京都市既存住宅省エネリフォーム支援補助金交付要綱
ページ番号172890
2022年9月30日
京都市既存住宅省エネリフォーム支援補助金交付要綱
平成26年 4月 1日制定
平成26年11月 7日改正
平成27年 2月10日改正
平成27年 4月 1日改正
平成27年10月22日改正
平成28年 4月 5日改正
平成29年 4月 5日改正
平成30年 3月30日改正
(趣旨)
第1条 この要綱は,既存住宅の省エネルギー性能の向上を促進し,家庭部門のエネルギー使用量を削減することを目的として行う,京都市既存住宅省エネリフォーム支援補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,各号に定めるところによる。
⑴ 住宅 一戸建ての住宅,長屋建ての住宅又は共同住宅の住戸部分(居住の用に供する部分以外の部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるものを除く。)をいう。
⑵ 基本工事 別表1対象工事の欄に掲げる工事に応じ,同表工事要件の欄に掲げる要件に適合する工事をいう。ただし,工事箇所については,居住の用に供する部分とする。
⑶ オプション工事 基本工事と同時に行う改修工事のうち,別表2対象工事の欄に掲げる工事に応じ,同表工事要件の欄に掲げる要件に適合する工事をいう。ただし,工事箇所については,居住の用に供する部分とする。
⑷ 補助事業 条例第12条第1項の規定による通知(以下「交付決定通知」という。)を受けて,当該交付決定通知に係る工事の請負契約を結ぶこと及び当該工事を行うことをいう。
⑸ 下請契約 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該補助対象工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
⑹ 元請負人 下請契約における注文者で建設業法第2条第3項に規定する建設業者であるものをいう。
⑺ 下請負人 下請契約における請負人をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は,次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものとする。
⑴ 本市の区域内に存する住宅であること。
⑵ 現に居住の用に供している住宅又は補助事業の完了後速やかに居住の用に供する住宅であること。
⑶ 補助事業を実施する箇所について,この要綱に基づく補助金の交付又は国若しくは地方公共団体から省エネ改修に関する同種類似の補助金の交付を受けていない住宅であること。
⑷ 国,地方公共団体その他公的な機関が所有する住宅でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は,補助対象住宅の所有者(補助対象住宅を所有する予定の者を含む。)又は居住者(補助対象住宅に居住する予定の者を含む。)で,補助事業を実施しようとする者とする。
(関係権利者の同意)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象住宅を所有する予定の者である場合は,申請者は,補助事業の実施について当該補助対象住宅の現在の所有者の同意を得なければならない。
2 申請者が補助対象住宅の居住者である場合は,申請者は,補助事業の実施について当該補助対象住宅の所有者の同意を得なければならない。
3 補助対象住宅が賃貸住宅である場合は,申請者は,補助事業の実施について当該補助対象住宅の賃貸人及び賃借人の全員の同意を得なければならない。
4 補助対象住宅が複数の者の共有に属する場合は,申請者は,共有者の全員の同意を得なければならない。
5 前各項の同意が得られない特別の事情がある場合において,市長がやむを得ないと認めるときは,前各項の規定は,適用しない。
(補助対象工事)
第6条 補助対象工事は,基本工事及びオプション工事に該当するものとする。
(工事施工者の要件)
第7条 補助対象工事を施工する者(元請負人又は下請負人を含む。以下「工事施工者」という。)は,本市の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む。)でなければならない。
(補助対象費用)
第8条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は,補助対象工事に要する費用(消費税を除く。)とする。
(補助金の額)
第9条 補助金の交付額は,次の各号の合計額とする。
⑴ 基本工事を行う場合 別表1の対象工事欄に掲げる工事に応じ,同表補助金額欄に掲げる金額の合計額
⑵ オプション工事を行う場合 1住戸あたり前号の補助金額を上限として,別表2の対象工事欄に掲げる工事に応じ,同表補助金額欄に掲げる金額の合計額
(補助金の限度額)
第10条 前条に定める補助金の額は,次の各号のいずれか低い額を限度とする。
⑴ 補助対象費用
⑵ 同一住宅につき50万円。ただし,過去にこの要綱に基づく補助金を受けた住宅については,50万円からその補助金額を除いた額とする。
⑶ 同一申請者につき50万円。ただし,過去にこの要綱に基づく補助金を受けた者については,50万円からその補助金額を除いた額とする。
(交付申請)
