済給付等、法令に定める他の制度から医療費が支給されるときは、その額について子ども医療費支給制度では助成されません。
  • 子ども医療を使用した医療費について、後日、健康保険から高額療養費や附加給付金の支給を受けた場合、支給額の一部について返還金が生じる可能性がありますので子ども家庭支援課分室にまでご連絡ください。

  ※ 健康保険の対象とならない次のようなものは、子ども医療費の支給対象とはなりませんので、ご注意ください。

  • 予防接種、健康診断の費用、文書料、乳幼児健診、歯列矯正等
  • 入院時の食事負担額、差額ベッド代、個室料
  • おむつ代、薬の容器代
  • 200床以上の病院での初診時の特別料金 など

子ども医療費受給者証の交付を受けるためには(新規申請)

以下の書類を申請先まで郵送してください。

  • 子ども医療費受給者証交付申請書(下段から様式をダウンロードしてご利用ください。)
  • 対象となるお子さんの名前が記載されている健康保険証などのコピー

 認定された方には後日、「子ども医療費受給者証」(白色)を郵送します。
 「京都市子ども医療費受給者証」(さくら色)は、中学生の方には「子ども医療費受給者証」(白色)と同時に、小学生以下の方には中学校入学前(小学校6年生の3月)に郵送します。

子ども医療費受給者証の交付を受けるためには(新規申請)

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医療費の払戻しを申請するには

払戻し申請について

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以下の場合に医療費の払戻しを受けることができます。

  • 医療機関等窓口で「子ども医療費受給者証」(白色)を提示しなかった場合
  • 中学生のお子さんで、医療機関等窓口で「京都市子ども医療費受給者証」(さくら色)を提示せず、1か月に1医療機関で1,500円を超える通院医療費の支払いがあった場合
  • 中学生のお子さんで、複数医療機関等(調剤薬局含む)を受診するなど1か月に1,500円を超える通院医療費の支払いがあった場合
  • 京都府外の医療機関等を受診された場合
  • 治療用装具(コルセットやギプス、小児弱視等の治療用眼鏡等)の支払いをした場合※ただし、医師が治療上必要と認めたものに限る
    など

※上に記載したいずれの場合も、加入している健康保険から療養費及び高額療養費や附加給付金等の支給を受けることができる場合は、先にその支給を受けてください。

※医療費の払い戻しの申請期限は、診療日の翌日から5年以内となります。中学生外来(令和5年8月診療分以前の外来については3歳以上)は診療月の翌月から5年以内となります。

※令和5年8月診療分までは3歳~小学生のお子さんも1か月に1,500円を超える通院医療費の支払いがあれば、払戻しの対象となります。(令和元年8月以前の診療分については、1か月の自己負担額の合計が3,000円を超えた場合)

※調剤薬局における領収書も支給の対象となります。

以下の書類を申請先まで郵送してください。(郵送による申請の場合、消印の日が受付日となります。)

(1)「医療費支給申請書」

 ・下段から様式をダウンロードしてご利用ください。

(2)「子ども医療費受給者証」(白色)のコピー

  ・区役所・支所等の窓口での手続きの際は、原本を必ずご持参ください。

(3)健康保険証のコピー(対象となるお子さんの名前が記載されているもの)

 ・区役所・支所等の窓口での手続きの際は、原本を必ずご持参ください。

(4)領収書原本(患者名、受診日、医療機関名、保険診療点数が記載されたもの)

 ・区役所・支所等の窓口での手続きの際は、原本を必ずご持参ください。

 ・各書類について、保険者から原本の返却を受けられない場合はコピーでも構いません。その場合、保険者への提出前にコピーを取っておくようにしてください。(保険者によっては、原本提出後のコピーの交付に手数料等が必要となる場合があります。)

(5)通帳又はキャッシュカードのコピー(支給は口座振込となるため、振込先口座番号等が分かるもの)

 ・区役所・支所等の窓口での手続きの際は、原本を必ずご持参ください。

(6)保険者が発行した療養費、高額療養費、付加金等の支給証明書の原本(支給を受けた方のみ)

