京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱
ページ番号110430
2022年9月30日
京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 融資の実施
第1節 リフォーム融資(第7条~第15条)
第2節 耐震建て替え融資(第16条~第24条)
第3節 マンション建て替え融資(第25条~第34条)
第4節 市営住宅建替事業等促進融資(第35条~第48条)
第5節 住環境整備事業促進融資(第49条~第62条)
第3章 融資の手続(第63条~第68条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,住宅のリフォーム,新築又は購入等に必要な資金の一部を融資することにより,住生活の向上を図り,もって健全な住環境の形成に寄与することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
(2) リフォーム 住宅の耐久性又は居住性を高め,防災上,安全上又は衛生上必要な改善をするための工事をいう。
(3) バリアフリーリフォーム 日常生活における住宅の危険箇所若しくは障壁の除去又は居住者の加齢等に伴う身体的変化に対応する設備改善等の工事(修繕工事のみの場合を除く。)をいう。
(4) エコリフォーム 住宅の省エネルギー性能を向上させるため,断熱性を確保し,熱の損失を防止する工事又はエネルギー若しくは資源の消費量を低減させる工事若しくは効率性の高い設備の設置で次に掲げるものをいう。
ア 窓の断熱改修
イ 外壁,屋根,天井又は床の躯体の断熱改修
ウ 太陽エネルギーを利用する太陽光発電システム又は太陽熱利用システムの設置
エ エネルギーを効率的に供給する高効率給湯器又は燃料電池の設置
オ 家庭用蓄電池の設置
カ 節水型トイレ又は高断熱浴槽の設置
キ その他アからカまでに掲げる工事又は設備の設置と同等の効果があると認められる工事又は設備の設置
(5) 耐震改修 次に定める工事をいう。
ア 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定による認定を受けた建築物の耐震改修の計画に従って行う工事
イ 京都市木造住宅耐震診断士派遣事業要綱に基づく耐震診断,財団法人日本建築防災協会の「「木造住宅の耐震診断と補強方法」木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」による一般診断若しくは精密診断,京都市都市計画局発行の「京町家の限界耐力計算による耐震設計および耐震診断・耐震改修指針」に基づく京町家向け耐震診断又はその他建築基準法の規定に基づく限界耐力計算による耐震診断(以下「耐震診断」という。)により地震に対する安全性が相当程度低いと診断された木造住宅について,基礎,柱,はり又は耐力壁(筋かいを含む。)の補強,軽量化のための屋根のふき替え等当該安全性を向上させる工事
ウ 建築基準法における新耐震基準の施行(昭和56年6月1日)の際現に存し,又
は工事中であった在来工法による木造住宅について,まちの匠の知恵を活かした京
都型耐震リフォーム支援補助金交付要綱(以下「まちの匠要綱」という。)第7条第
11項各号に掲げる工事
エ 建築基準法における新耐震基準の施行(昭和56年6月1日)の際現に存し,又
は工事中であった伝統構法による木造住宅について,まちの匠要綱第7条第2項各
号に掲げる工事
オ 第2条第5号ウ又は同号エに掲げる工事のいずれかと併せて行うまちの匠要綱第
7条第3項各号に掲げる工事
(6) 一般耐震改修 耐震改修のうち,次号に該当しないものをいう。
(7) 用地取得型耐震改修 耐震改修のうち,耐震改修前の敷地面積が75㎡未満であり,新たに隣地を取得することで,敷地面積75㎡以上とし,行う工事をいう。
(8) 耐震建て替え 耐震診断を受け,総合評点がおおむね1.0未満と診断された木造住宅を除却し,新たに土地を取得する場合も含め,その敷地内において住宅を新築することをいう。
(9) 一般耐震建て替え 耐震建て替えのうち,次号及び第11号に該当しないものをいう。
(10) 二戸一化耐震建て替え 耐震建て替えのうち,建て替え前の敷地面積が75㎡未満であり,新たに隣地を取得することで,敷地面積75㎡以上となる木造住宅を新築するもので,次号に掲げる二戸一化長期優良耐震建て替えを除くものをいう。
(11) 二戸一化長期優良耐震建て替え 耐震建て替えのうち,建て替え前の敷地面積が75㎡未満であり,新たに隣地を取得することで,敷地面積75㎡以上となる長期優良住宅を新築するものをいう。
(12) 長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律,京都市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱に基づき,京都市長から長期優良住宅計画の認定を受けた住宅をいう。
(13) マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号の規定によるものをいう。
(14) 新築住宅 人の居住の用に供したことのない住宅をいう。
(15) 中古住宅 人の居住の用に供したことのある住宅をいう。
(融資の種類)
第3条 融資の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) リフォーム融資
ア 一般リフォーム融資
イ バリアフリーリフォーム融資
ウ エコリフォーム融資
エ 耐震改修融資
(ア)一般耐震改修融資
(イ)用地取得型耐震改修融資
(2) 耐震建て替え融資
ア 一般耐震建て替え融資
イ 二戸一化耐震建て替え融資
ウ 二戸一化長期優良耐震建て替え融資
(3) マンション建て替え融資
(4) 市営住宅建替事業等促進融資
(5) 住環境整備事業促進融資
(融資実施機関)
第4条 融資を実施する機関(以下「融資実施機関」という。)は,本市との間に融資の実施に関する契約を締結したものとする。
