京都市空き家等の活用・流通(建物活用)補助金交付要綱
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2024年7月10日
京都市空き家等の活用・流通(建物活用)補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本市の区域内の空き家の流通を促すことにより、空き家の有効活用を図ることを目的に行う、京都市空き家等の活用・流通(建物活用)補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 空き家 建築物(共同住宅を除く。長屋建て住宅にあっては、各住戸をそれぞれ1の建築物とみなすことができる。)又はこれに付属する工作物で、現に人が居住せず、又は使用していない状態にあるものをいう。
⑵ 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることのできる報酬をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、空き家とその敷地又は空き家(以下「空き家等」という。)の売買契約の締結に伴い、当該売買契約の売主が宅地建物取引業者に支払った仲介手数料とする。ただし、売買契約の対象の空き家、売買契約の内容及び仲介手数料について、次に掲げる要件を全て満たすものに限る。
⑴ 売買契約の対象の空き家は、次に掲げる要件を全て満たすものであること。
ア 本市の区域内に存すること。
イ 昭和64年1月7日に現に存していたこと。
ウ 登記記録に記録された建物(附属建物を含む。)の床面積の合計が200平方メートル以下であること。
エ 売買契約を締結した時点において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「特措法」という。)第22条第3項又は京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例第16条第2項において準用する特措法第22条第3項に基づく命令の対象となっていないこと。
⑵ 売買契約の内容は、次に掲げる要件を全て満たすものであること。
ア 配偶者又は3親等内の血族若しくは姻族間で締結された売買契約でないこと。
イ 令和6年6月20日以降に初めて締結された売買契約であること。
ウ 売買契約の対象の空き家等の所有権が複数人で共有されていた場合にあっては、共有者全員がそれぞれの持分の全てを同時に同一の第三者へ売却した契約であること。
⑶ 本市の区域内に本店又は主たる事務所を置く宅地建物取引業者に支払われた仲介手数料であること。
⑷ 売買契約及び仲介手数料の内容又は金額について、市長が不適当と認めるものでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
⑴ 空き家等を売却し、宅地建物取引業者に仲介手数料を支払った当該空き家等の元所有者。ただし、当該空き家等の売買契約を締結した日から遡って2年以内に、相続、遺産分割、遺贈又は財産分与以外の方法により当該空き家等の所有権を取得した者を除く。
⑵ 法人その他の団体でない者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
⑴ 京都市税の滞納のある者
⑵ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、上限を250,000円とする。ただし、所有権を複数人で共有する空き家等を売却した場合にあって、複数の共有者で分担して個別に宅地建物取引業者に仲介手数料を支払ったときの上限は、250,000円に申請者の負担割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請兼実績報告)
第6条 申請者は、京都市空き家等の活用・流通(建物活用)補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 売却した空き家等の付近見取図
⑵ 売却した空き家等の所有権移転登記後の土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
⑶ 売買契約を締結した時点において、売却した空き家が現に人が居住せず、又は使用していない状態にあったことが確認できる書類の写し
⑷ 空き家等の売買契約書の写し
⑸ 宅地建物取引業者に仲介手数料を支払ったことが確認できる書類の写し
⑹ 誓約書兼同意書(第2号様式)
⑺ その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書兼実績報告書は、補助金交付年度の3月15日(同日が京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する休日に当たるときは、同日前において同日に最も近い休日でない日)までに提出しなければならない。
3 第1項に掲げる交付申請書兼実績報告書の添付書類のうち、同項第2号の登記事項証明書(全部事項証明書)については、前項に規定する期限までに提出できない場合に限り、所有権移転登記前の土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写しを同期限までに提出したうえで、市長が指定する日までに所有権移転登記後の土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写しを提出することを認める。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、条例第10条各項の規定に基づき補助金の交付又は不交付の決定を行い、その旨を京都市空き家等の活用・流通(建物活用)補助金交付(不交付)決定兼額確定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
(補助金の請求)
第8条 前条に規定する交付の決定の通知を受けた申請者は、当該通知を受けた日から30日以内に京都市空き家等の活用・流通(建物活用)補助金請求書(第4号様式)により補助金の請求を行わなければならない。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市計画局住宅室技術担当部長が定める。
附 則(令和6年7月26日都市計画局住宅政策担当局長決定)
この要綱は、令和6年8月22日から施行する。
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ファックス:075-222-3526