京都市放課後対策事業検討会議開催要綱
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2023年5月24日
京都市放課後対策事業検討会議開催要綱
(趣旨)
第1条 放課後の児童の安全で健やかな活動場所を確保し、総合的な放課後対策として実施する施策の在り方について意見を求めるため、京都市放課後対策事業検討会議(以下「会議」という。)を開催する。
(意見聴取事項)
第2条 会議では、次に掲げる事項を検討するための意見を求める。
⑴ 本市の総合的な放課後対策事業の運営方策等に関すること。
⑵ その他放課後の児童の居場所づくりに関すること。
(委員)
第3条 会議に参加する委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が依頼し、又は任命する。
2 前項の規定により依頼し、又は任命する委員の人数は、10人程度とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、依頼し、又は任命した日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 市長は、委員のうちから会長を1名及び副会長を2名指名する。
2 会長は、会議の進行をつかさどる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第6条 会議は、市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることがある。
(専門委員)
第7条 市長は、会議において専門的な事項を協議する際に、専門委員の出席を求め、意見等を徴することができる。
(事務)
第8条 会議の開催に関する事務は、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年5月16日から施行する。
(第1回の会議の招集の特例)
2 第6条第1項の規定に関わらず、第1回の委員会は、京都市長が招集する。
附 則
この改正は、平成20年6月1日から実施する。
附 則
この改正は、平成25年11月15日から実施する。
附 則
この改正は、平成29年4月1日から実施する。
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