京都終身建物賃貸借事業認可等に関する要綱
ページ番号110437
2022年9月30日
京都市終身建物賃貸借事業認可等に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は,高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)及び同法施行規則(以下「省令」という。)に定めるもののほか,京都市内において終身建物賃貸借の事業の認可等を行うにあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の認可の申請)
第2条 法第53条に規定する事業認可申請書には,省令第32条第2項及び第3項に掲げる図書のほか,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)終身建物賃貸借事業 加齢対応構造等チェックリスト(別紙)
(2)各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表
(3)入居に係る契約約款
(事業の認可の通知)
第3条 市長は,法第55条の規定による事業の認可の通知を認可通知書(第1号様式)により行うものとする。
(事業の変更)
第4条 法第56条第1項の規定による事業の変更の認可の申請は,事業変更認可申請書(第2号様式)に,事業認可申請書に添付した書類のうち,当該変更に係る図書を添えて行うものとする。
2 市長は,法第56条第2項の規定による事業の変更の認可の通知を事業変更認可通知書(第3号様式)により行うものとする。
(認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ)
第5条 法第58条第1項の規定による承認の申請は,解約承認申請書(第4号様式)に解約の理由が生じたことを証する図書を添えて行うものとする。
2 市長は,前項の申請を受け,法及び省令に適合すると認めたときは,解約承認通知書(第5号様式)により認可事業者に通知する。
(報告の徴収)
第6条 認可事業者は,法第66条の規定に基づき,毎年度末現在における終身建物賃貸借事業に関する管理の状況について,管理状況報告書(第6号様式)により,翌年度の4月30日(京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日に当たる場合は,その直後の開庁日)までに市長に報告するものとする。
(地位の承継)
第7条 法第67条第2項の規定による届出は,地位承継届出書(第7号様式)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1)法第54条の規定による認可を受けた住宅の敷地及び建物の所有権その他当該住
宅の整備及び管理に必要な権原を取得したことを証する書類
(2)承継人が法人である場合には,商業登記簿謄本及び定款
(3)承継人が個人である場合には,住民票の抄本又はこれに代わる書面
2 法第67条第3項の規定による承認の申請は,地位承継承認申請書(第8号様式)に前項第1号から第3号に掲げる図書を添付して行うものとする。
3 市長は,法第67条第3項の規定により,地位の承継を承認したときは,地位承継承認通知書(第9号様式)により通知する。
(事業の認可の取消し)
第8条 市長は,法第69条第1項の規定により,事業の認可を取り消すときは,事業認可取消通知書(第10号様式)により,通知するものとする。
(事業の廃止)
第9条 法第70条の規定による届出は,事業廃止届出書(第11号様式)により行うものとする。
附則(平成21年5月29日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,決定の日から施行する。
附則
この要綱は,平成23年10月20日から施行する。
附則
この要綱は,令和元年7月19日から施行する。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
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