(資金の預託)
第5条 本市は,この要綱に基づく融資に必要な資金を予算の範囲内において融資実施機関に預託する。
(融資の実施)
第6条 融資は,融資実施機関の責任において,実施するものとする。
第2章 融資の実施
第1節 リフォーム融資
(融資の内容)
第7条 リフォーム融資は,住宅のリフォームに伴い必要とする資金の一部を融資する。
(融資対象者)
第8条 リフォーム融資を受けようとする者は次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)自ら居住する住宅のリフォームをする者又はその者の親族で次のいずれにも該当するものであること。
ア 配偶者又は1親等の血族若しくは姻族。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
イ 原則として京都府の区域内に居住していること。
(2)店舗付住宅,事務所付住宅その他の併用住宅において耐震改修を行う場合にあっては,人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であること。
(3)借地上の住宅又は借家のリフォームをする場合にあっては,当該工事について当該借地又は借家の所有者の承諾を得ていること。
(4)申込日現在において,この要綱に基づくリフォーム融資を申請しようとしている金融機関以外の金融機関から融資を受けていないこと(第1号に定める親族が融資を受けようとする場合においては,リフォームをする者も含む。)。
(5)年間の所得金額が1,200万円以下(収入が給与収入のみである者にあっては,年間の収入金額が1,443万円以下)であること。
(6)最終返済時(融資金の償還期間の満了時)の年齢が75歳未満であること。
(7)融資金の元利金を確実に償還することができ,かつ,第10条の担保等を設定できること。
(融資の対象)
第9条 リフォーム融資の対象は,本市の区域内の住宅のリフォームに要する費用とする。
(担保の提供等)
第10条 リフォーム融資を受けようとする者は,次の各号に掲げる要件に従い,担保の提供等を行わなければならない。
(1)融資実施機関が指定する保証機関の承認を得ること。この場合において,当該保証に係る費用は本市の負担とし,第5条に規定する融資に必要な資金に含むものとする。
(2)前号の承認を得るにあたり,保証機関が求償権の保全のために必要とする場合には,保証機関の指定する不動産について抵当権を設定し,又は保証機関が適当と認める連帯保証人を立てること。この場合において,抵当権の設定に係る費用は,当該融資を受けようとする者の負担とする。
(融資の条件)
第11条 リフォーム融資の条件は,次の各号に定めるところによる。
(1)融資利率は,別に定める。
(2)償還期間
抵当権を設定する場合にあっては20年以内,その他の場合にあっては10年以内
(3)償還方法
元利均等月賦償還とする。ただし,融資額の2分の1以内で,かつ,50万円単位の額を対象とする半年ごとの追加償還の併用又は融資資金の全額(融資実施機関の承認を得たときは,一部の額)について繰上償還をすることができる。
(融資の限度額等)
第12条 リフォーム融資の限度額は,次の各号に定めるところによる。
(1)融資額
ア 一般リフォーム融資 1,500万円
(抵当権を設定しない場合は,350万円)
イ バリアフリーリフォーム融資 300万円
ウ エコリフォーム融資 350万円
エ 耐震改修融資
(ア)一般耐震改修融資 300万円
(イ)用地取得型耐震改修融資 350万円
(耐震改修工事については,300万円)
(2)融資の併用
一般リフォーム融資,バリアフリーリフォーム融資,エコリフォーム融資及び耐震改修融資は,相互に併用することができる。この場合における限度額は,各融資の限度額の合計とする。ただし,併用する各融資の限度額の合計が,抵当権を設定する場合は1,500万円,その他の場合は350万円を超えるときは,それぞれ,当該額を限度額とする。
(3)融資の範囲
リフォーム融資の融資額は当該工事に要する費用の範囲内とする。ただし,抵当権を設定する場合にあっては,融資実施機関の担保評価の範囲内とする。
(4)融資の単位
融資額は,10万円単位の額とする。
2 融資資金の償還年額(住宅資金の年間償還額に独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)その他の者から受けた住宅融資に係る年間償還額を加算した額をいう。)は,次の各号に掲げる区分に応じ,原則として当該各号に定める金額を超えてはならない。
(1)年間総収入額が300万円未満である者 当該収入額の100分の25に相当する額
(2)年間総収入額が300万円以上400万円未満である者 当該収入額の100分の30に相当する額
(3)年間総収入額が400万円以上である者 当該収入額の100分の35に相当する額
(申込みの方法)
第13条 リフォーム融資を受けようとする者は,工事に着手する前に,リフォーム融資申込書及び次の各号に定める書類(以下「リフォーム融資申込書等」という。)を融資実施機関に提出しなければならない。
(1) 工事施工業者の見積書(バリアフリーリフォーム,エコリフォーム,耐震改修及びその他のリフォームのうち2つ以上を同時に行う場合にあっては,それぞれに係る費用が明確に区別されているものに限る。)
(2)借地又は借家の場合にあっては,その所有者の承諾書
(3)付近見取図,配置図,平面図及び立面図
(4)土地及び建物の登記事項証明書
(5)用地取得型耐震改修融資を申し込む場合にあっては,取得しようとする隣地の登記事項証明書及び公図
(6)世帯全員の住民票の写し又は外国人登録法に規定する登録原票記載事項証明書等
(7)所得証明書その他収入を証する書面
(8)建築基準法その他の関係法令に適合する工事であることの誓約書
(9)バリアフリーリフォーム融資を申し込む場合にあっては,バリアフリーリフォーム計画書及び工事箇所の現状写真
