スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助金交付要綱

ページ番号331611

2024年7月10日

京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助金交付要綱


(目的)

第1条 この要綱は、新築後一定期間が経過し、かつ、狭小敷地に存するため、活用・流通されにくい空き家について、解体除却とその跡地の利活用を促し、もって周辺への生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、健全で快適なまちづくりを推進することを目的に行う、京都市空き家等の(敷地活用)補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 空き家 建築物(共同住宅を除く。)又はこれに付属する工作物で、現に人が居住せず、又は使用していない状態にあるものをいう。

⑵ 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。

⑶ 解体工事業者 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業者の登録を受けた者をいう。

 

(補助金の交付対象となる空き家)

第3条 補助金の交付の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

⑴ 本市の区域内の土地(営利を主たる目的とする法人又は団体が所有する土地を除く。)に存し、次のいずれかに該当するものであること。

ア 面積が50平方メートル以下の1筆の土地(令和6年4月1日以降に1筆の土地を複数筆の土地に分割し登記された土地を除く。)に存するもの。

イ 面積が50平方メートルを超える1筆の土地(令和6年4月1日以降に1筆の土地を複数筆の土地に分割し登記された土地を除く。)に、別々に登記記録が作成された建物(不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)第2条22号に規定する区分建物であって、区分して登記記録が作成されたものを含む。以下このイにおいて同じ。)が2以上存する場合であって、各建物の1階の床面積(登記記録において附属建物の記録がある建物にあっては、当該附属建物の1階の床面積を含めた面積)の比率に応じて当該土地の面積を案分した面積が50平方メートル以下であるもの。

ウ 補助金の交付申請日の1年前の時点において面積が50平方メートル以下の1筆の土地に存していたが、その土地を含む複数の土地が合筆されたことにより、補助金の交付申請日において面積が50平方メートルを超える1筆の土地に存するもの。ただし、次のいずれかの方法により合筆された場合であって、合筆後の土地の所有者が補助金の交付申請日まで変更されていないものに限る。

(ア) 当該空き家及び当該空き家が存していた土地を所有していた者が、それに隣接する土地を含む1又は2以上の土地(以下「隣接等する土地」という。)を配偶者又は3親等内の血族若しくは姻族(以下「親族」という。)以外の者から新たに取得し、当該空き家が存していた土地とそれに隣接等する土地を合筆した場合

(イ) 当該空き家が存していた土地に隣接する土地を所有していた者が、当該空き家及び当該空き家が存していた土地を親族以外の者から新たに取得し、当該空き家が存していた土地とそれに隣接等する土地を合筆した場合

(ウ) 当該空き家及び当該空き家が存していた土地並びにそれに隣接等する土地(当該空き家が存していた土地とそれに隣接等する土地の所有者が異なっていたものに限る。)を新たに取得した者(当該空き家が存していた土地及びそれに隣接等する土地のいずれも親族から取得した者を除く。)が、当該空き家が存していた土地とそれに隣接等する土地を合筆した場合

エ 合計面積が50平方メートル以下の2筆以上の土地にまたがって存するもの。

⑵ 個人が所有するものであること。

⑶ 昭和64年1月7日に現に存していたものであること。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定が適用されるに至った際(昭和25年11月23日)、現に存し、又はその際現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中であった木造の建築物を除く。

⑷ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「特措法」という。)第22条第3項又は京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例第16条第2項において準用する特措法第22条第3項に基づく命令の対象となっていないこと。

⑸ 第8条第4項に規定する補助事業について、国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。

⑹ 補助金の交付申請日から遡って10年以内に、国又は地方公共団体から耐震改修その他の改修工事に係る補助を受けていないこと。

⑺ 公共事業の補償の対象となっていないこと。

⑻ 補助金の交付の対象となる工事に現に着手していないこと。

 

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

⑴ 補助対象空き家の所有者。ただし、補助対象空き家の所有権を複数の者で共有している場合は、他の全ての共有者から当該空き家の解体除却について同意を得た者に限る。

⑵ 補助対象空き家の所有者の法定相続人。ただし、法定相続人が複数いる場合は、他の全ての法定相続人から当該空き家の解体除却について同意を得た者に限る。

⑶ 補助対象空き家の所有者が不存在で民事執行法(昭和54年法律第4号)第171条に規定する代替執行の決定を得た補助対象空き家が存する土地の所有者

⑷ 不在者財産管理人、相続財産の清算人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

⑴ 京都市税の滞納のある者

⑵ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者

 

