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京都市子育て世帯既存住宅取得応援金交付要綱

ページ番号329979

2024年8月22日

京都市子育て世帯既存住宅取得応援金交付要綱


(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯が既存住宅を取得し、そこに住み続けることで、市内への定住・移住促進及び既存住宅の流通促進に寄与することを目的に、京都市子育て世帯既存住宅取得応援金(以下「応援金」という。)の交付等に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、規則に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

 ⑴ 住宅 一戸建ての住宅、長屋建て住宅の住戸又は共同住宅の住戸をいう(店舗等の用途を兼ねる住宅を含む。)。

 ⑵ リフォーム工事 住環境の改善のために行う工事をいう。ただし、外構工事を除く。

 ⑶ 管理計画認定マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の5に規定する通知を受けた管理者等が管理を行うマンションをいう。

 ⑷ 京町家等 建築基準法の規定が適用されるに至った際(昭和25年11月23日)、現に存し、又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中であった木造の建築物をいう。

 ⑸ 未就学児 第7条第1項の申出を行う日(以下「事前申出日」という。)が属する年度において、当該年度から6年前の年度の4月2日以降に生まれた子ども又は出産予定の子どもをいう。

 ⑹ 申請者 この要綱による応援金の交付を受けようとする世帯の代表者(未就学児の親に限る。)をいう。

 ⑺ 転居 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録(以下「住民登録」という。)を、居住地の住所に異動することをいう。

 ⑻ 生活の本拠 住民票登録、居住及び生活の実態、公的書類の記載状況、他の不動産の利用状況その他の事実及び程度を総合的に勘案し、社会通念上、その世帯の生活が継続的に営まれていると認められる住宅をいう。

(基準日)

第3条 第4条第4号から第7号までに規定する基準日は、事前申出日及び第8条に規定する申請日とする。

(交付対象世帯)

第4条 交付対象世帯は、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、応援金の趣旨を勘案し、市長が特に認める場合は、この限りでない。

 ⑴ 事前申出日時点で、未就学児と申請者を含む世帯員(以下「世帯構成員」という。)で構成されていること。

 ⑵ 転居後5年以上継続して、次条第1項第1号に規定する交付対象住宅を世帯の生活の本拠として使用する意思を有していること。

 ⑶ 地域活動(京都市地域コミュニティ活性化推進条例第2条第2号に規定する地域活動をいう。)に積極的に参加する意思を有していること。

 ⑷ 世帯構成員全員が市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第4号までに規定する普通税及び同条第6項第1号に規定する目的税並びにこれらに係る延滞金及び督促手数料をいう。)を滞納していないこと。

 ⑸ 世帯構成員全員が水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと。

 ⑹ 世帯構成員全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していない者であること。

 ⑺ 世帯構成員全員が京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団員密接関係者でないこと。

(交付要件)

第5条 応援金は、次の各号の全てに該当する場合に交付する。ただし、応援金の趣旨を勘案し、市長が特に認める場合は、この限りでない。

 ⑴ 申請者又は申請者とその配偶者が共同で次の要件の全てに該当する住宅(以下「交付対象住宅」という。)を購入すること。

  ア 事前申出日が属する年度において、当該年度から5年前の年度の3月31日以前に建築された、京都市内に存する住宅であること。

  イ 売買契約の額(土地の売買契約額を含むことができる。)が500万円(税抜き)以上の住宅であること。

 ⑵ 交付対象住宅について、次の要件の全てに該当するリフォーム工事を実施すること。

  ア 事前申出日以降に申請者又はその配偶者が契約し、交付申請日までに完了する工事であること。

  イ 工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、本市の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む。)であること。

 ⑶ 売買契約日から事前申出日までの間、世帯構成員が交付対象住宅を居住地として住民登録をしていないこと。

 ⑷ 交付申請日において、世帯構成員全員が交付対象住宅へ転居し、生活の本拠としていること。

 ⑸ 交付申請日において、交付対象住宅に係る所有権が申請者を含む名義であること。

(応援金の額)

第6条 応援金の額は、100万円を基本額とし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を加算する。ただし、加算額は最大100万円とする。

 ⑴ 事前申出日時点で、交付対象世帯に子ども(出産予定の子どもを含む。)が2人以上いる場合 50万円

 ⑵ 事前申出日時点で、交付対象世帯に子ども(出産予定の子どもを含む。)が3人以上いる場合 50万円

 ⑶ 事前申出日時点で、本市外に1年以上継続して居住している交付対象世帯が、交付対象住宅に転居する場合 50万円

 ⑷ 交付対象住宅が京町家等又は管理計画認定マンションの場合 50万円

 

(事前申出)

第7条 申請者は、交付対象住宅の売買契約日から1年以内、かつ、リフォーム工事の契約日までの間に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に対し事前に申し出なければならない。ただし、住宅金融支援機構が実施する住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合その他市長が認める場合は、交付対象住宅の売買契約日前に申し出ることができる。