第11条 申請者は,補助事業の着手前に,条例第9条の規定による申請について,交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
⑴ 補助対象工事に係る下請負人リスト(第7条の規定に適合する工事施工者が下請負人のみである場合に限る。)
⑵ 補助金額算出書(第2号様式)
⑶ 付近見取図
⑷ 申請者が第4条の規定に適合することを証する書類(交付申請時において3箇月以内に証明されたものに限る。)
⑸ 補助事業に要する費用の見積書
⑹ 補助事業の計画図面(施工箇所,施工内容,次号の写真の撮影位置及び方向がわかるもの。)
⑺ 補助事業の着手前の状況を示す写真(住宅の全景の写真(居住の用のみに供する住宅を除く。)及び補助対象工事部位ごとの写真)
⑻ 使用する材料等が,本市が指定する性能を備えることがわかる書類(製品の省エネ性能等が記されたカタログの写し等。ただし,使用する材料等が,本市が性能を確認済みのものである場合を除く。)
⑼ その他市長が必要と認める書類
2 市長は,交付申請書を受理した日から30日以内に条例第10条第1項の規定による補助金の交付及び交付予定額を決定し,その旨を申請者に通知するものとする。ただし,同期間内に決定ができない合理的な理由があるときは,当該期間を延長することができる。
3 前項の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は,当該通知を受けた日(以下「交付決定通知日」という。)から補助事業に着手することができる。
(補助事業の履行期間)
第12条 補助事業者は,交付決定通知日の属する年度の3月28日(以下「完了期日」という。)までに補助事業を完了し,実績の報告を行わなければならない。
(補助事業の内容変更,中止等の報告)
第13条 補助事業者は,条例第11条第1項第1号の規定による補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは,速やかに変更承認申請書(第3号様式)により市長に変更の申請をしなければならない。ただし,次の各号に掲げる軽微な変更の場合は,この限りでない。
⑴ 別表1及び別表2の対象工事欄に掲げる種別及び区分に変更を生じない工事内容の変更
⑵ 補助事業者の住所の変更
⑶ その他市長が認めるもの
2 補助事業者は,条例第11条第1項第2号の規定による補助事業を中止又は廃止しようとするときは,補助事業中止・廃止届出書(第4号様式)により,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は,第1項又は前項の規定による申請又は届出があった場合において,当該申請又は届出の内容を認める場合は,その旨を申請者に通知する。
(実績の報告)
第14条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,実績報告書(第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて,速やかに市長に報告しなければならない。
⑴ 補助事業に係る請負契約書又はこれに代わる書類の写し
⑵ 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し
⑶ 下請契約に係る契約書又はこれに代わる書類の写し(第7条の規定に適合する工事施工者が下請負人のみである場合に限る。)
⑷ 補助事業の完了後(隠ぺい部については施工中)の状況を示す写真(補助対象工事部位ごとの写真),当該写真の撮影位置及び方向がわかる書類
⑸ 使用した材料等の出荷証明書又は納品書の写し若しくは工事施工者が発行する工事内容証明書(第6号様式)
⑹ その他市長が必要と認める書類
(補助金交付額の決定)
第15条 市長は,補助金の実績の報告が提出された日から30日以内に条例第19条の規定による補助金の交付額を決定し,補助事業者に通知するものとする。ただし,同期間内に交付額の決定ができない合理的な理由があるときは,当該期間を延長することができる。
(請求)
第16条 前条の規定による補助金の交付額の決定の通知を受けた補助事業者は,当該通知を受けた日から30日以内に補助金請求書(第7号様式)により補助金の請求を行わなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第17条 市長は,次の各号のいずれかに掲げる事情が生じたときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は交付予定額若しくは交付額を変更することができる。
⑴ 補助対象住宅について建築基準法その他の法令の違反の事実が明らかとなったとき。
⑵ 補助事業者が補助事業を実施しなかったとき。
⑶ 補助事業者が第13条第1項の規定による申請を怠ったとき。
⑷ 補助事業者から第13条第2項の規定による補助事業の中止又は廃止の届出があったとき。
⑸ 補助事業者が完了期日を過ぎても第14条の規定による実績報告書を提出しなかったとき。
⑹ 補助事業の完了後居住の用に供しなかったと認めるとき。
⑺ 補助事業の実施内容が適当でないと市長が認めたとき。
⑻ その他この要綱に定める補助要件を欠くに至ったとき。
2 市長は,前項の規定による取消しをしたときは,当該補助事業者に対し,速やかに,その旨を通知するものとする。
(事務委託)
第18条 市長は,交付申請その他補助金の交付に関する事務を適当と認める者に委託できるものとする。
