京都市まち再生空き家活用モデル・プロジェクト選定委員会設置要綱
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2022年9月30日
京都市まち再生空き家活用モデル・プロジェクト選定委員会設置要綱
(設置)
第1条 空き家活用の先端的なモデルを示すことを目的に,まちの再生や地域の活性化に資する空き家の新しい活用方法の提案を公募し,優れた提案に対して本市が実現に必要な費用の一部を助成する京都市まち再生空き家活用モデル・プロジェクト補助金について,京都市まち再生空き家活用モデル・プロジェクト補助金交付要綱第2条第1号に規定するモデル・プロジェクト(以下「モデル・プロジェクト」という。)の提案者及び提案内容について,調査し,及び審議するため,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)第26条に規定する委員会として,京都市まち再生空き家活用モデル・プロジェクト選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の構成)
第2条 委員会は,委員8人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 条例第28条第1項に規定する市長が定める期間は,市長が委嘱した日が属する年度の年度末までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第5条 委員会は,委員長が招集する。ただし,委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は,市長が招集する。
2 委員長は,委員会の議長となる。
3 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。
4 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。
(モデル・プロジェクトの選定等)
第6条 委員会は,モデル・プロジェクトの選定に当たって,一次審査会及び二次審査会を開催する。
2 委員会は,あらかじめ審査基準を定め,その審査基準により提案者及び提案内容について評価する。
3 一次審査会では,書類審査のうえ,一次審査通過者を選定する。
4 二次審査会では,市民参加のもと,一次審査で選定された者による公開プレゼンテーションを行い,二次審査通過者を選定する。
5 二次審査会において,委員は提案者に対し提案内容に関する質問をすることができる。
6 委員会は,審査に当たっては,第4項に規定する公開プレゼンテーション審査の来場者の評価も加味するものとする。
7 委員会は,評価の得点が高い者から,複数名を予算の範囲内で選定する。
8 委員会は,前項に規定する選定結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,都市計画局まち再生・創造推進室において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年9月11日から施行する。
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