京都市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱
ページ番号110450
2022年9月30日
京都市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱
平成23年10月20日制定
平成25年3月14日改正
令和元年12月14日改正
令和3年3月26日改正
第1条 この要綱は,高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。),高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(以下「政令」という。),高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(以下「省令」という。)及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(以下「共同省令」という。)に定めるもののほか,本市の区域内において行うサービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は,法,政令,省令及び共同省令で使用する用語の例による。
(登録の申請)
第3条 法第6条第1項の規定による登録(法第5条第2項の登録の更新を含む。)の申請を行おうとする者は,共同省令第4条に規定する申請書(共同省令別記様式第1号)に共同省令第7条に規定する書類を添付 し,正本2部,副本1部を市長に提出するものとする。
2 共同省令第7条第2号に規定する書類は,加齢対応構造等のチェックリスト(第1号様式)を用いるものとする。
3 共同省令第7条第6号に規定する市長が必要と認める書類は,次の各号に掲げる書類とする。
(1)各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表
(2)各住戸の専用面積が25㎡に満たない場合は,居間,食堂,台所その他の高齢者が共同して居住の用に供する共用部分の面積を示す求積図及び求積表
(3)台所,収納設備又は浴室を共用部分で共同して利用する場合は,各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されることを示す図面
(4)法第5条第1項に規定する状況把握サービス及び生活相談サービスを行う者(以下「サービス提供者」という。)が,共同省令第11条第1号イ又はロに掲げる者であることを証する書類
(5)サービス提供者が常駐する箇所を表示した図面
(6)駐車・停車スペースを表示した図面
(7)入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(第2号様式)
(8)建築基準法に規定する確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る。なお,登録の更新時は,建築基準法に規定する検査済証の写しも併せて添付すること)
(9)土地・建物賃貸借契約書の写し(借地・借家の場合に限る。)
(10)高齢者生活支援サービス契約書
(11)有料老人ホーム重要事項説明書(有料老人ホームの適用を受ける場合に限る。)
(12)人権の擁護・虐待防止に関する誓約書(入居契約に係る約款において規定する場合を除く。)
(登録の通知)
第4条 法第7条第3項の規定による通知は,サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書(第3号様式)により行うものとする。
(登録の基準に適合しない旨の通知)
第5条 法第7条第4項の規定による通知は,サービス付き高齢者向け住宅事業登録基準不適合通知書(第4号様式)により行うものとする。
(登録の拒否の通知)
第6条 法第8条第2項の規定による通知は,サービス付き高齢者向け住宅事業登録拒否通知書(第5号様式)により行うものとする。
(登録事項等の変更の届出)
第7条 法第9条第1項の規定による登録事項等の変更の届出を行おうとする者は,共同省令第16条第1項に規定する登録事項等変更届出書(共同省令別記様式第2号)に同条第2項に規定する書類を添付し,正本2部及び副本1部を市長に提出するものとする。
(登録簿の閲覧場所等)
第8条 法第10条の規定によるサービス付き高齢者向け住宅登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧は,都市計画局住宅室住宅政策課(以下「閲覧所」という。)において行う。
2 閲覧所の休日は,京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日とする。
3 登録簿の閲覧時間は,午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時30分までとする。
(登録簿の持出禁止)
第9条 登録簿を閲覧する者は,登録簿を閲覧所の外に持ち出すことができない。
(登録簿の閲覧の停止及び禁止)
第10条 市長は,登録簿を閲覧する者が次の各号のいずれかに該当する場合は,登録簿の閲覧を停止し,又は禁止することができる。
(1)前条の規定に違反したとき。
(2)登録簿を汚損し,若しくは破損し,又はそれらのおそれがあると認めるとき。
(3)他人に迷惑を及ぼし,又は及ぼすおそれがあると認めるとき。
(4)登録簿の閲覧に関して,職員の指示に従わないとき。
2 市長は,前項に規定する場合のほか,登録簿の管理のため,特に必要があると認める場合は,登録簿の閲覧を停止し,又は禁止することができる。
(地位の承継)
第11条 法第11条第3項の規定による地位の承継の届出は,地位承継届出書(第6号様式)により行うものとする。
(廃業等の届出)
第12条 法第12条第1項及び第2項の規定による廃業等の届出は,廃業等届出書(第7号様式)により行うものとする。
(登録の抹消)
第13条 法第13条第1項第1号の規定による登録の抹消の申請は,登録抹消申請書(第8号様式)により行うものとする。
(登録の抹消の通知)
第14条 前条の申請に対する登録の抹消の通知は,サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消通知書(第9号様式)により行うものとする。
(報告,検査等)
第15条 登録事業者は,登録事業の業務を開始しようとするときは,あらかじめその旨を市長に報告し,登録住宅の整備状況に関し,本市職員の確認を受けるものとする。
2 登録事業者は,毎年度末時点の登録事業の実施状況を,サービス付き高齢者向け住宅事業実施状況報告書(第10号様式)により,翌年度の4月30日(京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日に当たる場合は,その直後の開庁日)までに市長に報告するものとする。ただし,サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けた年度についてはこの限りでない。
(登録の取消の通知)
第16条 法第26条第3項の規定による登録の取消の通知は,サービス付き高齢者向け住宅事業登録取消通知書(第11号様式)により行うものとする。
(すこやか賃貸住宅への登録)
第17条 登録事業者は,登録住宅を京都市居住支援協議会が実施するすこやか賃貸住宅に登録するよう努めるものとする。
附 則
この要綱は,平成25年3月14日から施行する。
附 則
この要綱は,令和元年12月14日から施行する。
附 則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
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ファックス:075-222-3526