(10)エコリフォーム融資を申し込む場合にあっては,エコリフォーム計画書及び工事箇所の現状写真(ただし,第2条第4号イに掲げる工事を行う場合は,工事箇所の現状写真は省略することができる。)
(11)耐震改修融資を申し込む場合にあっては,次に掲げる区分に応じそれぞれに定める書類
ア 第2条第5号アに掲げる工事を行う場合 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定による認定を受けた建築物の耐震改修の計画の認定書の写し
イ 第2条第5号イに掲げる工事を行う場合
(ア)耐震診断の結果を示す書類の写し
(イ)耐震補強計画書
ウ まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リフォーム支援補助金を併用し,第2条第
5号ウ,エ,オに掲げる工事を行う場合
(ア)事前協議書(まちの匠要綱第1号様式)及び事前協議済通知書の写し
(イ)チェックリスト(まちの匠要綱第2-1様式あるいは2-2様式)の写し
エ まちの匠補助金を併用せず第2条第5号ウ,エ,オに掲げる工事を行う場合
(ア)融資の対象となる木造住宅が,建築基準法における新耐震基準の施行(昭
和56年6月1日)の際現に存し,又は工事中であったことを証する書面
(イ)耐震補強計画書
(ウ)チェックリスト(まちの匠要綱第2-1様式あるいは2-2様式)の写し
(12)前各号に掲げるもののほか,融資実施機関又は市長が必要と認める書類
(融資の審査及び決定)
第14条 リフォーム融資については,融資実施機関は,リフォーム融資申込書等により書類確認を行い,市長に通知するものとする。市長は,融資の審査及び融資資格の決定を行い,融資対象者として適当であると認めた者(以下「融資適格者」という。)及び融資実施機関に対し,リフォーム融資資格決定通知書を速やかに送付する。
2 融資適格者は,前項のリフォーム融資資格決定通知書の送付日から6箇月以内に工事を完了し,市長に工事完了審査申請書を提出しなければならない。この場合において,第2条第4号イ及び第2条第5号に掲げる工事を行った融資適格者は,当該申請書のほか,次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1)工事の施工状況が分かる写真
(2)用地取得型耐震改修の場合にあっては,土地の取得を証明する書類
3 前項の工事完了審査申請書の提出を受けた市長は,必要な調査及び現場調査を行い,工事内容を適当と認めたときは,融資適格者及び融資実施機関に対し,工事完了審査済通知書を速やかに送付する。
(融資の実行)
第15条 リフォーム融資を受けようとする者は,前条に規定する工事完了審査済通知書を受けた後に融資実施機関と金銭消費貸借契約の締結等の必要な手続を行い,融資を受けるものとする。
第2節 耐震建て替え融資
(融資の内容)
第16条 耐震建て替え融資は,建て替えに伴う新築又は購入(以下「住宅の取得」という。)に必要な資金の一部を融資する。
(融資対象者)
第17条 耐震建て替え融資を受けようとする者は,次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)自ら居住するために,耐震建て替えを行う者であること。
(2)申込日現在において,この要綱に基づく融資を受けていないこと。
(3)第8条第4号から第6号までの規定に該当するものであること。
(4)借地上の住宅の建て替えをする場合にあっては,当該工事について当該借地の所有者の承諾を得ていること。
(融資の対象)
第18条 耐震建て替え融資の対象は,次の各号のいずれにも該当する住宅の新築に要する費用(当該住宅の新築に付随して新たに土地の取得を必要とする場合における当該取得に要する費用を含む。以下同じ。)とする。
(1)本市の区域内の住宅であること。
(2)住宅金融支援機構の融資を受けて新築する住宅であること。
(3)店舗付住宅,事務所付住宅その他の併用住宅にあっては,人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であること。
(担保の提供等)
第19条 耐震建て替え融資を受けようとする者は,融資資金の交付を受けるに当たっては,融資実施機関が定めるところにより,次の各号に掲げる要件に基づき担保の提供等を行うとともに,融資実施機関が指定する火災保険契約を締結し,当該火災保険契約による請求権について融資実施機関のために質権を設定しなければならない。
(1)第10条第1項第2号の規定の例により抵当権を設定すること。
(2)融資実施機関が指定する保証機関の承認を得ること。この場合において,当該保証に係る費用は,当該融資を受けようとする者の負担とする。
2 前項の火災保険契約の保険金額は当該火災保険契約に係る住宅の価額に相当する額とし,その保険期間は融資期間以上としなければならない。
(融資の条件)
第20条 耐震建て替え融資の条件は,次の各号に定めるところによる。
(1)融資利率は,別に定める。
(2)償還期間
30年以内。ただし,住宅金融支援機構の定める償還期間を超えることはできない。
(3)償還方法
元利均等月賦償還とする。ただし,融資額の2分の1以内で,かつ,50万円単位の額を対象とする半年ごとの追加償還の併用又は融資資金の全額(融資実施機関の承認を得たときは,一部の額)について繰上償還をすることができる。
(融資の限度額等)
第21条 融資の限度額は,次の各号に定めるところによる。
(1)融資額
ア 一般耐震建て替え融資 700万円
イ 二戸一化耐震建て替え融資 1,400万円
ウ 二戸一化長期優良耐震建て替え融資 1,800万円
(2)融資の範囲
耐震建て替え融資の融資額は建て替えに要する費用の範囲内とする。ただし,抵当権を設定する場合にあっては,融資実施機関の担保評価の範囲内とする。
(3)融資の単位
融資額は,10万円単位の額とする。
(申込みの方法)
第22条 耐震建て替え融資を受けようとする者は,新築等融資申込書及び次の各号に定める書類(以下「耐震建て替え融資申込書等」という。)を融資実施機関に提出しなければならない。