 ⑴ 交付対象住宅に係る土地・建物売買契約書の写し

 ⑵ 交付対象住宅の建築年月日が確認できる書類の写し

 ⑶ 交付対象住宅の所在地が確認できる地図

 ⑷ 世帯構成員全員の住民票の写し

 ⑸ 前号に記載された住所地が市外であり、かつ、居住期間が1年未満の場合は、その期間を含む過去1年間の住所が確認できる書類の写し

 ⑹ 第4号に記載された住所が土地・建物売買契約日以降の居住地である場合は、当該契約日までの住所が確認できる書類の写し

 ⑺ 出産予定の子どもがいる場合は、母子健康手帳の写し

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定に関わらず、前項各号に掲げる書類に代わる書類を提出できる場合は、当該書類をもって省略できる。

3 申請者は、第1項の申出後、申出の内容を変更しようとする場合は、速やかに同項に掲げる書類のうち変更内容が確認できる書類を添えて、市長に申し出なければならない。この場合において、前条各号中の「事前申出日」は「変更の申出の日」と読み替えるものとする。ただし、前条第3号を除く。

4 申請者は、第1項の申出を取り下げる場合は、速やかに市長に申し出なければならない。

(交付の申請)

第8条 申請者は、交付対象住宅への転居を完了した後、事前申出日が属する年度の翌年度の12月31日までに、応援金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添え て、市長に交付の申請をしなければならない。

 ⑴ 交付対象住宅に係る土地及び建物の登記事項証明書の写し

 ⑵ 交付対象住宅に係るリフォーム工事請負契約書の写し

 ⑶ 前号に掲げる工事に係る領収書の写し

 ⑷ リフォーム工事の着手前及び完了後の状況を示す写真

 ⑸ 交付対象世帯全員の住民票の写し

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定に関わらず、前項各号に掲げる書類に代わる書類を提出できる場合は、当該書類をもって省略できる。

(交付及び交付額の決定)

第9条 市長は、交付申請日から30日以内にその内容を審査し、応援金の交付又は不交付、並びに交付額の決定を行うものとする。ただし、当該期間内に決定できない合理的な理由があるときは、同期間を延長することができる。

2 市長は、前項の規定により交付及び交付額の決定をしたときは、速やかにその内容及び交付決定に付した条件を文書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により不交付の決定をしたときは、速やかにその旨を文書により申請者に通知するものとする。

(請求)

第10条 申請者は、前条第2項の規定による交付及び交付額の決定の通知を受けた日から30日以内に、応援金の請求を行わなければならない。

(交付決定の取消)

第11条 市長は、条例第22条の規定に基づき、交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

2 市長は、応援金の交付を決定する場合において、条例第11条第1項第4号の規定に基づき、次の各号に掲げる条件を付すものとし、これらの条件に違反する場合は、第22条第1項3号の規定に基づき、交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。ただし、市長が特にやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

 ⑴ 応援金の交付を受けた者は、第9条第2項の規定による交付及び交付額の決定の通知を受けた日から起算して5年を経過するまでの間、交付対象住宅を世帯の生活の本拠として使用し続けなければならない。

 ⑵ 応援金の交付を受けた者は、第9条第2項の規定による交付及び交付額の決定の通知を受けた日から起算して5年を経過するまでの間、交付対象住宅を譲渡してはならない。

3 応援金の交付を受けた者は、前項各号に関わる事由が発生した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による決定の取消し等をしたときは、応援金の交付を受けた者に対し、速やかにその旨を文書で通知するものとする。

(応援金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により応援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 応援金の交付を受けた者は、前項の規定により応援金の返還を命じられたときは、条例第24条第1項の規定により計算した加算金を本市に納入しなければならない。

3 応援金の交付を受けた者は、第1項により応援金の返還を命じられ、これを納付期限までに納入しなかった場合において、市長から督促を受けたときは、条例第24条第5項の規定により計算した延滞金を本市に納入しなければならない。

(調査や普及啓発への協力)

第13条 市長は、申請者に対し、本事業等の調査や普及啓発その他の協力を求めることができる。

(事務委託)

第14条 市長は、当該事業に関する事務の一部を、適当と認める者に委託することができる。

(補則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市計画局住宅室技術担当部長が定める。

 

  附 則 (令和6年7月1日 都市計画局住宅政策担当局長決定)

この要綱は、令和6年8月22日から施行する。

  附 則 (令和8年3月31日 都市計画局住宅政策担当局長決定)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、改正前の第7条の規定による事前申出を行ったものについては、なお従前の例による。ただし、応援金交付申請書は本要綱の第2号様式を利用するものとし、第8条第1項各号に掲げる書類については本要綱の規定を適用する。

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住宅政策課が所管する要綱等

お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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