(7)(治療用装具の申請をされる方)治療用装具製作指示装着証明書または、医師の意見書(同意書)及び治療用装具装着証明書

 ・各書類について、保険者から原本の返却を受けられない場合はコピーでも構いません。その場合、保険者への提出前にコピーを取っておくようにしてください。(保険者によっては、原本提出後のコピーの交付に手数料等が必要となる場合があります。)

柔道整復、鍼灸、あん摩・マッサージ(接骨院、整骨院等における施術)に係る医療費の場合は以下の書類も必要となります。

(1)療養費支給申請書のコピー
(2)医師の同意書のコピー(柔道整復の場合は不要)

※柔道整復の場合、保険者が発行した療養費の支給証明書は不要です。
※療養費支給申請書のコピーの添付が困難な場合、施術録のコピーを添付してください。療養費支給申請書のコピー及び施術録のコピーの添付が困難な場合、施術師が記入した「柔道整復施術療養費の支給申請内容に係る申出書」を添付してください。(下段から様式をダウンロードしてご利用ください。)

払戻しを申請するには

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子ども医療を受けられなくなる場合

 次の場合には子ども医療の受給資格がなくなり、受給者証が使えなくなりますので、京都市子ども家庭支援課分室に受給者証をお返しください。

 ・健康保険の資格がなくなったとき(転職等、健康保険の変更により無資格期間が生じた場合を含む)
 ・有効期間(15歳到達後最初の3月31日)を過ぎたとき。
 ・京都市外へ転出するとき。
 ・生活保護、重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療など、他の制度により医療費の支給を受けることができるようになったとき。
 ・亡くなったとき。

届出が必要な場合

○住所や氏名、世帯の構成が変わったとき。
○受給者又はお子さんが亡くなられたとき。
○受給者またはお子さんが住所を変更したとき。
○健康保険証の資格がなくなったとき。
○健康保険証の種類又は記載事項が変わったとき。(受給者証の返却は不要です。そのまま御使用ください。)
○生活保護など、他の制度の適用を受けたとき。
○受給者証を汚したり、なくしたりしたとき。
○交通事故などで子ども医療費受給者証を使って治療したとき。

※届出時はお子さんの健康保険証(原本)が必要です。(郵送の場合は、その写し)

申請先及びお問合せ窓口はこちら

 〒604-8171
  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地1  井門明治安田生命ビル3階
  京都市子ども家庭支援課分室

  電話:075-251-1123 ファックス:075-251-1132

  ※ ファックスによる申請はお受けできません

   分室のホームページはこちら

子ども医療費支給制度の手続きは、分室への「郵送手続」をご利用ください!

  • 分室への申請は来所及び郵送のみです。ファックスによる申請はお受けできません。
  • 分室または最寄りの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室、右京区京北出張所保健福祉第一担当、伏見区神川出張所への持参も可能です。(お住まいの区役所・支所でなくても可能です。)
  • 申請書などの様式類は最寄りの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室、右京区京北出張所、伏見区神川出張所の窓口でも配布しています。また、一般的な制度内容についてのお問い合わせにも対応しています。

子ども医療費支給制度に係る様式類

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受給者証をお使いになるにあたって

1.健康管理を心がけましょう

2.かかりつけ医をもちましょう

3.安易な重複受診は控えましょう

4.できるだけ診療時間内に受診しましょう

 お子さんが受診された分の医療費は、公費により支払われています。お子さんの健康管理にご注意いただき、上手な受診をされることは、お子さんの健やかな成長だけでなく医療費の節約につながります。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)をご存知ですか

 ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許が切れた後に販売される、同じ有効成分をもつ比較的安価なお薬です。ジェネリック医薬品を使用することでお薬代の自己負担が軽減されるとともに、本市の財政負担の軽減にも繋がります。本市の財政状況が厳しい中、子ども医療費支給制度が将来にわたって持続可能な制度となるよう御協力をお願いいたします。ジェネリック医薬品の御使用にあたっては、医師や薬剤師にご相談ください。

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