(1)第13条第1号,第3号,第6号及び第7号に掲げる書類(ただし,同条第1号に掲げる書類については,土地の取得費用が明記されていること。)
(2)土地及び除却する建物の登記事項証明書
(3)二戸一化耐震建て替え融資を申し込む場合にあっては,取得しようとする隣地の登記事項証明書及び公図
(4)借地の場合にあっては,その所有者の承諾書
(5)京都市木造住宅耐震診断結果報告書の写し又は財団法人日本建築防災協会の「「木造住宅の耐震診断と補強方法」木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に定める診断表の写し
(6)二戸一化長期優良耐震建て替え融資を申し込む場合にあっては,第67条に定める長期優良住宅認定の情報提供に関する同意書
(7)前各号に掲げるもののほか,融資実施機関又は市長が必要と認める書類
なお,住宅金融支援機構の貸付けの決定通知を受けた日から2箇月以内に,申し込まなければならない。
(融資の審査及び決定)
第23条 一般耐震建て替え融資については,融資実施機関は,耐震建て替え融資申込書等により融資の審査及び貸付けの決定を行い,申込者及び市長に対し新築等融資決定通知書を速やかに送付するものとする。
2 二戸一化耐震建て替え融資及び二戸一化長期優良耐震建て替え融資については,融資実施機関は,耐震建て替え融資申込書等により書類確認を行い,市長に通知するものとする。市長は,融資の審査及び融資資格の決定を行い,融資適格者及び融資実施機関に対し,融資資格決定通知書を速やかに送付する。
3 融資適格者は,工事完了後,次の各号に定める書類を融資実施機関に提出しなければならない。
(1)建物の検査済証の写し
(2)二戸一化耐震建て替え融資を申し込む場合にあっては,取得した隣地に係る登記事
項証明書
4 融資実施機関は,融資適格者から提出された前項の書類を市長に提出しなければならない。
5 第3項の書類の提出を受けた市長は,必要な審査を行い,工事内容を適当と認めたときは,融資適格者及び融資実施機関に対し,工事完了審査済通知書を速やかに送付する。
6 二戸一化耐震建て替え融資及び二戸一化長期優良耐震建て替え融資については,融資実施機関は,耐震建て替え融資申込書等により融資の審査及び貸付けの決定を行い,申込者及び市長に対し新築等融資決定通知書を速やかに送付するものとする。
(融資の実行)
第24条 耐震建て替え融資を受けようとする者は,前条に規定する新築等融資決定通知書を受けた後に融資実施機関と金銭消費貸借契約の締結等の必要な手続を行い,融資を受けるものとする。
第3節 マンション建て替え融資
(融資の内容)
第25条 マンション建て替え融資は,建て替えに伴う新築又は購入に必要な資金の一部を融資する。
(融資対象者)
第26条 マンション建て替え融資を受けようとする者は,次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)建築基準法第3条第2項の規定により,同法第52条第1項若しくは第2項又は同法第58条の規定の適用を受けない建築物(以下「既存不適格建築物」という。)であり,かつ建物の区分所有等に関する法律第62条に規定する建て替え決議を行った建て替え前のマンションを区分所有し,自ら居住する者であること。
(2)自ら居住するために,住宅金融支援機構の融資を受けて,マンションの建替えの円滑化等に関する法律第57条から第67条までに規定する権利変換計画又はそれに相当する建て替え計画に記載される住宅を取得,又は本市の区域内の住宅を取得する者であること。
(3)第8条第3号から第6号までの規定に該当するものであること。
(融資の対象)
第27条 マンション建て替え融資の対象は,前条第2号に規定する住宅の取得に要する費用とする。
(担保の提供等)
第28条 マンション建て替え融資を受けようとする者は,融資資金の交付を受けるに当たっては,融資実施機関が定めるところにより,次の各号に掲げる要件に基づき担保の提供等を行うとともに,融資実施機関が指定する火災保険契約を締結し,当該火災保険契約による請求権について融資実施機関のために質権を設定しなければならない。
(1)第10条第1項第2号の規定の例により抵当権を設定すること。
(2)融資実施機関が指定する保証機関の承認を得ること。この場合において,当該保証に係る費用は,当該融資を受けようとする者の負担とする。
2 前項の火災保険契約の保険金額は当該火災保険契約に係る住宅の価額に相当する額とし,その保険期間は融資期間以上としなければならない。
(融資の条件)
第29条 マンション建て替え融資の条件は,次の各号に定めるところによる。
(1)融資利率は,別に定める。
(2)償還期間
30年以内。ただし,住宅金融支援機構の定める償還期間を超えることはできない。
(3)償還方法
元利均等月賦償還とする。ただし,融資額の2分の1以内で,かつ,50万円単位の額を対象とする半年ごとの追加償還の併用又は融資資金の全額(融資実施機関の承認を得たときは,一部の額)について繰上償還をすることができる。
(融資の限度額等)
第30条 融資の限度額は,次の各号に定めるところによる。
(1)融資額
マンション建て替え融資 700万円
(2)融資の範囲
マンション建て替え融資の融資額は建て替えに要する費用の範囲内とする。ただし,抵当権を設定する場合にあっては,融資実施機関の担保評価の範囲内とする。
(3)融資の単位
融資額は,10万円単位の額とする。
(融資適格マンションの判定)
第31条 融資を受けようとする者が居住する建て替え前のマンションの管理組合は,当該マンションが既存不適格建築物となるかの判定を求める申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申込みがあったときは,速やかにその内容を審査し,融資対象として適格又は不適格の別を判定し,融資事前審査結果通知書によりその旨を申込者に通知するものとする。
(申込みの方法)
