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京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領

ページ番号110431

2022年9月30日

○京都市あんぜん住宅改善資金融資制度の融資利率に係る要領

 

(趣旨)

第1条 この要領は,京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱(以下「要綱」という。)の実施に必要な事項のうち,融資利率について定めるものとする。

 

(融資利率)

第2条 要綱第11条第1号の別に定める融資利率は,次の表に定めるところによる。

一般リフォーム融資

1.90パーセント

バリアフリーリフォーム融資,耐震改修融資

0.20パーセント

エコリフォーム融資

0.50パーセント

 

2 要綱第20条第1号の別に定める融資利率は,次の表に定めるところによる。

耐震建て替え融資

0.20パーセント

 

3 要綱第29条第1号の別に定める融資利率は,次の表に定めるところによる。

マンション建て替え融資

0.20パーセント

 

4 要綱第39条第1号の別に定める融資利率は,次の表に定めるところによる。

市営住宅建替事業促進融資

1.90パーセント

 

5 要綱第53条第1号の別に定める融資利率は,次の表に定めるところによる。

住環境整備事業促進融資

1.90パーセント

 

(適用日)

第3条 前条に規定する融資利率の適用日は,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等の提出が完了した日とする。

 

  附 則 (平成19年3月20日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成19年4月1日から施行する。

(関係要領の廃止)

2 京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領(平成19年1月19日決定)は,廃止する。

 

附 則 (平成19年6月21日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成19年7月2日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

附 則 (平成19年7月23日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成19年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書を提出した者について適用する。

附 則 (平成19年8月23日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成19年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出して者について適用する。

  附 則 (平成19年9月14日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成19年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成19年10月19日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成19年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成19年11月19日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成19年12月3日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成19年12月21日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成19年1月4日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成20年3月10日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成20年4月23日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成20年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成20年5月23日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成20年6月2日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成20年6月18日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成20年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成20年7月28日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成20年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成20年8月21日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成20年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成20年9月24日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成20年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成20年10月27日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成20年11月4日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成20年12月25日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成21年1月5日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成21年1月26日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成21年2月2日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成21年2月23日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成21年3月2日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成21年4月27日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成21年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成21年6月24日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成21年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

 附 則 (平成21年7月22日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成21年8月3日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成21年8月21日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成21年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成21年9月24日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成21年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成21年11月25日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成21年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成21年12月24日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成22年1月4日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成22年1月25日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成22年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成22年6月16日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成22年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成22年7月28日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成22年8月2日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成22年8月27日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成22年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成22年9月28日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成22年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成22年10月26日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成22年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成22年11月26日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成22年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成22年12月27日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成23年1月4日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成23年4月26日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成23年5月2日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成23年5月27日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成23年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成23年8月29日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成23年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成23年10月27日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成23年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

附 則 (平成23年11月28日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成23年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成24年1月27日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成24年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成24年3月28日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成24年4月2日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成24年9月24日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成24年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成25年3月28日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成26年3月25日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成26年9月19日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成26年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

  附 則 (平成27年3月16日決定)

(施行期日)

1 この要領は,平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以降に京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱第13条,第22条,第32条,第43条及び第57条の規定により,リフォーム資金融資申込書及び新築等融資申込書等を提出した者について適用する。

 

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