京都市分譲マンション管理アドバイザー派遣制度要綱
ページ番号110425
2024年8月22日
京都市分譲マンション管理アドバイザー派遣制度要綱
平成19年6月14日決定
平成30年12月1日決定
令和4年3月25日決定
令和6年4月1日決定
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 派遣実施機関(第3条~第6条)
第3章 派遣事業の実施(第7条~第17条)
第4章 雑則 (第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、分譲マンションの区分所有者等が自らの責任と自助努力で常に優良な住宅ストックとして維持、又は更新されるよう、管理運営に必要な知識について助言を行う専門家(以下「アドバイザー」という。)を派遣する事業 (以下「派遣事業」という。) に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)第2条第1号に規定するマンションをいう。
⑵ 管理組合 適正化法第2条第3号に規定する管理組合をいう。
⑶ 区分所有者 建物の区分所有者等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者をいう。
⑷ 建替え マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「建替え法」という。)第2条第2号に規定するマンションの建替えをいう。
⑸ 大規模修繕 外壁補修、屋上防水工事、鉄部塗装、給排水管工事等の一定期間の経過ごとに行う修繕の計画に基づき実施される複合的な工事で、工事範囲がマンションの全体に及び、相当の費用と時間をかけて実施するものをいい、耐震改修、バリアフリー改修等のマンション共用部分の変更を伴う改善工事を含む。
⑹ 共用部分 建替え法第2条第14号に規定する共用部分をいう。
⑺ 推進計画 適正化法第3条の2に基づき、本市区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るために策定した分譲マンション管理適正化推進計画をいう。
第2章 派遣実施機関
(派遣実施機関)
第3条 市長は、あらかじめアドバイザーの派遣を実施する機関(以下「派遣実施機関」という。)との間に派遣実施に関する契約を締結する。
(名簿の提出)
第4条 派遣実施機関は、管理運営や維持管理に係る専門知識及び実務経験を豊富に有するものをアドバイザーとして選定し、市長に対し、その氏名等を記載した名簿を提出しなければならない。
(派遣事業の実施)
第5条 派遣事業は、派遣実施機関の責任において、実施するものとする。
2 派遣実施機関は、派遣事業の周知に努めなければならない。
(義務及び禁止事項)
第6条 派遣実施機関は、派遣事業に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 派遣実施機関は、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 派遣事業に関し、第10条第2項に規定する派遣先管理組合等から、第14条の規定による実費負担以外の金銭を受け取ること。
⑵ 派遣先管理組合等に対し、不必要な改修をあおること。
⑶ 派遣先管理組合等に対し、業者の紹介や工事の受注などを行うこと。
第3章 派遣事業の実施
(派遣事業の内容)
第7条 アドバイザーが派遣事業において行う業務内容は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 管理組合の運営及び管理規約等に関すること
⑵ 管理費及び修繕積立金等の財務に関すること
⑶ 長期修繕計画の見直しの進め方に関すること
⑷ マンションの管理に係る契約の考え方に関すること
⑸ 大規模修繕の進め方に関すること
⑹ マンションの建替えの進め方に関すること
⑺ 推進計画に規定する管理計画認定基準の適合状況の確認
⑻ 防災の取組に関すること
⑼ 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理又は運営に関すること
2 次の各号に掲げる事項については、アドバイザー派遣を申請することができない。
⑴ 測定器等を用いたマンションの建物調査、劣化診断に関すること
⑵ 工事仕様書を作成すること
⑶ 設計、工事及び管理等の業務の受発注及び見積書の比較検討すること
⑷ 設計、工事及び管理等の業務に関する業者の紹介
⑸ 居住者間及び居住者と近隣住民との間の紛争解決及び権利調整に関すること
⑹ マンションの瑕疵についての判断に関すること
⑺ 前各号に掲げるもののほか、前項の趣旨に合致しないと市長が認める事項
(派遣事業の対象)
第8条 派遣事業の対象は、次の各号に掲げる者とする。
⑴ 本市内に存するマンションの管理組合
⑵ 管理組合が組織化されていないと市長が認めるマンションにあっては、2名以上の区分所有者
ただし、本市が実施する「高経年マンション専門家派遣事業」の対象外のマンションに限る。
(申込み)
第9条 アドバイザーの派遣を受けようとする管理組合等は、派遣実施機関を通じて、派遣申込書を市長に提出しなければならない。
(派遣の決定等)
第10条 派遣実施機関は、前条の規定による申込みがあった場合において、アドバイザーの派遣を実施することが適当であると認めたときは、その旨を市長に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を受けた場合において、予算の範囲内で派遣の審査及び派遣の決定を行い、派遣先となる管理組合等(以下「派遣先管理組合等」という。)及び派遣実施機関に対し、速やかに派遣決定通知書を交付する。
(実行)
第11条 派遣実施機関は、前条に規定する派遣決定通知書の受領後、派遣先管理組合等に対し、第12条に規定する期間等を限度として、アドバイザーの派遣を行うものとする。
(派遣の期間等)
第12条 前条の派遣は、第10条第2項の規定に基づく派遣の決定により初めて派遣を実施した日から起算して6箇月の間に、1日を単位として4回を限度とする。
2 前項に定める期間までに派遣完了する見込みがないときは、当該期間が満了する日の翌日から起算して3箇月を限度として延長することができる。延長理由が派遣先管理組合等の都合によるものである場合、派遣先管理組合等は、派遣実施機関を通じて、派遣延長申込書を市長に提出しなければならない。
3 2箇年度にまたがって派遣を希望する管理組合等は、第10条第2項の規定に基づく派遣の決定を受けた日の属する年度の翌年度に、改めて第9条に定める申込みをするものとする。なお、その場合の派遣の期間は、第10条第2項の規定に基づく派遣の決定により初めて派遣を実施した日から起算して6箇月以内とする。(前項による延長を受けた場合は、延長後の期間とする。)
(派遣の取消)
第13条 市長は、派遣先管理組合等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、アドバイザーの派遣を取り消すことができる。この場合において、市長は、派遣先管理組合等及び派遣実施機関に対し、取消通知書により通知するものとする。
⑴ 虚偽の申請その他不正な行為により派遣決定の通知を受けたとき。
⑵ その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(利用者の実費負担)
第14条 派遣先管理組合等は、アドバイザーが派遣されたときは、アドバイザーの交通費等の実費相当額として、派遣1回につき別に定める金額を派遣実施機関に支払うものとする。
(費用の返還)
第15条 市長は,第13条の規定によりアドバイザーの派遣を取り消した場合において、当該取消に係る派遣を既に実施しているときは、派遣先管理組合等に対し、期限を定めて、その派遣に係る費用の返還を命じることができる。
(届出の義務)
第16条 派遣先管理組合等は、第9条に規定する派遣申込書に記載した事項に変更があったときは、派遣実施機関に対し、速やかに変更届を提出しなければならない。
2 前項の規定による届出を受けた派遣実施機関は、市長に対し、速やかにその旨を届け出なければならない。
(報告等)
第17条 派遣実施機関は、第11条に規定する派遣を行った日から14日以内(当該派遣を行った日が3月18日から3月31日までの間である場合は、3月31日まで)に、派遣実施報告書を市長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(補則)
第18条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の実施に関し必要な事項は、都市計画局住宅室長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
(施行期日以前の事務)
2 この要綱の実施に関する事務は、施行期日以前に行うことができる。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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