第32条 マンション建て替え融資を受けようとする者は,前条第2項に規定する融資事前審査結果通知書,建て替え決議がなされたことがわかる書類,新築等融資申込書及び次の各号に定める書類(以下「マンション建て替え融資申込書等」という。)を融資実施機関に提出しなければならない。ただし,前条第1項により既存不適格建築物となるかの判定を求める申込書の提出から1年以内に申込みを行う者については,第1号及び第2号に規定する写しを除く。
(1)建築基準法による建築確認通知書の写し
(2)建築基準法による検査済証の写し
(3)第13条第3号,第6号及び第7号に掲げる書類
(4)土地及び除却する建物の登記事項証明書
(5)前各号に掲げるもののほか,融資実施機関又は市長が必要と認める書類
なお,住宅金融支援機構の貸付けの決定通知を受けた日から2箇月以内に,申し込まなければならない。
(融資の審査及び決定)
第33条 マンション建て替え融資については,融資実施機関は,マンション建て替え融資申込書等により融資の審査及び貸付けの決定を行い,申込者及び市長に対し新築等融資決定通知書を速やかに送付するものとする。
(融資の実行)
第34条 マンション建て替え融資を受けようとする者は,前条に規定する新築等融資決定通知書を受けた後に融資実施機関と金銭消費貸借契約の締結等の必要な手続を行い,融資を受けるものとする。
第4節 市営住宅建替事業等促進融資
(融資の内容)
第35条 京都市市営住宅条例(以下「条例」という。)別表に掲げる市営住宅(店舗付住宅にあっては,店舗部分を含む。以下同じ。)の建替事業及び市営住宅の用途の廃止により除却する市営住宅又は公営住宅ストック総合改善事業補助金交付要綱(平成12年3月24日建設省住備発第34号建設省住宅局長通知)第3第1項7号,公営住宅ストック総合改善事業対象要綱(平成17年8月1日国住備第38-3号住宅局長通知)第2第8号及び改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日建設省住整発第25号建設省住宅局長通知)に規定する全面的改善事業に伴い移転することとなる市営住宅又は仮住居(店舗付住宅にあっては,店舗部分を含む。以下同じ。)の入居者で,当該事業の推進に協力し,自己の居住の用に供するため,健全で,かつ,計画的な生活設計の下に住宅の新築又は購入をし,当該市営住宅又は仮住居から移転しようとするものに対して住宅の取得に要する資金の一部を融資する。
(融資対象者)
第36条 市営住宅建替事業等促進融資を受けようとする者は,次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)前条に規定する市営住宅又は仮住居の入居名義人であること。
(2)市営住宅又は仮住居を明渡し,原則として本市の区域内で,かつ,融資実施機関の営業区域内において自己の居住の用に供する住宅の取得をし,移転する者であること。
(3)第8条第5号及び第6号の規定に該当するものであること。
(4)これまでに市営住宅建替事業等促進融資を受けていない者であること。
(5)市営住宅の家賃を滞納していない者であること。
(6)現に入居している市営住宅又は仮住居について入居者の保管義務が遵守されていること。
2 入居名義人が高齢,低所得者その他の理由により融資を受けることが困難であると認められ,かつ,同人が市長の承認を受け同居している者の新築し又は購入する住宅に同居することに同意している場合には,その同居している者(以下「特定同居者」という。)を入居名義人とみなして前項に規定する要件を適用することができるものとする。
(融資の対象)
第37条 市営住宅建替事業等促進融資の対象は,次の各号に掲げる要件を備える住宅とする。
(1)敷地面積が原則として60平方メートル以上であること。
(2)床面積の合計(併用住宅にあっては,非居住部分の床面積を除く。)が原則として50平方メートル以上であること。ただし,共同住宅にあっては,共用部分の床面積を除き原則として40平方メートル以上であること。
(3)中古住宅の購入の場合は,原則として築後20年に達しないものであること。
2 前項の場合において,当該住宅が併用住宅であるときは,居住部分の床面積が当該住宅の床面積の合計の2分の1以上でなければならない。
(担保の提供等)
第38条 第42条第2項により適格と認められた者(以下「融資適格者」という。)は,融資資金の交付を受けるに当たっては,融資実施機関が定めるところにより,次の各号に掲げる要件に基づき担保の提供等を行うとともに,融資実施機関が指定する火災保険契約を締結し,当該火災保険契約による請求権について融資実施機関のために質権を設定しなければならない。
(1)融資実施機関が指定する不動産について,融資実施機関又は融資実施機関が指定する機関を権利者として抵当権を設定すること。
(2)融資実施機関が指定する保証機関の承認を得ること。この場合において,当該保証に係る費用は,当該融資を受けようとする者の負担とする。
2 前項の火災保険契約の保険金額は当該火災保険契約に係る住宅の価額に相当する額とし,その保険期間は融資期間以上としなければならない。
(融資の条件)
第39条 融資の条件は,次の各号に定めるところによる。
(1)融資利率は,別に定める。
(2)償還期間
新築住宅にあっては30年以内,中古住宅にあっては25年以内。
(3)償還方法
元利均等月賦償還とする。ただし,融資額の2分の1以内で,かつ,50万円単位の額を対象とする半年ごとの追加償還の併用又は融資資金の全額(融資実施機関の承認を得たときは,一部の額)について繰上償還をすることができる。
(融資の限度額等)
第40条 融資の限度額は,次の各号に定めるところによる。
(1)融資額
市営住宅建替事業等促進融資 3,000万円
(2)融資の範囲
市営住宅建替事業等促進融資の融資額は新築又は購入に要する費用の範囲内とする。ただし,抵当権を設定する場合にあっては,融資実施機関の担保評価の範囲内とする。
(3)融資の単位
融資額は,10万円単位の額とする。
(申込みの期間)