(報告の徴収)
第19条 市長は,補助事業の実施状況等の確認に必要な限度において,補助事業者又は工事施工者に対し,当該補助事業の実施状況等に関し,報告をさせることができる。
(補則)
第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は,都市計画局住宅室長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年4月14日から施行する。
附 則(平成26年11月7日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年11月17日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の第10条第2項の規定による事前協議済通知を受けた補助事業については,なお従前の例による。
附 則(平成27年2月12日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,平成27年2月12日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の第11条第2項の規定による事前協議済通知を受けた補助事業については,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,平成27年4月13日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の第11条第2項の規定による事前協議済通知を受けた補助事業については,なお従前の例による。
附 則(平成27年10月22日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,平成27年10月23日から施行する。
附 則(平成28年4月5日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の第11条第2項の規定による事前協議済通知を受けた補助事業については,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月5日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,平成29年4月5日から施行する。
附 則(平成30年3月30日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,平成30年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の第11条第2項の規定による事前協議済通知を受けた補助事業については,なお従前の例による。
対象工事 | 補助金額(円) | 工事要件 | ||||
開口部の 断熱改修 | 内窓設置 外窓交換 | 大 | 2.8㎡以上 | 18,000円/箇所 | 内窓設置:外部に面した既存の建具の内側に内窓を設置し,改修後の窓をガラス単板入り建具の二重構造とするもの,又はこれと同等以上の性能を有するものとすること。(窓の面積は外枠の寸法とする。) 外窓交換:外部に面した既存の建具を建具枠と共に交換,又は外部に面する建具を新設するもので,以下の仕様のいずれかとするもの,又はこれと同等以上の性能を有すること。 1.改修後の窓ガラスを,下記「ガラス交換」に規定するガラスとしたもの 2.当該外窓の熱貫流率が4.65W/㎡K以下であること。 | |
中 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 12,000円/箇所 | ||||
小 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 | 7,000円/箇所 | ||||
ガラス 交換 | 大 | 1.4㎡以上 | 7,000円/枚 | 改修後の窓ガラスを,以下の仕様のいずれかとするもの,又はこれと同等以上の性能を有するものとすること。 1.ガラス単板2枚(空気層12㎜以上)入り建具 2.複層ガラス(空気層6㎜以上)入り建具 3.ガラス入り建具で,ガラス中央部の熱貫流率が4.0 W/㎡K以下のガラスを使用すること。 | ||
中 | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 | 4,000円/枚 | ||||
小 | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 | 2,000円/枚 | ||||
ドアの 断熱改修 | 玄関ドア | 30,000円/箇所 | 外部に面した玄関ドア(対象住宅の主たる出入口)のうち,2.6㎡以上のものを交換又は新設する工事で,当該ドアの熱貫流率が4.65W/㎡K以下であること。 | |||
上記以外の場合 | 15,000円/箇所 | 上記に該当しない外部に面したドアを交換又は新設する工事で,当該ドアの熱貫流率が4.65W/㎡K以下であること。 | ||||
外壁への断熱材設置 | 土壁への断熱材設置 | 大 | 200,000円/式 | 断熱材の種類及び施工箇所に応じ,別表3に掲げる最低使用量以上使用し,かつ,少なくとも1の居室に面する外壁の全面に断熱材を施工すること。 | ||
