京都市子育て世帯既存住宅取得応援金交付要綱
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2022年9月30日
京都市子育て世帯既存住宅取得応援金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世帯の本市への定住・移住と既存住宅の流通との促進を目的に、既存住宅を購入し、リフォーム工事を実施する子育て世帯に対して、応援金を交付することに関し、京都市補助金等の交付等に関する条例及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、規則に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
⑴ 住宅 自己の居住の用に供する、一戸建ての住宅又は長屋建て住宅の住戸若しくは共同住宅の住戸をいう(店舗等の用途を兼ねる住宅を含む。)。
⑵ 既存住宅 第7条第1項の申出を行う日(以下「事前申出日」という。)が別表第1(い)欄に掲げる日までの場合において、別表第1(ろ)欄に掲げる日以前に建築された住宅をいう。
⑶ リフォーム工事 住環境の改善のために行う工事をいう。ただし、外構工事を除く。
⑷ 管理計画認定マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の5に規定する通知を受けた管理者等が管理を行うマンションをいう。
⑸ 京町家等 建築基準法の規定が適用されるに至った際(昭和25年11月23日)、現に存し、又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中であった木造の建築物をいう。
⑹ 未就学児 事前申出日が別表第2(い)欄に掲げる日までの場合において、別表第2(ろ)欄に掲げる日以降に生まれた子ども又は出産予定の子どもをいう。
⑺ 申請者 この要綱による応援金の交付を受けようとする世帯の代表者(未就学児の親)をいう。
⑻ 転居 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録(以下「住民登録」という。)を居住地の住所に異動することをいう。
(基準日)
第3条 本要綱による第4条第4号から第7号の基準日は、事前申出日及び第8条の申請日とする。
(交付対象世帯)
第4条 交付対象世帯は、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、応援金の趣旨を勘案し、市長が特に認めるものは、この限りでない。
⑴ 事前申出日時点で、未就学児と申請者を含む世帯員(以下「世帯構成員」という。)で構成されていること。
⑵ 転居後5年以上継続して、転居する既存住宅に居住する意思を有していること。
⑶ 地域活動(京都市地域コミュニティ活性化推進条例第2条第2号に規定する地域活動をいう。)に積極的に参加する意思を有していること。
⑷ 世帯構成員全員が市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第4号までに規定する普通税及び同条第6項第1号に規定する目的税及びこれらに係る延滞金及び督促手数料をいう。)を滞納していないこと。
⑸ 世帯構成員全員が水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと。(「新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金・下水道使用料の支払猶予通知書」により、その支払を猶予されたものを除く。)
⑹ 世帯構成員全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第3項に規定する生活困窮者居住確保給付金を受給していない者であること。
⑺ 世帯構成員全員が京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団員密接関係者でないこと。
(交付要件)
第5条 応援金は、次の各号の全てに該当する場合に交付する。ただし、応援金の趣旨を勘案し、市長が特に認めるものは、この限りでない。
⑴ 申請者が次の要件の全てに該当する既存住宅(以下「交付対象住宅」という。)を購入すること。
ア 京都市内に存する住宅であること。
イ 売買契約の額(土地の売買契約額を含むことができる。)が500万円(税抜き)以上の住宅であること。
⑵ 交付対象住宅について、申請者が次の要件の全てに該当するリフォーム工事を実施すること。
ア 事前申出日以降に申請者が契約し、交付申請日までに完了する工事であること。
イ 工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、本市の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む。)であること。
