こども本の森京都指定管理者選定委員会指定候補者審査指針
ページ番号357591
2026年4月1日
1 位置付け
こども本の森京都指定管理者選定委員会指定候補者審査指針(以下「審査指針」という。)は、京都市公の施設の指定管理者制度運用基本指針を踏まえ、こども本の森京都の指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するに当たり、こども本の森京都指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)としての標準的な審査の方法を定めるものである。
2 審査項目及び審査基準
公平かつ客観的に評価するために、募集要項に「審査項目、配点、合計得点」を定め、事前に公表するものとする。
3 審査方法
(1)委員による直接審査
審査に当たっては、委員自らが審査する。
(2)匿名審査の実施
公平性の確保のため、申請団体は匿名により審査する。
(3)審査の手法
書面及びプレゼンテーションにより審査するものとする。なお、プレゼンテーションは次のとおり実施するものとする。
ア 1団体当たりのプレゼンテーション時間は15分以内とし、説明途中であっても時間超過は認めない。
イ プレゼンテーションの後、質疑応答を行う。
(4)評価点
審査を明瞭かつ効率的に実施するために、次の基準のもと評価する。
| 10点満点の場合 | 5点満点の場合 | 評価 |
| 9~10点 | 5点 | 適正であり特に優れている(要件を満たしており特に評価できる) |
| 7~8点 | 4点 | 適正であり優れている(要件を満たしており評価できる) |
| 5~6点 | 3点 | 適正である(要件を満たしている) |
| 3~4点 | 2点 | わずかに不十分である(要件をわずかに満たしていない) |
| 1~2点 | 1点 | 不十分である(要件をほぼ満たしていない) |
| 0点 | 0点 | 不適正である(要件を全く満たしていない) |
(5)価格点
施設の運営に要する経費を審査するために、次の算式により評価する。
(指定管理料の上限-対象団体の見積額)/(指定管理料の上限-応募団体のうち最低見積額)×満点 ※小数点第1位は四捨五入
4 指定候補者の選定
(1)選定委員会の評価点
各審査項目について、各委員の評価点の平均点(小数点第2位を四捨五入)を選定委員会の評価点とし、当該評価点の合計を申請団体の合計得点とする。
なお、配点の合計点が100点満点でない場合には、比較を容易にするため、百分率表示(小数点第2位を四捨五入)を併せて行う。
(2)選定方法
指定候補者は次のとおり選定するものとする。
ア 合計得点が最も高い申請団体を指定候補者として選定する。ただし、特に重要と考えられる項目の評価点が0点の場合は、次点の申請団体を指定候補者として選定することができるものとする。
イ 合計得点が同点の場合は、次の優先順位により選定する。
(ア) 事業運営に関する計画に係る審査項目の合計得点が高い申請団体を上位とする。
(イ) 事業運営に関する計画に係る審査項目の合計得点が同じ場合は、指定管理者としての適格性に係る審査項目の合計得点が高い申請団体を上位とする。
(ウ) すべて同じ場合は、委員同士の協議で決定する。
ウ 申請団体の合計得点が著しく低い(百分率後の合計得点が概ね60点を下回る場合等)と判断される場合や、特に重要と考えられる項目の評価点が0点の場合は、申請団体の合計得点にかかわらず、指定候補者として選定しないことができる。これにより、指定候補者として選定する申請団体がいなくなった場合は、再公募等を行わなければならない。
5 審査結果の公表
審査結果は公表するものとし、募集要項において、その旨を明記する。
6 審査指針の改廃
審査指針を改廃する場合は、選定委員会の意見を聴かなければならない。
附 則
この審査指針は、令和8年6月23日から施行する。
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