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

⑴ 補助対象空き家の解体除却工事(当該工事により隣接する建築物及び土地に補修等が必要となる場合は、そのための工事を含む。)であって、その内容又は工事費用について市長が適当と認めるもの。

⑵ 原則として、敷地全体を更地にする工事であること。ただし、補助対象空き家の一部又はこれに附属する門、塀等を残置することが安全上等の理由によりやむを得ないと市長が認める場合又は補助対象空き家が第3条第1号イ又はウに該当する場合はこの限りでない。

⑶ 本市の区域内に本店又は主たる事務所を置く解体工事業者へ請け負わせて実施する工事であること。ただし、特別な理由があると市長が認める場合に限り、本市の区域外に本店又は主たる事務所を置く解体工事業者へ請け負わせる工事も認める。

⑷ 補助対象空き家の所有者がその敷地を所有する場合は、補助対象空き家を解体除却した後の跡地を速やかに市場流通(賃貸を除く。)させ、又は所有者が収益目的以外の用途で自ら利活用を図るものであること。市場流通させる場合にあっては、市場流通させたことを第三者が確認できる状態にするものであること。

⑸ 補助対象空き家の所有者がその敷地を所有しない場合は、補助対象空き家の所有者からその敷地の所有者に、補助対象空き家を解体除却した後の跡地の利活用を促すものであること。

⑹ 補助対象空き家の解体除却に伴い、補助対象空き家が存していた土地とそれに隣接等する土地とを一体として利用する場合は、一体利用を開始した日から10年間は一体として利用するものであること。ただし、一体として利用する土地をまとめて同一の者に売却する場合はこの限りでない。

 

(補助金の交付額等)

第6条 補助対象事業の実施に要する費用のうち、次に掲げる費用を補助金の交付の対象とする。ただし、事業者へ請け負わせて実施するものに限る。

⑴ 補助対象空き家の解体除却(動産の撤去を除く。)に要する費用

⑵ 補助対象空き家に附属する門、塀等の撤去に要する費用

⑶ 補助対象空き家の敷地内の立木竹等(雑草を除く。)の伐採に要する費用

⑷ 補助対象空き家の解体除却により隣接する建築物及び土地に補修等が必要となる場合は、当該補修等に要する費用

⑸ その他市長が必要と認める費用

2 補助金の交付額は、補助対象事業の実施に要する費用のうち、前項各号の費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の合計額(以下「補助対象費用」という。)と補助対象空き家の床面積を合計した面積(補助対象空き家の登記記録に附属建物が記録されている場合は、当該附属建物の面積を加えた面積。以下「延べ面積」という。)に、当該年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等について」の「不良住宅等除却費」で定める木造住宅又は木造建築物の除却工事に要する費用の1平方メートル当たりの上限額(以下「基準単価」という。)を乗じて得た額のいずれか少ない額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、上限を600,000円とする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合の補助金の交付額は、前項の規定にかかわらず、補助対象費用と補助対象空き家の延べ面積に基準単価を乗じて得た額に3分の4を乗じた額のいずれか少ない額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、上限を800,000円とする。

⑴ 補助対象空き家及び当該補助対象空き家が存する土地を所有する者が当該補助対象空き家を解体除却した後、補助金の交付申請日から起算して1年が経過する日までに、当該補助対象空き家の跡地に隣接等する土地を親族以外の者から新たに取得し、当該補助対象空き家の跡地とそれに隣接等する土地を合筆する場合(合筆後の土地の面積が50平方メートルを超えるものに限る。)又は当該補助対象空き家の跡地とそれに隣接等する土地とを一体として利用する場合(一体として利用する土地の総面積が50平方メートルを超えるものに限る。)

⑵ 補助対象空き家及び当該補助対象空き家が存していた土地を所有していた者が、補助金の交付申請日から遡って1年以内に当該補助対象空き家が存していた土地に隣接等する土地を親族以外の者から新たに取得した場合であって、当該補助対象空き家が存していた土地とそれに隣接等する土地を合筆した場合(合筆後の土地の面積が50平方メートルを超えるものに限る。)又は当該補助対象空き家を解体除却した後に、当該補助対象空き家の跡地とそれに隣接等する土地とを一体として利用する場合(一体として利用する土地の総面積が50平方メートルを超えるものであって、当該補助対象空き家が存していた土地を所有していた者が当該補助対象空き家が存していた土地に隣接等する土地を取得して以降、補助対象空き家を解体除却するまで当該補助対象空き家が存していた土地及びそれに隣接等する土地の所有者が変更されていないものに限る。)