⑶ 売買契約日から事前申出日までの間に、世帯構成員が交付対象住宅に居住地として住民登録をしていないこと。
⑷ 交付申請日において、世帯構成員全員が交付対象住宅へ転居し、居住していること。
⑸ 交付申請日において、交付対象住宅に係る所有権が申請者の名義であること。
(応援金の額)
第6条 応援金の額は、100万円を基本額とし、次の各号に該当するときは、当該各号に定める額を加算するものとする。ただし、加算額は最大100万円までとする。
⑴ 事前申出日時点で交付対象世帯が子ども(出産予定の子どもを含む。)が2人以上いる世帯の場合 50万円
⑵ 事前申出日時点で本市外に1年以上継続して居住している交付対象世帯が、交付対象住宅に転居する場合 50万円
⑶ 交付対象住宅が京町家等又は管理計画認定マンションの場合 50万円
(事前申出)
第7条 申請者は、交付対象住宅の売買契約日からリフォーム工事に係る契約日までに、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に事前に申出をしなければならない。ただし、住宅金融支援機構が実施する住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合その他市長が認める場合は、交付対象住宅の売買契約日前に申出ができる。
⑴ 交付対象住宅に係る土地・建物売買契約書の写し
⑵ 交付対象住宅の建築年月日が分かる書類の写し
⑶ 交付対象住宅への転居前の交付対象世帯全員の住民票の写し
⑷ 前号に記載された住所地での居住が1年未満の場合にあっては、その前の住所が分かる書類の写し
⑸ 出産予定の子がいる場合にあっては、母子健康手帳等の出産予定であることが分かる書類の写し
⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申出後、申出の内容を変更しようとする場合は、速やかに同項に掲げる書類のうち変更内容が分かる書類を添えて、市長に申出をしなければならない。この場合において、前条第1号及び第3号の基準日については、「事前申出日」を「変更の申出の日」と読み替えるものとする。
3 申請者は、第1項の申出を取り下げる場合は、速やかに市長に申出をしなければならない。
(交付の申請)
第8条 申請者は、交付対象住宅への転居を完了後、応援金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、事前申出日が別表第3(い)欄に掲げる日までの場合において、別表第3(ろ)欄に掲げる日までに交付の申請をしなければならない。
⑴ 誓約書及び同意書(第2号様式)
⑵ 交付対象住宅に係る土地及び建物の登記記録の全部事項証明書の写し
⑶ 交付対象住宅に係るリフォーム工事請負契約書又はこれに代わる書類の写し
⑷ 前号に係る費用を支払ったことが分かる書類の写し
⑸ リフォーム工事の着手前及び完了後の状況を示す写真
⑹ 交付対象住宅への転居後の交付対象世帯全員の住民票の写し
⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付及び交付額の決定)
第9条 市長は、交付申請日から30日以内に、その内容を審査し、応援金の交付又は不交付の決定及び交付額の決定をするものとする。ただし、当該期間内に決定できない合理的な理由があるときは、同期間を延長することができる。
2 市長は、前項の決定について交付及び交付額の決定をしたときは、速やかにその内容及びこれに付した条件を文書により申請者に通知するものとする。
3 市長は第1項の規定により不交付の決定をしたときは、速やかにその旨を文書により申請者に通知するものとする。
(請求)
第10条 申請者は、前条第2項の規定による交付及び交付額の決定の通知を受けた日から30日以内に、応援金の請求を行わなければならない。
(調査や普及啓発への協力)
第11条 市長は、申請者に対し、本事業等の調査や普及啓発その他の協力を求めることができる。
(事務委託)
第12条 市長は、当該事業に関する事務の一部を適当と認める者に委託できるものとする。
(補足)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市計画局住宅室技術担当部長が定める。
(い)事前申出日 | (ろ)建築された日 |
令和7年3月31日 | 令和2年3月31日 |
令和8年3月31日 | 令和3年3月31日 |
(い)事前申出日 | (ろ)生まれた日 |
令和7年3月31日 | 平成30年4月2日 |
令和8年3月31日 | 平成31年4月2日 |
(い)事前申出日 | (ろ)交付申請日 |
令和7年3月31日 | 令和7年12月31日 |
令和8年3月31日 | 令和8年12月31日 |
附 則 (令和6年7月1日 都市計画局住宅政策担当局長決定)
この要綱は、 令和6年8月22日から施行する。
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