公益社団法人京都市児童館学童連盟補助金交付要綱
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2024年12月16日
公益社団法人京都市児童館学童連盟補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市における児童館・学童クラブの活動支援及び児童福祉関係の事業を推進することにより、児童の健全育成を図り、児童福祉の向上に資することを目的に設立された、公益社団法人京都市児童館学童連盟(以下「連盟」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の対象は、別表に掲げる連盟の事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるもの及び市長が適当と認めるものとする。
(1)人件費
(2)報償費
(3)旅費
(4)需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費を含む)
(5)役務費(通信運搬費を含む)
(6)委託料
(7)使用料及び賃借料
(8)備品購入費
(9)負担金
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める連盟の事業に要する経費を限度とし、市長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、公益社団法人京都市児童館学童連盟補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)定款
(4)その他市長が必要と認める書類
(標準処理期間)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、公益社団法人京都市児童館学童連盟補助金変更申請書(第2号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。
(1)定款の変更
(2)補助金額の変更
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、公益社団法人京都市児童館学童連盟補助金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。
(決定の取消し)
第7条 市長は、申請者に対して条例第22条の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額を変更することができる。
(補助金の返還命令)
第8条 市長は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合等において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(事業完了の届出)
第9条 条例第18条の規定による実績報告は、事業終了後30日以内に、公益社団法人京都市児童館学童連盟補助金実績報告書(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1)事業実績報告書
(2)事業収支報告書
(3)その他市長が必要と認める書類
(交付額の決定等)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告が到達してから30日以内に条例第19条に規定する補助金の交付額の決定を行い、その旨を通知する。
2 前項の規定により補助金の交付額を決定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、決定した交付額を超える部分の補助金等の返還を命じるものとする。
(関係書類の整備)
第11条 連盟は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
2 前項に規定する書類は、保存期間の満了までに市長の求めがあった場合は、速やかに提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者未来部長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
1 児童館・学童クラブを通じた健全育成・子育て支援事業の実施 ⑴ 市内児童館・学童クラブ全体における健全育成・子育て支援事業に係る各種専門委員会(事業推進委員会、広報委員会等)の運営 ⑵ 市内各児童館・学童クラブ等に関する以下の事務 ・ 児童館及び学童クラブの運営に係る巡回指導、助言 ・ 児童館事業等に関する共通課題、個別課題への協議 ・ 学校や地域団体を含めた関係機関との連絡調整 ・ 健全育成事業の啓発、普及に向けた広報活動 ・ 大学と連携した学習支援事業 ・ その他、児童館・学童クラブ事業に係る事務の統括 |
2 児童館人材マッチングセンター運営 |
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