京都安心すまいバンク実施要綱
ページ番号340488
2024年8月22日
京都安心すまいバンク実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の区域内に存する空き家を有効活用することにより、子育て世帯の市内への定住・移住を促進するとともに、適切な管理がされていない空き家の発生を抑制し、良好な住環境を確保することを目的として実施する京都安心すまいバンクに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 空き家等 主に居住を目的として建築された、現に居住せず、若しくは使用していない又は近く居住若しくは使用しなくなる予定の本市の区域内に存する建築物(長屋建て住宅にあっては、これらの住戸。共同住宅及び重層長屋を除く。)及びその敷地で、個人が所有するものをいう。
⑵ 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
⑶ 利用希望者 空き家等の購入又は賃借を希望する者(法人その他の団体を除く。)をいう。
⑷ 利用希望情報 空き家等の購入又は賃借の希望情報をいう。
⑸ 空き家バンク この要綱に基づき、空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けて登録した空き家等の物件情報を利用希望者に提供する仕組み及び利用希望者から申込みを受けて登録した利用希望情報を所有者等に提供する仕組みをいう。
⑹ 京都安心すまいバンク この要綱に基づき、空き家バンクを活用し、本市と本市が登録する各種専門家が一体となって空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等及び利用希望者を支援することにより、空き家等の活用・流通を促進する仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンクに物件情報が登録された空き家等について、空き家バンク以外による取引を妨げるものではない。
(専門家の紹介)
第4条 市長は、空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等及び利用希望者から空き家等の利活用の相談を受けたときは、当該所有者等及び当該利用希望者の希望に応じ、本市が登録する専門家を紹介するものとする。
(物件情報の登録申込み等)
第5条 空き家バンクに物件情報を登録できる空き家等は、京都市空き家活用・流通支援専門家派遣制度による「空き家の活用等に関する所見書」が作成されたものその他これに類するものとして市長が認めるものに限るものとする。
2 空き家バンクに空き家等の物件情報の登録を希望する所有者等は、物件情報登録申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
⑴ 当該空き家等に係る建物及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
⑵ 物件情報登録カード(第2号様式)
⑶ その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、申込みのあった空き家等の物件情報を空き家バンクに登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは登録しないものとする。
⑴ 申込みのあった物件が第2条第1号に規定する空き家等でないとき
⑵ 申込みのあった空き家等が空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項又は京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例第16条第2項において準用する同法第22条第3項に基づく命令の対象となっているとき
⑶ 申込みを行った者が第2条第2号に規定する所有者等でないとき
⑷ 申込みを行った者が京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)と認められるとき
⑸ その他市長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めるとき
4 市長は、前項の空き家バンクへの登録が完了したとき又は登録しないことを決定したときは、物件情報登録完了通知書(第3号様式)又は物件情報登録却下通知書(第4号様式)により、申込みを行った者に通知するものとする。
5 第3項による空き家バンクへの登録の期間は、登録の日から起算して2年間とする。ただし、再登録することを妨げない。
(物件情報の登録内容の変更の届出)
第6条 前条第4項の登録の完了の通知を受けた者(以下「物件情報登録者」という。)は、登録された空き家等の物件情報に変更があったときは、物件情報登録内容変更届(第5号様式)により、市長に届け出なければならない。
(物件情報の登録の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空き家バンクへの空き家等の物件情報の登録を取り消すとともに、物件情報登録取消通知書(第6号様式)により、当該空き家等の物件情報登録者に通知するものとする。
⑴ 物件情報が登録された空き家等の売買又は賃貸借の契約が成立したとき
⑵ 第5条第5項に規定する登録の期間が経過したとき
⑶ 物件情報登録者から物件情報登録取消届(第7号様式)の提出があったとき
⑷ 登録内容に虚偽があったとき
⑸ 第5条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき
⑹ 登録内容に変更があると認められる場合において、市長の指示に従わず、物件情報登録内容変更届(第5号様式)が提出されないとき
⑺ その他市長が空き家バンクに登録していることが適当でないと認めるとき
(利用希望情報の登録申込み等)
第8条 空き家バンクに利用希望情報の登録を希望する利用希望者は、利用希望情報登録申込書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
⑴ 利用希望情報登録カード(第9号様式)
