京都市すまいの事業者選定支援制度審査会設置運営要領
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2024年2月16日
京都市すまいの事業者選定支援制度審査会設置運営要領
(目的)
第1条 この要領は、京都市すまいの事業者選定支援制度実施要綱(以下「要綱」と言う。)第12条に規定する京都市すまいの事業者選定支援制度審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織の構成)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。
⑴ 都市計画局まち再生・創造推進室京町家保全継承課長
⑵ 都市計画局建築指導部建築安全推進課長
⑶ 都市計画局住宅室住宅政策課企画担当課長
⑷ 都市計画局住宅室住宅政策課空き家対策担当課長
(会 長)
第3条 審査会に会長を置く。
⑴ 会長は、都市計画局住宅室住宅政策課企画担当課長とする。
⑵ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
⑶ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の招集及び議事)
第4条 審査会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの審査会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審査会には、会長が必要であると認めるときには、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
6 審査会は、必要に応じて書面により開催することができる。この場合の議事は、在任している委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第5条 審査会の事務局は、都市計画局住宅室住宅政策課に置く。
(審査会に関する捕則)
第6条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則(令和4年9月9日 都市計画局住宅室技術担当部長決定)
この要領は、令和4年9月9日から施行する。
附則(令和6年2月15日 都市計画局住宅室技術担当部長決定)
この要領は、令和6年2月15日から施行する。
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526