京都市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
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2023年12月27日
京都市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理活用支援法人指定(更新)申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
⑴ 定款
⑵ 登記事項証明書
⑶ 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
⑷ 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
⑸ 法第24条各号に規定する業務に関する計画書(業務の方法のほか、人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために講じる措置等を記載したもの)
⑹ これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
⑺ 納税証明書(国税及び京都市税)(京都市税については該当ない場合は不要)
⑻ 京都市の水道料金・下水道使用料納付証明書(該当ない場合は不要)
⑼ 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
3 前項の規定にかかわらず、申請者が京都市競争入札参加有資格者名簿に登載されている者である場合は、前項第7号及び第8号の書類の添付を省略することができる。
(支援法人の指定等)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第23条第1項の規定により、当該申請者を支援法人として指定するものとする。
⑴ 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人又は公益財団法人であること。
⑵ 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。
⑶ 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。
⑷ 第1号に規定するいずれかの法人として、過去5年以内に本市と連携して本市の空家等対策に取り組んだ実績又はこれに類するものとして市長が認める活動実績を有すること。
⑸ 第10条第1項の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
⑹ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
⑺ 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
⑻ 法人税及び消費税の滞納がないこと。
⑼ 京都市の法人市民税及び固定資産税の滞納がないこと。
⑽ 京都市の水道料金及び下水道使用料の滞納がないこと。
2 市長は、申請者を支援法人として指定をする場合は、空家等管理活用支援法人指定(更新)通知書(第2号様式)により、指定をしない場合は、空家等管理活用支援法人不指定(更新)通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、空家等管理活用支援法人指定(更新)申請書(第1号様式)の記載事項に不備があるとき、前条第2項に掲げる書類(同条第3項の規定により添付を省略することができるものを除く。)が添付されていないとき又はその他の申請の形式上の要件に適合しないときは、補正を求めることなく、当該申請に係る指定をしない旨の決定を行うものとする。ただし、明白な誤字、脱字その他の軽微な不備については、補正を求め、又は職権により補正することができる。
(指定の有効期間及び更新)
第5条 前条第1項の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して5年を超えない範囲内において市長が定める。
2 支援法人は、前条第1項に掲げる要件を満たしている状況にあって、引き続き指定を受けようとする場合においては、指定の有効期間の満了の日の2か月前から1か月前までの間に指定の更新申請をしなければならない。
3 前2条の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、第3条第1項中「指定を」とあるのは「指定の更新を」と、前条第1項各号列記以外の部分中「指定する」とあるのは「指定を更新する」と、同条第2項及び第3項本文中「指定を」とあるのは「指定の更新を」と読み替えるものとする。
4 前項の場合において、指定を更新するときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年とする。
(名称等の変更)
第6条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(第4号様式)により行うものとする。
2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(第5号様式)を市長に提出するものとする。
(業務の廃止)
第7条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(第6号様式)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、法第23条第1項の規定による指定を取り消すとともに、遅滞なく、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた日を公示するものとする。
(業務の実施報告)
第8条 支援法人は、法第24条各号に規定する業務の実施状況について、年度ごとに、当該年度の翌年度の4月末日までに業務実施状況報告書(第7号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の報告書の内容について説明又は追加資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第9条 市長は、法第25条第2項の規定により、支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講じるべきことを命じることができる。
(指定の取消し)
第10条 市長は、法第25条第3項の規定により、支援法人が法第25条第2項の規定による命令に違反したときのほか、第4条第1項第1号若しくは第6号から第10号までのいずれかの要件に該当しないこととなったとき又は不正な手段により指定を受けたときは、第4条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により指定の取消しを行う場合は、指定取消通知書(第8号様式)により当該支援法人に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市計画局住宅室技術担当部長が定める。
附 則(令和5年12月25日都市計画局住宅政策担当局長決定)
この要綱は、令和5年12月25日から施行する。
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