第41条 次条の規定による融資あっせんの申込みは,第35条に規定する事業の実施について説明会の開催等の方法により説明した日から,融資対象となる住宅への移転(仮移転を除く。)を行うまでの間に行わなければならない。
(融資あっせんの申込み等)
第42条 融資のあっせんを受けようとする者は,融資あっせん申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申込みがあったときは,融資実施機関にその旨を通知したうえで速やかにその内容を審査し,第36条の各号(第3号を除く。)に照らして適格であると認めるときは前項に定める書類にその旨を付記して融資実施機関に送付し,不適格と認めるときは融資あっせん審査結果通知書によりその旨を申込者に通知するものとする。
3 融資実施機関は,第1項に定める書類の送付を受けたときは,その旨を申込者に通知するものとする。
(申込みの方法)
第43条 前条第3項の規定による通知を受けた者は,融資実施機関が指定する融資申込書及び次の各号に定める書類(以下「市営住宅建替事業等促進融資申込書等」という。)を融資実施機関に提出しなければならない。
(1)建築基準法による建築確認通知書の写し
(2)建築基準法による検査済証の写し
(3)第13条第4号,第6号及び第7号に掲げる書類
(4)前各号に掲げるもののほか,融資実施機関又は市長が必要と認める書類
(融資の審査及び決定)
第44条 融資実施機関は,市営住宅建替事業等促進融資申込書等の提出があったときは,速やかに融資の適格性を審査し,適格であると認めるときは,融資金額を決定し,その結果を申込者及び市長に通知するものとする。また,不適格と認めるときは,その旨を申込者及び市長に通知するものとする。
(融資証明書の交付)
第45条 融資実施機関は,融資適格者から申出があった場合には,融資証明書を交付するものとする。
(明渡しの完了の届出)
第46条 融資適格者は,市営住宅又は仮住居の明渡しを完了したときは,第67条に定める明渡し完了通知書を市長に提出し,市長の確認を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定により明渡しの完了を確認したときは,明渡し完了確認通知書を当該融資適格者に交付する。
(融資の実行)
第47条 市営住宅建替事業等促進融資を受けようとする者は,前条第2項に規定する明渡し完了確認通知書を受けた後に融資実施機関と金銭消費貸借契約の締結等の必要な手続を行い,融資を受けるものとする。
(事前融資)
第48条 融資適格者で事前に融資を受けなければ移転することが困難なものは,市長の承認を受けて,市営住宅又は仮住居の明渡しの完了前に融資資金の全部又は一部の交付を受けることができる。
2 前項の規定により融資資金の交付を受けようとする者は,明渡し前融資承認申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,第1項の規定により融資を承認したときは,明渡し前融資承認書を当該融資適格者に交付する。
4 融資実施機関は,融資適格者から明渡し前融資承認書の提出があったときは,融資資金を交付するものとする。
第5節 住環境整備事業促進融資
(融資の内容)
第49条 住宅地区改良事業,住宅市街地総合整備事業を施行するに当たり,当該事業を実施する区域の住宅,店舗,事務所,作業場その他の建物(以下「建物」という。)の移転又は立ち退きを行おうとする者に対して住宅等の取得に要する資金の一部を融資する。
(融資対象者)
第50条 住環境整備事業促進融資を受けようとする者は,次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)前条に規定する事業の区域内に居住する者で,当該事業の実施に伴う土地若しくは建物の譲渡又は移転等の補償に関する契約(以下「補償契約」という。)を本市又は京都市土地開発公社と締結し,かつ,補償契約に定める移転等の期日(以下「移転期日」という。)を経過していない者であること。
(2)移転等に要する資金(土地,建物又は借地権の取得に要する資金を含む。以下同じ。)の調達が困難と認められる者であって,健全かつ計画的な生活設計の下に融資資金の償還をすることができると認められる者であること。
(3)原則として本市の区域内で,かつ,融資実施機関の営業区域内において自己の居住の用に供するため,建物を購入し,又は新築する者であること。
(4)第8条第5号及び第6号の規定に該当するものであること。
(融資の対象)
第51条 住環境整備事業促進融資の対象は,次の各号に掲げる要件を備える住宅とする。
(1)敷地面積が原則として60平方メートル以上であること。
(2)床面積の合計(併用住宅にあっては,非居住部分の床面積を除く。)が原則として50平方メートル以上であること。ただし,共同住宅にあっては,共用部分の床面積を除き原則として40平方メートル以上であること。
(3)中古住宅の購入の場合は,原則として築後20年に達しないものであること。
2 前項の場合において,当該住宅が併用住宅であるときは,居住部分の床面積が当該住宅の床面積の合計の2分の1以上でなければならない。
(担保の提供等)
第52条 融資適格者は,融資資金の交付を受けるに当たっては,融資実施機関が定めるところにより,次の各号に掲げる要件に基づき担保の提供等を行うとともに,融資実施機関が指定する火災保険契約を締結し,当該火災保険契約による請求権について融資実施機関のために質権を設定しなければならない。
(1)融資実施機関が指定する不動産について,融資実施機関又は融資実施機関が指定する機関を権利者として抵当権を設定すること。
(2)融資実施機関が指定する保証機関の承認を得ること。この場合において,当該保証に係る費用は,当該融資を受けようとする者の負担とする。
2 前項の火災保険契約の保険金額は当該火災保険契約に係る住宅の価額に相当する額とし,その保険期間は融資期間以上としなければならない。
(融資の条件)
第53条 融資の条件は,次の各号に定めるところによる。
(1)融資利率は,別に定める。
(2)償還期間