小 | 100,000円/式 | |||||
上記以外の場合 | 大 | 100,000円/式 | ||||
小 | 50,000円/式 | |||||
屋根への断熱材設置※1 | 100,000円/式 | 断熱材の種類及び施工箇所に応じ,別表3に掲げる最低使用量以上使用し,かつ,主たる屋根全面に断熱材を施工すること。 | ||||
天井への断熱材設置※1 | 大 | 30,000円/式 | 断熱材の種類及び施工箇所に応じ,別表3に掲げる最低使用量以上使用し,かつ,少なくとも1の居室に面する天井全面に断熱材を施工すること。 | |||
小 | 15,000円/式 | |||||
床への断熱材設置 | 大 | 50,000円/式 | 断熱材の種類及び施工箇所に応じ,別表3に掲げる最低使用量以上使用し,かつ,少なくとも1の居室に面する床全面に断熱材を施工すること。 | |||
小 | 25,000円/式 | |||||
内装断熱パネルの設置 | 壁 | 施工面積 16㎡以上 | 50,000円/式 | 真空断熱材を利用したパネル状の断熱材で,厚さ30㎜以下かつ熱抵抗値2.2((㎡・K)/W)以上であるものを,内張り断熱工法により室内側から壁に施工すること。 | ||
施工面積 8㎡以上16㎡未満 | 25,000円/式 | |||||
天井 | 施工面積 16㎡以上 | 50,000円/式 | 真空断熱材を利用したパネル状の断熱材で,厚さ30㎜以下かつ熱抵抗値2.2((㎡・K)/W)以上であるものを,内張り断熱工法により室内側から天井に施工すること。 | |||
施工面積 8㎡以上16㎡未満 | 25,000円/式 | |||||
床 | 施工面積 16㎡以上 | 50,000円/式 | 真空断熱材を利用したパネル状の断熱材で,厚さ30㎜以下かつ熱抵抗値2.2((㎡・K)/W)以上であるものを,内張り断熱工法により室内側から床に施工すること。 | |||
施工面積 8㎡以上16㎡未満 | 25,000円/式 | |||||
遮熱改修 | 屋根面の遮熱工事 (遮熱塗装等,遮熱鋼板) | 施工面積 50㎡以上 | 30,000円/式 | 以下の仕様に適合すること。 1.遮熱塗装等: JIS試験法による近赤外線領域における日射反射率が40%以上であること。 2.遮熱鋼板: JIS G3322が定めるJIS5類又は6類を取得していること。 | ||
施工面積 25㎡以上50㎡未満 | 15,000円/式 | |||||
外壁面の 遮熱工事 | 施工面積 50㎡以上 | 30,000円/式 | JIS試験法による近赤外線領域における日射反射率が40%以上である遮熱塗料等を塗装する工事であること。 | |||
施工面積 25㎡以上50㎡未満 | 15,000円/式 | |||||
庇の設置 | 8,000円/箇所 | 庇等の下端から開口部下端までの距離(H)と出寸法(D)の関係がD≧1/3Hであるもの | ||||
窓面の 遮熱工事 (遮熱フィルム, 遮熱塗装等) | 大 | 1.4㎡以上 | 2,000円/枚 | 外部に面する窓ガラスに遮熱フィルムを施工する工事又は遮熱塗料等を塗装する工事で,かつ,第三者機関による測定値が,遮蔽係数0.7未満,可視光線透過率65%以上である遮熱フィルム又は遮熱塗料等を使用すること。 | ||
中 | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 | 1,000円/枚 | ||||
小 | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 | 500円/枚 | ||||
高断熱浴槽の設置 | 20,000円/式※2 | JISA5532に規定する「高断熱浴槽」の認証を受けているものは又は同等品 |
※1 屋根の断熱改修と天井の断熱改修は併用不可
※2 設置台数にかかわらず,1住宅当たり20,000円
対象工事 | 補助金額 | 工事要件 |
内装の左官工事 | 20,000円/式 | 居室の内装を聚楽塗,大津壁,珪藻土などの土壁又は漆喰などの自然素材を用いた左官仕上げとし,かつ,その施工面積が10㎡以上であること。 |
浴室の断熱改修 | 10,000円/式 | 浴室において,高断熱浴槽の設置に併せて,別表1に示す開口部の断熱改修をすること。 |
断熱材の熱伝導率の値 :λ(W/(m・K)) | 最低使用量(㎥) | ||||
屋根 | 外壁,天井 | 床 | |||
大 | 小 | 大 | 小 | ||
0.052~0.046 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.75 |
0.045~0.041 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 |
0.040~0.035 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.25 |
0.034~0.029 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
0.028以下 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
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