⑶ 補助対象空き家が存していた土地に隣接する土地を所有していた者が、補助金の交付申請日から遡って1年以内に当該補助対象空き家及び当該補助対象空き家が存していた土地を親族以外の者から新たに取得した場合であって、当該補助対象空き家が存していた土地とそれに隣接等する土地を合筆した場合(合筆後の土地の面積が50平方メートルを超えるものに限る。)又は当該補助対象空き家を解体除却した後に、当該補助対象空き家の跡地とそれに隣接等する土地とを一体として利用する場合(一体として利用する土地の総面積が50平方メートルを超えるものであって、当該補助対象空き家が存していた土地に隣接する土地を所有していた者が当該補助対象空き家が存していた土地を取得して以降、補助対象空き家を解体除却するまで当該補助対象空き家が存していた土地及びそれに隣接等する土地の所有者が変更されていないものに限る。)

⑷ 補助金の交付申請日から遡って1年以内に補助対象空き家及び当該補助対象空き家が存していた土地並びにそれに隣接等する土地(当該補助対象空き家が存していた土地とそれに隣接等する土地の所有者が異なっていたものに限る。)を新たに取得した者(当該補助対象空き家が存していた土地及びそれに隣接等する土地のいずれも親族から取得した者を除く。)が、当該補助対象空き家が存していた土地とそれに隣接等する土地を合筆した場合(合筆後の土地の面積が50平方メートルを超えるものに限る。)又は当該補助対象空き家を解体除却した後に、当該補助対象空き家の跡地とそれに隣接等する土地とを一体として利用する場合(一体として利用する土地の総面積が50平方メートルを超えるものであって、当該補助対象空き家が存していた土地及びそれに隣接等する土地を新たに取得した者がそれらを取得して以降、補助対象空き家を解体除却するまで当該補助対象空き家が存していた土地及びそれに隣接等する土地の所有者が変更されていないものに限る。)

 

(長屋建て住宅の特例)

第7条 長屋建て住宅(重層長屋を除く。)の場合においては、1の住戸を補助対象空き家とみなすことができる。この場合において、長屋建て住宅の全住戸のうち一部の住戸を解体除却するときは、残存する住戸の安全性を確保するための措置が講じられなければならない。

2 前項の場合において、連続する2以上の住戸を同時に解体除却するときは、前条第2項又は第3項の規定にかかわらず補助金の交付額は、次に掲げる額のうち最も少ない額とする。

⑴ 補助対象費用と解体除却する住戸の延べ面積の合計に基準単価を乗じて得た額のいずれか少ない額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

⑵ 補助対象空き家の数に600,000円を乗じて得た額

⑶ 1,800,000円

3 前項の場合において、前条第3項各号のいずれかに該当する場合の補助金の交付額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額のうち最も少ない額とする。

⑴ 補助対象費用と解体除却する住戸の延べ面積の合計に基準単価を乗じて得た額に3分の4を乗じた額のいずれか少ない額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

⑵ 補助対象空き家の数に600,000円を乗じて得た額に200,000円を加えた額

⑶ 2,000,000円

4 第2項第2号及び前項第2号の補助対象空き家の数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数とする。

⑴ 解体除却する住戸の延べ面積の合計が80平方メートル以下のとき 1

⑵ 解体除却する住戸の延べ面積の合計が80平方メートルを超えるとき 80平方メートル以内を増すごとに前号の数に1を加えた数

 

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の着手前に、京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助金交付申請書(第1号様式)(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

⑴ 付近見取図

⑵ 補助対象空き家の現況写真

⑶ 補助対象空き家が第3条第1号から第3号までの規定に適合していることが確認できる書類

⑷ 補助対象空き家が現に人が居住せず、又は使用していない状態にあることが確認できる書類

⑸ 申請者が第4条第1項各号のいずれかに適合する者であることが確認できる書類

⑹ 補助対象工事の実施に要する費用の内訳が記載された見積書の写し

⑺ 第6条第3項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は、その事実が確認できる書類の写し

⑻ 誓約書兼同意書(第2号様式)

⑼ その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による交付申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容を審査し、条例第10条第1項又は第2項に規定する交付及び交付予定額を決定したときは、条例第12条第1項の規定により京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定による交付申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容を審査し、条例第10条第3項に規定する不交付を決定したときは、条例第12条第2項の規定により京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助金不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

