京都市民設学童クラブ事業実施要綱
ページ番号230411
2023年6月7日
京都市民設学童クラブ事業実施要綱
京都市民設学童クラブ事業実施要綱
(目的)
第1条 民設学童クラブ事業(以下「事業」という。)は社会福祉法人等民間の公共的団体が設置した児童館又は学童保育所(以下「施設」という。)において実施する児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業とし、第4条に規定する対象児童に対し、適当な場を設けて保護すると共に、健やかに育成することを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業は京都市が行うものとする。ただし、民間の適当な公共的団体等(以下「団体等」という。)に委託して実施するものとする。
(対象児童)
第3条 対象児童は、ひとり親家庭や両親共働き家庭その他の事情により、放課後児童を保護する者がいない家庭の児童及びこれに準じた環境にある小学校(特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む)の児童とする。
ただし、病気等のため、集団での保護及び育成が不可能及び育成が不可能又は著しく困難である児童は除く。
2 前項のうち、障害のある児童の受入れにあたっては、別途必要な措置を講ずることができるものとする。
(定員)
第4条 施設の事業に関する定員は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第9条第2項を満たした児童数とする。
(実施日)
第5条 事業は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除いて毎日行うものとする。
(実施時間)
第6条 実施時間は放課後から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、土曜日及び小学校長期休業期間中等の実施時間は、午前8時から午後6時30分までとする。
(職員)
第7条 施設には、専任の職員を置く。職員は事業の委託を受けた団体等の長の採用により、その管理の下に事業に従事する。
(管理者)
第8条 事業の委託を受けた団体等は、その長をもって事業の実施に必要な管理者とする。
(利用手続)
第9条 事業に関して施設の利用を希望する児童の保護者は、前条に規定する管理者の承諾を受けなければならない。
2 前項に規定する承諾の申込は、年度当初からの利用を希望する場合にあっては前年度の別に定める日から3月31日まで、その他の場合にあっては利用を希望する日の3箇月前の日から利用を希望する日の前日まで受け付けるものとする。
(費用負担)
第10条 管理者は、前条第1項の承諾を受けた者から事業に関する施設の利用に係る費用を徴収することができる。
2 児童に対するおやつの支給その他事業を実施するに必要な経費については、管理者において費用を徴収することができる。
(備付諸帳簿)
第11条 管理者は次の帳簿を備えておかなければならない。
(1)児童台帳
(2)児童日誌
(3)経理関係帳簿
(4)設備台帳(備品を含む)
(資料の提出)
第12条 市長は事業の合理的運営に資するため、管理者に事業の概要および実績等につき、必要な資料の提出を求めることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるものの外、事業の実施につき必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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