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こども本の森京都指定管理者選定委員会設置要綱

ページ番号355109

2026年4月1日

(設置)

第1条 子ども若者はぐくみ局が所管するこども本の森京都の指定管理者の選定等に係る京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条例」という。)第16条に規定する委員会として、こども本の森京都指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 条例第18条第1項に規定する市長が定める期間は、2年以内とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集及び議事)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己が次の各号のいずれかに該当するとき、又は父母、祖父母、配偶者、子若しくは兄弟姉妹が次の1号に該当するときは、その議事に加わることができない。

 (1)現に、従事する業務に直接の利害関係のあるとき。

 (2)過去において、従事した業務に直接の利害関係のあるとき。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は公開とする。ただし、公開することにより京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報が公になる場合は、委員会の決定により非公開とすることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、子ども若者はぐくみ局において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

  

  附  則

 この要綱は、令和8年6月1日から施行する

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課

電話:企画担当:075-222-3922、健全育成担当:075-222-3987/はぐくみ文化創造発信担当:075-222-3866/青少年育成担当、若者・まなび推進担当:075-222-3933

ファックス:075-251-2322

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