京都市子育て応援インフルエンサー設置要綱
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2026年4月1日
京都市子育て応援インフルエンサー設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市(以下「本市」という。)が、市民目線で本市の子育て情報や子育て環境の魅力を積極的に発信するため、「はぐくーもKYOTO」のプロモーションを目的として、子育て中の市民に子育て情報発信業務を委嘱するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 子育て情報発信業務を実施する市民の名称は、京都市子育て応援インフルエンサー(以下「インフルエンサー」という。)とする。
(委嘱)
第3条 インフルエンサーは、本市の子育て情報の発信をする上で必要となる専門的な知識及び豊富な経験(特にSNSを活用した情報発信に関する知識・経験)を有する者から市長が委嘱する。
2 インフルエンサーは、本市職員としての身分を有しない。
(業務内容)
第4条 インフルエンサーの業務内容は、本市の指示に基づき、次に掲げる投稿に係る作業を行うこととする。
⑴ 子育て関連施設、イベント等の取材
⑵ 前号の取材に基づく投稿用コンテンツの企画・撮影・編集
⑶ 完成したコンテンツのSNS等への投稿(本市の事前承認を得た上で実施)
2 インフルエンサーは委嘱にあたり、本市と協議の上、業務実施年度における目標や到達点を定めることとする。
3 本市が別途必要とする業務が発生した場合は、本市とインフルエンサーとの間で協議の上、追加又は変更を行うことができる。
(業務形態)
第5条 インフルエンサーは、年間2件以上の投稿業務を行うこととする。ただし、本市とインフルエンサーの協議の上、件数を変更できるものとする。
2 インフルエンサーは、テレワークを基本とする。ただし、年2回程度は市職員と対面で業務を行うことを依頼する場合がある。
3 業務場所や日時は、あらかじめ、本市とインフルエンサーとの間で協議の上、決定するものとする。
4 インフルエンサーの本業の都合、又は本市の政策推進上の理由により、本市の予算の範囲内において、前各項の業務形態を変更することができる。
(委嘱期間)
第6条 インフルエンサーの委嘱期間は、委嘱した日からその日の属する年度の末日までとする。
2 委嘱期間満了の30日前までに、本市とインフルエンサーのいずれからも書面又は電子メールにより更新拒絶の意思表示がない場合には、本要綱に基づく委嘱は同一条件にて更に1年間、自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(実施報告)
第7条 インフルエンサーは、本市が別に定める期日までに、当月に行った投稿業務の内容を記載した業務実施報告書(第1号様式)により市長に報告するものとする。
2 インフルエンサーは、本市が別に定める期日までに、同委嘱期間中の業務実績を記載した報告書(第2号様式)を市長に提出するものとする。
(謝礼金等)
第8条 本市はインフルエンサーに対し、第4条に定める業務の対価として、別途定める額を支払うものとする。
2 謝礼金には、取材・撮影・編集に係る作業費用及び交通費相当額を含むものとする。
3 謝礼金は、インフルエンサーが指定する口座に振り込むものとする。
4 謝礼金の支払に関しては、前条第2項に定める年間を通じた業務実施報告書の提出により業務内容等を確認した後に行うものとする。
5 その他本条第1項及び第2項に規定するもの以外については、インフルエンサーの自己負担とする。
(業務の中止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条に定める委嘱期間満了前であってもインフルエンサーの業務を中止させることができる。
⑴ インフルエンサーから、業務中止の申出があり、やむを得ないと認められる場合
⑵ インフルエンサーが、傷病、事故等により、業務の継続ができなくなった場合
⑶ インフルエンサーが、本市の信用を傷つけ、又は本市の不名誉となるような行為があったと認められる場合
⑷ インフルエンサーの役割を著しく逸脱したと認められる場合
⑸ インフルエンサーが、次条に規定する遵守事項に違反したと認められる場合
⑹ インフルエンサーが、第17条に定める義務に違反し、本市が解除権を行使した場合
(遵守事項)
第10条 インフルエンサーは、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
⑴ 業務を実施するに当たり、関連する法令(景品表示法(昭和37年法律第134号)、健康増進法(平成14年法律第103号)、薬機法(昭和35年法律第145号)等)、SNS等の利用規約、及び著作権法を含む日本国の著作権関連法令を遵守すること。また、第三者の著作権を侵害しないよう、ライセンスの確認・取得、出典の明示、適法な利用範囲の確認を行うこと。
⑵ 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。なお、第6条に定める委嘱期間が終了した後も同様とする。
