京都市要支援マンション再生支援事業実施要綱
ページ番号172891
2022年9月30日
制定 平成26年9月1日
京都市要支援マンション再生支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,京都市内に所在する分譲マンションのうち,適切な維持管理がなされていないものについて,非営利法人が,その社員を当該マンションの管理組合の役員として派遣し,管理組合が適切に機能することを支援する活動に対し,本市が補助金を交付し,もって分譲マンションの適切な維持管理を促進する「京都市要支援マンション再生支援事業」(以下「事業」という。)の実施に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,次の各号に定めるもののほか,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)において使用する用語の例による。
⑴ 分譲マンション 2以上の区分所有者が存在する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設
⑵ 非営利法人 京都市内に事業所を有する特定非営利活動法人,公益社団法人及び公益財団法人並びに非営利型の一般社団法人及び一般財団法人
(事業実施マンション)
第3条 事業を実施する分譲マンションは,平成2年以前に建築された次の各号のいずれかに該当する分譲マンション(以下「要支援マンション」という。)のうち,事業の実施について管理組合又は区分所有者の承諾があった分譲マンション(以下「事業実施マンション」という。)とする。
⑴ 別表1の各項目のいずれかに該当する分譲マンション
⑵ 別表2の各項目のいずれかに複数該当する分譲マンション
⑶ 前各号のほか市長が事業の実施が必要であると判断した分譲マンション
(補助金の交付対象となる支援活動)
第4条 補助金の交付対象とする支援活動(以下「支援活動」という。)は,事業実施マンションの管理組合に,非営利法人が,その社員のうち分譲マンションの管理業務及び適正な維持管理を促進するための活動について,5年以上の実績がある者(以下「専門家」という。)を,当該マンションの管理規約で定める役員(以下「外部役員」という。)として派遣(外部役員になることを予定とした派遣を含む。)し,将来的に当該マンションの管理組合の自主的な運営が行えるよう,無償で,管理組合の理事会及び総会の係る実務を担うことや,区分所有者を対象とした勉強会の開催等とする。
2 支援活動を行う法人が派遣する外部役員は,事業実施マンションの総会における議決権及びその代理権を有しないこととする。
(支援活動を行う法人の募集及び選定の方法)
第5条 市長は,事業実施マンションごとに,別に定める方法により,支援活動を行う法人を募集し,選定する。
2 市長は,前項の規定により支援活動を行う法人に選定したときは,そのことを速やかに当該法人に通知するものとする。
3 市長は,第1項において,支援活動を行う法人に選定しなかったときは,そのことを速やかに当該法人に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 市長は,支援活動を行う法人に対して,予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 同一の支援活動への補助金の交付は,2箇年度を限度とする。
(補助金の額及び算出方法)
第7条 補助金の額は,支援活動に係る費用の合計から別に定める費用を除いた額(1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。ただし,補助金の額の上限は800,000円とする。
(補助金の交付の申請等)
第8条 条例第9条の規定による申請は,事業実施年度ごとに,支援活動を行う前までに,別に定める書類によって申請するものとする。
2 市長は,条例第10条第1項の規定により補助事業等として補助金を交付することが適当であると認めるときは,支援活動を行う法人にそのこと及び交付予定額を通知するものとする。
3 市長は,条例第10条第3項の規定により補助事業等として補助金を交付することが不適当であると認めるときは,支援活動を行う法人にそのことを通知するものとする。
(申請事項の変更等の承認)
第9条 条例第11条第1項第1号の規定による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は,別に定める書類によって行わなければならない。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,補助金の交付予定額の変更が伴わない変更とする。
3 条例第11条第1項第2号の規定による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は,別に定める補助事業中止・廃止承認申請書により行うものとする。
4 市長は,支援活動を行う法人から第1項又は前項の規定による申請があった場合において,当該申請の内容を認めるときは,そのことを支援活動を行う法人に通知するものとする。
5 支援活動の遂行が困難となったときは,速やかに市長に報告し,その指示を受けるものとする。
6 前項の規定による報告を行った場合に,支援活動を行う法人による理由以外で,補助事業等の遂行が困難と認められたときは,第1項に規定する変更承認申請を行うことができる。
(申請の取下げ)
第10条 第9条第2項の規定により通知を受けた支援活動を行う法人は,条例第13条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは,通知を受けた日から15日以内に,別に定める補助金交付申請取下げ書により行うものとする。
(関係書類の整備)
第11条 条例第16条に規定する関係書類を保存する期間は,5年間とする。
(実績報告書等の提出)
第12条 支援活動の実施に当たっては,毎月末時点の実績を,別に定める書類によって,議事録及び関連資料等と合わせて,翌月10日までに報告するものとする。
2 条例第18条第1項の規定による報告は,事業実施年度ごとに,3月31日までに別に定める書類によって行わなければならない。
(補助金の請求)
第13条 補助金の請求は,条例第19条の規定による交付額決定の通知を受けた日から15日以内に,別に定める書類によって行わなければならない。
(概算払いの請求)
第14条 支援活動を行う法人から概算払いの請求があり,条例第21条第2項の規定により特に必要とあると認めるときは,補助金の交付予定額の全部又は一部について概算払いをすることができる。
(その他)
第15条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,都市計画局住宅室長が定める。
附 則
この要綱は,平成26年9月1日から施行する
項 目 | |
(1) | 管理規約がない。 |
(2) | 総会又は理事会が開かれていない。 |
(3) | 管理費又は計画修繕のための積立金を徴収していない。 |
(4) | 大規模修繕工事を実施していない。 |
項 目 | |
(1) | 危険を感じる手すりがある。 |
(2) | 鉄部の発錆が著しい。 |
(3) | 集合ポストが壊れている。 |
(4) | 外壁に露筋がある。 |
(5) | 外壁塗装が著しくはがれている。 |
(6) | バルコニー裏に露筋が見られる。 |
(7) | バルコニー裏に漏水が著しく見られる。 |
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