こども本の森京都指定管理者選定委員会設置要綱
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2026年4月1日
(設置)
第1条 子ども若者はぐくみ局が所管するこども本の森京都の指定管理者の選定等に係る京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条例」という。)第16条に規定する委員会として、こども本の森京都指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 条例第18条第1項に規定する市長が定める期間は、2年以内とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集及び議事)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(委員の除斥)
第6条 委員は、自己が次の各号のいずれかに該当するとき、又は父母、祖父母、配偶者、子若しくは兄弟姉妹が次の1号に該当するときは、その議事に加わることができない。
(1)現に、従事する業務に直接の利害関係のあるとき。
(2)過去において、従事した業務に直接の利害関係のあるとき。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は公開とする。ただし、公開することにより京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報が公になる場合は、委員会の決定により非公開とすることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、子ども若者はぐくみ局において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、令和8年6月1日から施行する関連コンテンツ
育成推進課が所管する要綱等
- こども本の森京都指定管理者選定委員会設置要綱
- 京都市子育て応援アンバサダー設置要綱
- 京都市中央青少年活動センターに京都市子ども・若者総合相談窓口を設置する要綱
- 京都市放課後対策事業検討会議開催要綱
- 京都市はぐくみ推進審議会運営要綱
- 京都市民設学童クラブ事業実施要綱
- 京都市公設学童クラブ事業実施要綱
- 京都市地域学童クラブ事業補助要綱
- 公益社団法人京都市児童館学童連盟補助金交付要綱
- 桂坂野鳥遊園補助金交付要綱
- 京都市子育て支援活動いきいきセンター(京都市乳幼児親子のつどいの広場)事業実施要綱
- 令和4年度京都市子育て支援活動いきいきセンター(つどいの広場)事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱
- 京都市地域子育て支援ステーション事業実施要綱
- 京都市ファミリーサポート事業実施要綱
- 京都市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
- 放課後ほっと広場事業実施要綱
- 京都市放課後まなび教室実施要綱
- 「子どもを共に育む『親支援』プログラム」プロジェクト会議開催要綱
- 放課後まなび教室推進感謝状贈呈要綱
- 京都市子育て応援インフルエンサー設置要綱
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課
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