スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市すまいの事業者選定支援制度審査会設置運営要領

ページ番号303797

2024年2月16日

京都市すまいの事業者選定支援制度審査会設置運営要領

 

 

(目的)

第1条 この要領は、京都市すまいの事業者選定支援制度実施要綱(以下「要綱」と言う。)第12条に規定する京都市すまいの事業者選定支援制度審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(組織の構成)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。

⑴ 都市計画局まち再生・創造推進室京町家保全継承課長

⑵ 都市計画局建築指導部建築安全推進課長

⑶ 都市計画局住宅室住宅政策課企画担当課長

⑷ 都市計画局住宅室住宅政策課空き家対策担当課長

 

(会 長)

第3条 審査会に会長を置く。

⑴ 会長は、都市計画局住宅室住宅政策課企画担当課長とする。

⑵ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

⑶ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(審査会の招集及び議事)

第4条 審査会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの審査会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会には、会長が必要であると認めるときには、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

6 審査会は、必要に応じて書面により開催することができる。この場合の議事は、在任している委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(事務局)

第5条 審査会の事務局は、都市計画局住宅室住宅政策課に置く。

 

(審査会に関する捕則)

第6条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 

附則(令和4年9月9日 都市計画局住宅室技術担当部長決定)

この要領は、令和4年9月9日から施行する。

 附則(令和6年2月15日 都市計画局住宅室技術担当部長決定)

この要領は、令和6年2月15日から施行する。


関連コンテンツ

住宅政策課が所管する要綱等

お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

フッターナビゲーション