4 第2項の通知を受けた申請者(以下「認定申請者」という。)は、当該通知を受けた日(以下「交付決定通知日」という。)から当該通知に係る工事(以下「補助事業」という。)に着手することができる。

 

(補助事業の履行期間及び履行期間の延長)

第9条 認定申請者は、交付決定通知日の翌日から起算して6か月を経過する日(その日が京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日。以下「完了期限」という。)までに、補助事業を完了し第11条に規定する実績報告を行わなければならない。ただし、6か月を経過する日が交付決定通知日の属する年度の3月15日(同日が京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する休日に当たるときは、同日前において同日に最も近い休日でない日。以下この項において同じ。)を超える場合は、3月15日を完了期限とする。

2 認定申請者は、前項の完了期限までに補助事業を完了する見込みがないときは、京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助事業変更承認申請書(第5号様式)によりあらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければなければならない。この場合において、市長は、事由及び予算の執行状況を勘案し、適当と認める場合に限り、前項の規定にかかわらず、1年を限度とし、相当の期限を定めて完了期限を延長することができる。

3 市長は、前項前段の申請を承認するときは、延長した完了期限を京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助事業変更承認通知書(第6号様式)により、承認しないときは、その理由を付して京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助事業変更不承認通知書(第7号様式)により認定申請者に通知するものとする。

 

(補助事業の内容変更、休止等)

第10条 認定申請者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助事業変更申請書によりあらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更の場合はこの限りでない。

⑴ 第6条第1項に規定する補助対象工事に変更を生じない工事内容の変更

⑵ 交付予定額に変更を生じない補助対象費用の変更

⑶ その他市長が認めるもの

2 市長は、前項による申請を承認するときは、承認した変更内容及び変更した交付予定額を京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助事業変更承認通知書により、承認しないときは、その理由を付して京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助事業変更不承認通知書により認定申請者に通知するものとする。

3 認定申請者は、補助事業を休止し、又は廃止しようとするときは、京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助事業休止・廃止報告書(第8号様式)によりその旨を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

 

(実績報告)

第11条 認定申請者は、補助事業の完了後、速やかに条例第18条第1項の規定による報告を市長に行わなければならない。

2 前項の報告は、京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助事業実績報告書(第9号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

⑴ 補助事業に係る請負契約書又はこれに代わる書類の写し

⑵ 補助事業の施工者が発行する請求書の写し又は精算書の写し(工事金額の内訳が記載されているもの。)

⑶ 補助事業に要した費用を支払ったことを証する領収書の写し

⑷ 補助事業完了後の状況を示す写真

⑸ 認定申請者が補助対象空き家の解体除却後の跡地を所有し、当該跡地を市場流通させる場合にあっては、当該跡地を市場流通させたことが分かる書類

⑹ 認定申請者が補助対象空き家の解体除却後の跡地を所有し、当該跡地を自ら利活用する場合にあっては、利活用の方法、計画及び状況が分かる書類

⑺ 第6条第3項各号のいずれかに該当する場合にあっては、その事実が確認できる書類の写し(第8条第1項の交付申請書の添付書類で確認できるものを除く。)

⑻ その他市長が必要と認める書類

 

(補助金の交付額の決定)

第12条 市長は、前条第1項の実績報告の日から30日以内に条例第19条の規定により交付額を決定し、京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助金交付額確定通知書(第10号様式)により認定申請者に通知するものとする。ただし、同期間内に決定ができない合理的な理由があるときは、当該期間を延長することができる。

 

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた認定申請者は、当該通知を受けた日から30日以内に京都市空き家等の活用・流通(敷地活用)補助金請求書(第11号様式)により補助金の請求を行わなければならない。

 

(交付の決定の取消し)

第14条 市長は、条例第22条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付予定額若しくは交付額を変更することができる。

⑴ 認定申請者が第9条第2項並びに第10条第1項及び第3項の規定による申請を怠ったとき

⑵ この要綱の規定に違反したとき

2 認定申請者から第10条第3項の規定による補助事業の休止又は廃止の報告があったときは、交付の決定はなかったものとみなす。

 

(報告の徴収)

第15条 市長は、補助事業の実施状況等の確認に必要な限度において、認定申請者又は当該補助事業の工事を施工する者に、当該補助事業の実施状況等を報告させることができる。

 

(補則)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市計画局住宅室技術担当部長が定める。

 

附 則(令和6年7月26日都市計画局住宅政策担当局長決定)

この要綱は、令和6年8月22日から施行する。

関連コンテンツ

住宅政策課が所管する要綱等

お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

フッターナビゲーション