新築住宅にあっては30年以内,中古住宅にあっては25年以内。
(3)償還方法
元利均等月賦償還とする。ただし,融資額の2分の1以内で,かつ,50万円単位の額を対象とする半年ごとの追加償還の併用又は融資資金の全額(融資実施機関の承認を得たときは,一部の額)について繰上償還をすることができる。
(融資の限度額等)
第54条 融資の限度額は,次の各号に定めるところによる。
(1)融資額
住環境整備事業促進融資 3,000万円
(2)融資の範囲
住環境整備事業促進融資の融資額は新築又は購入に要する費用の範囲内とする。ただし,抵当権を設定する場合にあっては,融資実施機関の担保評価の範囲内とする。
(3)融資の単位
融資額は,10万円単位の額とする。
(申込みの期間)
第55条 次条の規定による融資あっせんの申込みは,第50条第1号に規定する補償契約を締結した日から,融資対象となる住宅への移転(仮移転を除く。)を行うまでの間に行わなければならない。
(融資あっせんの申込み等)
第56条 融資のあっせんを受けようとする者は,融資あっせん申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申込みがあったときは,融資実施機関にその旨を通知したうえで速やかにその内容を審査し,第50条の各号(第4号を除く。)に照らして適格であると認めるときは前項に定める書類にその旨を付記して融資実施機関に送付し,不適格と認めるときは融資あっせん審査結果通知書によりその旨を申込者に通知するものとする。
3 融資実施機関は,第1項に定める書類の送付を受けたときは,その旨を申込者に通知するものとする。
(申込みの方法)
第57条 前条第3項の規定による通知を受けた者は,融資実施機関が指定する融資申込書及び次の各号に定める書類(以下「住環境整備事業促進融資申込書等」という。)を融資実施機関に提出しなければならない。
(1)建築基準法による建築確認通知書の写し
(2)建築基準法による検査済証の写し
(3)第13条第4号,第6号及び第7号に掲げる書類
(4)移転前の土地及び建物の登記事項証明書
(5)前各号に掲げるもののほか,融資実施機関又は市長が必要と認める書類
(融資の審査及び決定)
第58条 融資実施機関は,住環境整備事業促進融資申込書等の提出があったときは,速やかに融資の適格性を審査し,適格であると認めるときは,融資金額を決定し,その結果を申込者及び市長に通知するものとする。
(融資証明書の交付)
第59条 融資実施機関は,融資適格者から申出があった場合には,融資証明書を交付するものとする。
(明渡しの完了の届出)
第60条 融資適格者は,移転を完了したときは,移転完了通知書を市長に提出し,市長の確認を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定により移転を確認したときは,移転完了確認通知書を当該融資適格者に交付する。
(融資の実行)
第61条 住環境整備事業促進融資を受けようとする者は,前条第2項に規定する移転完了確認通知書を受けた後に融資実施機関と金銭消費貸借契約の締結等の必要な手続を行い,融資を受けるものとする。
(事前融資)
第62条 融資適格者で事前に融資を受けなければ移転することが困難な者は,市長の承認を受けて,移転の完了前に融資資金の全部又は一部の交付を受けることができる。
2 前項の規定により融資資金の交付を受けようとする者は,移転前融資承認申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,第1項の規定により融資を承認したときは,移転前融資承認書を当該融資適格者に交付する。
4 融資実施機関は,融資適格者から移転前融資承認書の提出があったときは,融資資金を交付するものとする。
第3章 融資手続
(届出の義務)
第63条 融資を受けようとする者及び融資を受けた者は,次の各号に該当するときは,融資実施機関に対し,融資変更届を速やかに届け出なければならない。
(1)申込書に記載した事項に変更があったとき。
(2)融資の対象になった住宅を譲渡し,又は明け渡したとき。
(3)強制執行,破産,手形不渡又は相続の事実が生じたとき。
2 市営住宅建替事業等促進融資及び住環境整備事業促進融資については,前項に規定する要件に加えて,次の各号に該当するときにも,融資実施機関に届け出て,その指示に従わなければならない。
(1)融資の対象となった住宅又はその敷地を第三者に使用させようとするとき。
(2)融資の対象となった住宅を自己の居住の用に供しなくなったとき。
3 融資を受けようとする者は,融資を辞退するときは,融資実施機関に対し,融資辞退届を速やかに届け出なければならない。
4 前3項の規定による届出を受けた融資実施機関は,市長に対し,その旨を速やかに届け出なければならない。
(報告等)
第64条 融資実施機関は,融資を行ったときは,市長に対し,融資実行報告書を融資を行った翌月の10日までに提出するものとする。
2 融資実施機関は,毎月末現在における融資金の償還状況について,市長に対し,償還状況報告書を当該月の翌月の10日までに提出するものとする。
3 融資実施機関は,全額の繰上償還又は完済がなされたときは,市長に対し,繰上償還(完済)報告書を速やかに提出するものとする。
(融資決定の取消等)
第65条 融資実施機関は,融資適格者又は融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは,市長と協議のうえ,融資資格を取り消し,又は融資資金の全額繰上償還をさせることができる。この場合において,融資実施機関は,融資申込者及び市長に対し,融資決定(資格)取消通知書を速やかに提出するものとする。
(1)第63条第1項,第2項及び第3項の規定による届出を怠ったとき。
(2)償還金の支払を怠ったとき。
(3)融資資金を他の目的へ流用したとき。
(4)虚偽の申込みにより融資を受けようとし,又は受けたとき。
