京都市地域連携型空き家対策促進事業実施要綱
ページ番号178880
2022年9月30日
京都市地域連携型空き家対策促進事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,空き家の増加が生活環境等に悪影響を及ぼすことはもとより,まちの活力の低下につながることに鑑み,空き家を地域のまちづくり資源として積極的にいかすため,地域の自治組織等が主体となって行う空き家の発生の予防,活用及び適正な管理(以下「空き家の活用等」という。)に関する取組,その取組を支援するコーディネーターの派遣及び取組への助成を行う京都市地域連携型空き家対策促進事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 京都市地域連携型空き家対策促進事業 地域の自治組織等が主体となって行う地域のまちづくり活動としての空き家の活用等に関する取組を支援するコーディネーターの派遣及び助成をいう。
(2) 自治組織等 自治会,町内会その他の地域住民の組織する団体又はそれらの団体と連携して活動する住民グループをいう。
(3) コーディネーター 空き家の活用等に関する専門知識や経験をいかして,自治組織等に対し適切な助言や提案を行う者をいう。
(4) 事業取組団体 事業の取組主体として選定された団体をいう。
(事業取組団体への応募要件等)
第3条 事業の取組を希望する団体は,次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 自治組織等であること
(2) 事業に適切に取り組む体制にあること
2 事業の取組を希望する団体は,市長が年度ごとに行う募集に応募しなければならない。
(事業取組団体の募集数及び応募方法)
第4条 募集数及び応募方法については,募集を行う年度ごとに市長が別に定める。
(事業取組団体の選定)
第5条 市長は,第3条第2項による応募があり,当該応募に係る書類等の審査及び必要に応じて行う応募団体へのヒアリングにより,当該団体が同条第1項各号に掲げる要件を満たすと認めるときは,事業取組団体として選定し,その旨を速やかに当該団体へ通知するものとする。
2 前項において,応募団体が第3条第1項各号に掲げる要件を満たさないと認めるときは,その旨及びその理由を速やかに当該団体へ通知するものとする。
3 第1項により第3条第1項各号の要件を満たすと認められた応募団体の数が,前条に規定する募集数を超えるときは,市長は,事業計画や事業実施体制の充実度等を踏まえて事業取組団体を選定するものとする。
(コーディネーターの派遣等)
第6条 市長は,前条第1項により選定された事業取組団体にコーディネーターを派遣する。ただし,事業取組団体が独自でコーディネーターを選定し配置する場合は,この限りではない。
(事業取組団体の取組)
第7条 事業取組団体は,コーディネーターと連携して,空き家の活用等に関する取組を行う。
(コーディネーターの役割)
第8条 コーディネーターは,前条に規定する事業取組団体の取組を支援する。
2 コーディネーターは,当該事業において,個人又は法人の営利を目的とした活動を行ってはならない。
(取組に要する費用の補助)
第9条 市長は,事業取組団体に対し,事業の取組に要する費用の一部又は全部を補助するものとする。
(状況報告)
第10条 市長は,必要に応じて,事業の進捗状況について,事業取組団体に対し報告を求めることができる。
(実績報告)
第11条 事業取組団体は,第9条に規定する補助を受ける期間(以下「補助期間」という。)における各年度の事業実績について,年度ごとに当該年度の翌年度4月末までに,京都市地域連携型空き家対策促進事業実績報告書(第1号様式)(以下「実績報告書」という。)及び事業実績を証する成果物等を市長に提出しなければならない。ただし,京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金交付要綱第8条第1号による報告と内容が一致する場合は,実績報告書の提出を省略できるものとする。
(事業の取消し等)
第12条 事業取組団体は,補助期間中に取組を休止又は中止するときは,速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の規定による届出があった場合において,これを審査し,やむを得ないと認めるときは,これを承認し,第5条に規定する事業取組団体の選定を取り消すことができる。
3 市長は,事業取組団体が補助期間中に事業の遂行が困難であると判断した場合は,第5条に規定する事業取組団体の選定を取り消すことができる。
(情報発信等)
第13条 市長は,事業取組団体の活動内容に係る情報発信及び事業取組団体が相互に交流できる機会の提供に努めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 事業取組団体及びコーディネーターは,事業の実施により取得した個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(委任)
第15条この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,京都市都市計画局住宅室技術担当部長が定める。
附 則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
京都市地域連携型空き家流通促進事業実施要綱及び様式
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526