⑵ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を確認し、申込みを行った者自身が居住するための住宅として利用するために、空き家等の購入又は賃借を希望するものである場合は、申込みのあった利用希望情報を空き家バンクに登録するものとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは利用希望情報を空き家バンクへ登録しないものとする。
⑴ 申込みを行った者が暴力団員等と認められるとき
⑵ 空き家等を暴力団員等又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類する用途に使用することを目的としているとき
⑶ その他市長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めるとき
4 市長は、前項の空き家バンクへの登録が完了したとき又は登録しないことを決定したときは、利用希望情報登録完了通知書(第10号様式)又は利用希望情報登録却下通知書(第11号様式)により、申込みを行った者に通知するものとする。
5 第2項による空き家バンクへの登録の期間は、登録の日から起算して2年間とする。ただし、再登録することを妨げない。
(利用希望情報の登録内容の変更の届出)
第9条 前条第4項の登録の完了の通知を受けた者(以下「利用希望情報登録者」という。)は、登録された利用希望情報に変更があったときは、利用希望情報登録内容変更届(第12号様式)により、市長に届け出なければならない。
(利用希望情報の登録の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空き家バンクへの利用希望情報の登録を取り消すとともに、利用希望情報登録取消通知書(第13号様式)により、当該利用希望情報の利用希望情報登録者に通知するものとする。
⑴ 第8条第5項に規定する登録の期間が経過したとき
⑵ 利用希望情報登録者から利用希望情報登録取消届(第14号様式)の提出があったとき
⑶ 登録内容に虚偽があったとき
⑷ 第8条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき
⑸ その他市長が空き家バンクに登録していることが適当でないと認めるとき
(情報の公開)
第11条 市長は、空き家バンクに登録した空き家等の物件情報及び利用希望情報(個人情報並びに物件情報登録者及び利用希望情報登録者が希望しない事項を除く。)について、物件情報登録者及び利用希望情報登録者が希望する範囲内において、ホームページその他の適切な方法により公開するものとする。
(物件情報登録者への取引交渉の申出)
第12条 空き家バンクに登録された物件情報について、物件情報登録者と空き家等の売買又は賃貸借の取引に係る交渉を希望する利用希望情報登録者は、物件交渉申出書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、その内容等を確認し、適当と認めるときは、当該空き家等の物件情報登録者に交渉の申出があった旨を通知するものとする。この場合において、当該物件情報登録者の代理又は媒介を行う者があるときは、その者に対しても同様とする。
(利用希望情報登録者への取引交渉の申出)
第13条 空き家バンクに登録された利用希望情報について、利用希望情報登録者と空き家等の売買又は賃貸借の取引に係る交渉を希望する物件情報登録者は、利用希望交渉申出書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、交渉を申し出ることのできる空き家等は、空き家バンクに登録されているものに限るものとする。
2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、その内容等を確認し、適当と認めるときは、当該利用希望情報の利用希望情報登録者に交渉の申出があった旨を通知するものとする。この場合において、当該利用希望情報登録者の代理又は媒介を行う者があるときは、その者に対しても同様とする。
(交渉、契約等)
第14条 本市は、空き家バンクを通じて行われる物件情報登録者と利用希望情報登録者との間の空き家等の売買又は賃貸借の取引に係る交渉及び契約については、一切これに関与しない。
2 前項の交渉、契約に関する一切の疑義、紛争等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第15条 物件情報登録者及び利用希望情報登録者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 空き家バンクから知り得た個人情報(第7条及び第10条の規定により登録を取り消したときの個人情報を含む。以下同じ。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくはこの要綱に定める目的以外の目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと
⑵ 空き家バンクから知り得た個人情報を市長の承諾なく複写し、又は複製しないこと
⑶ 空き家バンクから知り得た個人情報をき損し、及び滅失することのないよう適正に管理すること
⑷ 空き家バンクから知り得た個人情報を保有する必要がなくなったときは、適切に廃棄すること
(免責)
第16条 空き家バンクへの空き家等の物件情報及び利用希望情の登録その他の空き家バンクの利用並びに空き家バンクを通じて行われる物件情報登録者と利用希望情報登録者との間の空き家等の売買又は賃貸借の取引に係る交渉及び契約により損害(第三者への損害を含む。)が発生した場合であっても、その賠償について、本市は一切の責めを負わないものとする。
(その他)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市計画局住宅室技術担当部長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月21日から施行する。
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京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
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