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京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金交付要綱

ページ番号178883

2022年9月30日

京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金交付要綱

京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,京都市地域連携型空き家対策促進事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第2条第1号に規定する京都市地域連携型空き家対策促進事業(以下「事業」という。)の取組を促進することを目的として,京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「補助金条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は,実施要綱において使用する用語の例による。

 

(補助の対象)

第3条 補助金は,事業取組団体に対し,予算の範囲内において交付する。

 

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,事業取組団体ごとに1年度につき最大50万円とし,選定のあった年度を含め,4年度を限度とする。ただし,事業取組団体が複数の学区で構成されている場合は,50万円にその学区数を乗じた額を補助金の上限額とする。

 

(補助対象経費)

第5条 別表に掲げる経費について,補助の対象とする。ただし,同表に掲げる委託費(空き家調査(外観目視による空き家の特定,調査データの集計及び分析,空き家マップの作成,配布等をいう。以下この条において同じ。)に係る委託費を除く。)については,市長が特に必要と認める場合を除き,1団体に対する補助額(空き家調査に係る委託費を除く。)の2分の1を超えない範囲とする。

 

(交付申請等)

第6条 補助金条例第9条の規定による申請(以下「交付申請」という。)は,事業に着手する20日前までに,京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金交付申請書(第1号様式)(以下「交付申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて行うものとする。

⑴ 京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金事業計画書(第2号様式)

⑵ 京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金事業収支予算書(第3号様式)

⑶ その他市長が必要と認める書類

2 市長は,特別の理由がある場合を除き,交付申請を受理してから14日以内に審査のうえ,補助金条例第10条各項の決定を行い,前項の申請を行った者に通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助金交付対象団体」という。)が,交付申請書に記載した交付申請額の変更(交付申請額を上回る変更に限る。)をしようとするときの申請は,京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に第1項各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

 

(申請事項の変更等の承認)

第7条 補助金交付対象団体は,補助金の対象となる取組の内容若しくは経費の配分の変更又は補助金の対象となる取組の休止若しくは中止をしようとするときは,京都市地域連携型空き家対策促進事業変更等承認申請書(第5号様式)により申請し,市長の承認を受けるものとする。

2 補助金条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更とは,次のいずれかに該当する変更をいう。

⑴ 補助目的達成のために関連する事業間で弾力的に遂行する必要がある場合

⑵ 補助目的の変更をもたらすものでなく,より能率的な補助目的を達成するための変更である場合

⑶ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の変更である場合

3市長は,第1項の規定による申請があった場合において,これを審査し,やむを得ないと認めるときは,これを承認するものとする。

 

(実績報告)

第8条 補助金条例第18条の規定による実績報告は,補助金の対象となる取組が終了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の対象となる取組の実施年度の3月15日のいずれか早い期日までに,京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金事業実績報告書(第6号様式)に,次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 ⑴ 京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金事業報告書(第7号様式)

⑵ 京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金事業収支決算書(第8号様式)

⑶ 領収書の写し等

 

(補助金の請求等)

第9条 補助金交付対象団体は,補助金条例第19条の規定による通知を受けたときは,当該通知を受けた年度の翌年度4月10日までに,別に指定する請求書(以下「指定請求書」という。)に出納機関が必要と認める書類を添えて市長に提出し,補助金を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求に基づき補助金を交付する。

 

(概算払分の請求等)

第10条 補助金交付対象団体は,補助金条例第21条第2項の規定により補助金の交付予定額の2分の1を限度に概算払を受けることができる。

2 補助金交付対象団体は,前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは,指定請求書に前条第1項に掲げる書類を添えて市長に提出し,補助金を請求するものとする。

3 市長は,前項の規定による請求に基づき補助金を概算払する。

4 第1項の規定により補助金の概算払を受けた補助金交付対象団体は,前条第2項の規定により市長から補助金を交付する旨の通知があった後速やかに,京都市地域連携型空き家対策促進事業補助金精算書(第9号様式)を市長に提出するものとする。

 

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は,都市計画局住宅室技術担当部長が定める。

   附 則

1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

2 前項の施行日までに事業に取り組む団体(以下「既存実施団体」という。)の事業対象地 区については,京都市地域連携型空き家対策促進事業等実施要綱第5条に規定する事業実施 団体の選定を受けたものとみなす。

3 既存実施団体の第4条に規定する補助期間については,2年度を限度とする。

   附 則

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

2 前項の施行日までに事業に取り組む団体(以下「既存実施団体」という。)の事業対象地 区については,京都市地域連携型空き家対策促進事業等実施要綱第5条に規定する事業取組団体の選定を受けたものとみなす。

3 平成24年度から取組を開始した補助金交付対象団体の第4条に規定する補助期間については,1年度を限度とする。

4 平成25年度から取組を開始した補助金交付対象団体の第4条に規定する補助期間については,3年度を限度とする。

   附 則

 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成30年6月8日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和元年5月7日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

 

別表(第5条関係)

項目

内容

謝礼金

講師への謝礼 等

対象外:コーディネーター・協力者・自治会役員への謝礼 等

賃金

事業執行に直接必要な補助員等の賃金 等

交通費

講師・コーディネーター・協力者が調査や会議への出席のために必要な普通旅費 等

対象外:団体構成員・事業参加者の交通費 ガソリン代 等

打合せ経費

会議用お茶代,講師食事代 等

対象外:団体構成員食事代,茶菓子代 等

物品購入費

事務用品・電子文房具(USBメモリ,SDメモリカード)・コピー用紙,単価200円以内の啓発物品代,調査に必要な地図(データを含む)等

対象外:パソコン,カメラ等事業終了後も使用可能な物品代,特定の個人への贈答品代 等

印刷経費

空き家調査票,チラシ,ポスター等印刷製本代,コピー代,写真現像代 等

対象外:団体構成員が所有する印刷機を利用した印刷代 等

役務費

空き家の不動産登記事項証明書の取得経費,切手代,振込手数料 等

対象外:団体構成員が所有する電話等通信機器の通信代 等

委託費

ホームページ作成委託料,空き家調査(外観目視による空き家の特定,調査データの集計及び分析,空き家マップの作成,配布等)に係る委託料,空き家所有者調査に係る委託料,空き家所有者へのアンケートの設計・実施・集計・分析に係る委託料 等  

対象外:団体構成員が経営する団体等への委託料 等

借上料

セミナー等開催に要する会場の使用料,コーディネーターの駐車代 等

対象外:団体自らが管理する会場の使用料 等

水道光熱費

対象外

その他

市長が適当と認めるもの

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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