⑶ 業務を実施するに当たり、自己若しくは第三者の利益を図り、又は本市に損害を与える行為を行わないこと。
⑷ ステルスマーケティング規制(景品表示法第5条第3号)を遵守し、投稿を行う際は、次に掲げるいずれかを記載すること。なお、複数のハッシュタグとともに用いる場合は、その先頭に記載すること。
(ハッシュタグにより明示する場合)
ア #プロモーション#京都市
イ #PR#京都市
ウ #宣伝#京都市
エ #広告#京都市
(ハッシュタグ以外により明示する場合)
オ 京都市のプロモーションに参加しています。
カ 京都市のPR案件としての投稿です。
キ 【PR】京都市
⑸ 虚偽又は誤解を招く情報の発信を行わないこと。
⑹ 公序良俗に反する内容、特定の個人、団体、企業を誹謗中傷する内容、政治的主張、宗教的主張を含む投稿、差別的表現、ヘイトスピーチを含む投稿、未成年者の保護に反する投稿、他者の知的財産権を侵害する投稿、その他本市が不適切と判断する行為を行わないこと。
(競合案件)
第11条 インフルエンサーは、本要綱に基づく業務期間中、京都府下の他の自治体又は京都市と競合関係にある他の子育て支援事業に関する有償での投稿業務を受託した場合、当該業務開始前に本市に報告するものとする。
(炎上時の対応)
第12条 インフルエンサーの投稿に対し、SNS上で批判的なコメントが多数寄せられる等の炎上が発生した場合、又は炎上の兆候を認めた場合、インフルエンサーは速やかに本市に報告するものとする。
2 対応方針は本市が最終決定を行うものとし、インフルエンサーはこれに従うものとする。
3 炎上がインフルエンサーの故意又は重大な過失により生じた場合、本市はインフルエンサーに対し、当該投稿に係る謝礼金の支払を拒否し、又は既に支払った謝礼金の返還を求めることができる。
(個人情報の保護)
第13条 インフルエンサーは、本業務の遂行に当たり知り得た個人情報について、個人情報保護法(平成15年法律第57号)及び京都市個人情報保護条例を遵守し、適切に管理しなければならない。
2 インフルエンサーは、取材対象者の個人情報を投稿する場合、事前に本人又は未成年者の場合は保護者から同意を取得するものとする。
3 インフルエンサーは、取得した個人情報を本業務以外の目的で使用してはならず、第三者に提供してはならない。
4 インフルエンサーが個人情報保護義務に違反した場合、本市は直ちに本要綱に基づく委嘱を解除でき、インフルエンサーに対し損害賠償を請求できるものとする。
(知的財産権)
第14条 インフルエンサーが本業務において作成した投稿物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、謝礼金の完済時にインフルエンサーから本市に譲渡されるものとする。
2 インフルエンサーは、本市に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとする。
3 本市は、譲渡を受けた投稿物を、本事業の目的の範囲内において、自由に使用(複製、変更、翻案、公衆送信、二次的著作物の作成等を含む)できるものとする。
4 インフルエンサーは、投稿物が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。
(秘密保持)
第15条 本市及びインフルエンサーは、本要綱の履行に関連して知り得た相手方の営業秘密その他の秘密情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。この義務は、本要綱に基づく委嘱終了後も永年継続するものとする。
(損害賠償)
第16条 本市又はインフルエンサーは、本要綱に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。
(解除)
第17条 本市は、インフルエンサーが本要綱に定める義務に違反し、催告後も是正されない場合、又は暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当することが判明した場合、本要綱に基づく委嘱を解除することができる。
(反社会的勢力の排除)
第18条 インフルエンサーは、反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有するなど、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。本市は、これに違反した場合、本要綱に基づく委嘱を解除することができる。
(その他)
第19条 業務の実施に当たり必要な物品、通信環境等についてはインフルエンサーが自ら準備し、必要な経費を負担するものとする。
2 インフルエンサーが名刺を作成する場合は、本市から委嘱を受けて活動していることが分かるよう作成するものとする。
(協議事項)
第20条 本要綱に定めのない事項又は本要綱の条項について疑義が生じた場合は、本市とインフルエンサーは誠意をもって協議の上解決するものとする。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
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