京都市居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画の認定等に係る事務処理要綱
ページ番号346111
2024年8月22日
京都市居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画の認定等に係る事務処理要綱
令和7年9月30日制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)及び国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(以下「共管省令」という。)に定めるもののほか、本市の区域内における居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下「居住安定援助計画」という。)の認定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、法、省令及び共管省令で使用する用語の例による。
(認定の申請)
第3条 法第40条第1項の規定による認定の申請を行おうとする者は、共管省令第5条に規定する居住安定援助計画認定申請書(共管省令別記様式第2号)に共管省令第8条に規定する書類を添付し、市長に申請するものとする。
2 共管省令第8条第2号に規定する概要図は、共管省令第14条第1号に規定する基準に合致していることがわかる体制表やフロー図とし、必要に応じて(参考様式1)を用いるものとする。
3 共管省令第8条第3号、第4号、第5号及び第7号に規定する書面は、誓約書(居住サポート住宅情報提供システムの出力様式(以下「システム様式」という。))を用いるものとする。
4 共管省令第8条第8号に規定する市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表
(2) 各住戸の専用面積が25㎡に満たない場合は、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する共用部分の面積を示す求積図及び求積表
(3) 台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を共用部分で共同して利用する場合は、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されることを示す図面
(4) 建築基準法に規定する確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る。)
(5) 居住安定援助と同様の一般向けサービスに係る契約条件や利用料がわかる契約書等(一般向けサービスを実施している場合に限る。)
(6) その他審査に必要と認める書類
(認定等の通知)
第4条 法第43条第1項の規定による認定の通知は、居住安定援助計画認定通知書(システム様式)により行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、居住安定援助計画を認定しない旨について、居住安定援助計画を認定しない旨の通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 申請者又は居住安定援助賃貸住宅事業を行おうとする者が、法第42条第1項各号のいずれかに該当するとき
(2) 前条による申請について、虚偽の記載があるとき又は重要な事実の記載が欠けているとき
3 前項の規定は、第5条第1項の規定による申請について準用する。
(居住安定援助計画の変更の申請等)
第5条 法第44条第1項の規定による計画の変更の申請を行おうとする者は、共管省令第22条第1項に規定する居住安定援助計画の変更申請書(共管省令別記様式第4号)に同条第2項に規定する書類を添付し、市長に申請するものとする。
2 法第44条第2項の規定により準用する法第43条第1項の規定による変更の認定の通知は、居住安定援助計画の変更認定通知書(システム様式)により行うものとする。
3 共管省令第21条第1項に規定する軽微な変更をする者は、居住安定援助計画の軽微な変更届出書(システム様式)により、市長に届出するものとする。
(地位の承継の申請等)
第6条 法第45条の規定による地位の承継の承認を受けようとする者は、共管省令第24条に規定する認定事業者の地位の承継に係る承認申請書(共管省令別記様式第6号)により、市長に申請するものとする。
2 共管省令第25条に規定する承認の通知は、認定事業者の地位の承継の承認について(通知)(共管省令別記様式第7号)により行うものとする。
3 市長は、第1項における地位承継承認申請者が第4条第2項各号のいずれかに該当するときは、地位の承継の不承認をするものとし、地位承継不承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(専用賃貸住宅の目的外使用の申請等)
第7条 法第50条第1項の規定による専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けようとする認定事業者は、共管省令第32条に規定する目的外使用に係る承認申請書(共管省令別記様式第9号)により、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、法第50条第1項に規定する要件を満たすと認められるときは、同項の規定に基づき、専用賃貸住宅の目的外使用の承認をするものとする。
3 市長は、前項の専用賃貸住宅の目的外使用の承認をしたときは、目的外使用に係る承認通知書(システム様式)により第1項の専用賃貸住宅の目的外使用の承認を申請する者に通知するものとする。
4 市長は、第1項における専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けようとする申請者が法第50条第1項に規定する要件を満たさない場合、専用賃貸住宅の目的外使用の不承認をするものとし、専用賃貸住宅の目的外使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(居住安定援助賃貸住宅事業廃止等の届出)
第8条 法第44条第3項の規定による廃止の届出は、共管省令第23条第1項に規定する居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書(共管省令別記様式第5号)により市長に行うものとする。
2 共管省令第19条に規定する認定事業者等が心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出は、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第19条の規定に係る届出書(共管省令別記様式第3号)により行うものとする。
(定期報告、随時の報告徴収及び立入検査)
第9条 法第49条の規定による定期報告について、認定事業者は共管省令第30条第2項に規定する居住安定援助賃貸住宅事業定期報告書(共管省令別記様式第8号)により認定計画ごとに作成し、毎年6月30日までに市長に提出するものとする。
2 認定事業者は、法第54条の規定による報告徴収及び立入検査の実施に協力しなければならない。
(改善命令)
第10条 法第55条の規定による改善命令は、改善命令書(様式第4号)により行うものとする。
2 認定事業者は、前項の規定による改善命令を受けたときは、期限までに必要な措置を講じて、改善報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。
(認定の取消の通知)
第11条 法第56条第3項の規定による認定の取消の通知は、居住安定援助計画認定取消通知書(第6号様式)により行うものとする。
(住宅扶助等の代理納付)
第12条 法第53条第1項の規定により、認定事業者が保護の実施機関による家賃等の代理納付を希望する場合は、通知書(共管省令別記様式第10号)により保護の実施機関に通知するものとする。
2 保護の実施機関は、前項の規定による通知を受けたときは、家賃等の口座振替納付(預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による家賃等の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことをいう。)が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、代理納付を行うものとする。保護の実施機関が代理納付を行う場合、認定事業者は、代理納付に必要な資料の提供等を行うものとする。
(すこやか賃貸住宅への登録)
第13条 京都市は、認定事業者に対し、居住安定援助賃貸住宅を京都市居住支援協議会が実施するすこやか賃貸住宅に登録するよう勧めるものとする。
(雑則)
第14条 第3条から第7条に規定する申請及び通知(第4条第2項、第6条第3項及び第7条第4項によるものは除く。)、第8条第1項に規定する届出及び第9条第1項に規定する定期報告は、居住サポート住宅情報提供システムにより行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、都市計画局住宅室長及び保健福祉局福祉のまちづくり推進室長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。京都市居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画の認定等に係る事務処理要綱及び様式
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