2 前項に規定するもののほか,次の各号の一に該当するときは,市長と協議のうえ,融資資格を取り消し,又は融資資金の全額繰上償還をさせることができる。この場合において,融資実施機関は,融資申込者及び市長に対し,融資決定(資格)取消通知書を速やかに提出するものとする。
(1)リフォーム融資を受けようとする者については,第14条第2項の規定による工事完了審査の申請を怠ったとき,又は第14条第3項の規定による現場検査を拒否し,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述せず,若しくは虚偽の陳述をしたとき。
(2)市営住宅建替事業等促進融資については,融資適格者又は被融資者が,第35条に規定する建て替え事業等に基づき市長が定める明渡し期日までに市営住宅又は仮住居の明渡しを完了しないとき,その他融資の適格を欠くと認められる事情が生じたとき。
(3)住環境整備事業促進融資については,融資適格者又は被融資者が,移転期日までに移転等をしないときその他融資の適格を欠くと認められる事情が生じたとき。
(約定違反の場合の措置)
第66条 融資実施機関は,融資実施機関との約定に違反した被融資者に対し,当該約定に基づき必要な措置を採ることができるものとする。
(書類の様式)
第67条 文書の様式は,次の表に定めるところによる。
名称
事項
様式
リフォーム資金融資申込書
第13条関係
第1号様式
リフォーム資金融資資格決定通知書
第14条第1項関係
第2号様式
工事完了審査申請書
第14条第2項関係
第3号様式
工事完了審査済通知書
第14条第3項及び第23条第5項関係
第4号様式
新築等融資申込書
第22条及び第32条関係
第5号様式
新築等融資決定通知書
第23条及び第33条関係
第6号様式
二戸一化耐震建て替え融資資格決定通知書
第23条第2項関係
第7号様式
既存不適格建築物判定申込書
第31条第1項関係
第8号様式
融資事前審査結果通知書
第31条第2項関係
第9号様式
市営住宅建替事業等促進融資あっせん申込書
第42条第1項関係
第10号様式
融資あっせん審査結果通知書
第42条第2項及び第56条第2項関係
第11号様式
明渡し完了確認通知書
第46条第1項関係
第12号様式
明渡し前融資承認申請書
第48条第2項関係
第13号様式
明渡し前融資承認書
第48条第3項関係
第14号様式
住環境整備事業促進融資あっせん申込書
第56条第1項関係
第15号様式
移転完了通知書
第60条第1項関係
第16号様式
移転完了確認通知書
第60条第2項関係
第17号様式
移転前融資承認申請書
第62条第2項関係
第18号様式
移転前融資承認書
第62条第3項関係
第19号様式
融資変更届
第63条第1項関係
第20号様式
融資辞退届
第63条第3項関係
第21号様式
融資実行報告書
第64条第1項関係
第22号様式
償還状況報告書
第64条第2項関係
第23号様式
繰上償還(完済)報告書
第64条第3項関係
第24号様式
融資決定(資格)取消通知書
第65条関係
第25号様式
バリアフリーリフォーム計画書
第13条第9号関係
第26号様式
エコリフォーム計画書
第13条第10号関係
第27号様式
耐震補強計画書
第13条第11号関係
第28号様式
長期優良住宅認定の情報提供に関する同意書
第22条第1項第6号関係
第29号様式
明渡し完了通知
第46条関係
第30号様式
(補則)
第68条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の実施に関し必要な事項は,都市計画局住宅室長が定める。
附 則(平成19年3月19日決定)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第3条第3号に規定するマンション建て替え融資の施行日は,同年9月1日とする。
(関係要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱,要領及び取扱要領は,廃止する。
(1)京都市あんぜん住宅改善資金融資制度要綱(平成18年1月4日決定)
(2)京都市あんぜん住宅改善資金融資制度実施要領(平成18年3月10日決定)
(3)京都市改良住宅等建て替え事業に伴う住宅取得資金融資要綱(平成17年4月1日決定)
(4)京都市住環境整備事業移転立ち退き資金融資要綱(平成17年4月1日決定)
(経過措置)
3 平成19年3月31日以前に前項の要綱,要領及び取扱要領に基づいて行われた融資の申込み及び融資については,なお従前の例による。
附 則(平成19年11月16日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,決定の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
2 第10条(2)ただし書は,平成22年3月31日申込分まで適用とする。
附 則(平成22年3月30日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に,従前の要綱及び要領の規定により行われた融資の申込み及び融資については,なお,従前の例による。
3 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。
附 則(平成24年3月27日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に,従前の要綱の規定により行われた融資の申込み及び融資については,なお,従前の例による。
附 則(平成25年3月22日決定)
(施行期日)
1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第2条第5号ウ,エ,オの規定は,同年4月15日の申込分から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に,従前の要綱の規定により行われた融資の申込み及び融資については,なお,従前の例による。
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526