放課後ほっと広場事業実施要綱
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2023年10月5日
放課後ほっと広場事業実施要綱
(目的)
第1条 放課後ほっと広場事業は、第2条に規定する対象地域の小学校において、放課後まなび教室推進事業(以下「まなび教室」という。)と児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を緊密な連携のもと実施し、放課後の子どもたちの安心・安全な居場所を提供することを目的とする。
なお、本要綱は、放課後ほっと広場事業のうち、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象地域)
第2条 対象地域は、次の各号を満たす地域とし、市長が必要と認める地域とする。ただし、原則として、児童館等が設置されている小学校区は除くものとする。
(1)当該小学校区の小学校の昼間留守家庭児童が概ね20名以上であること。
(2)当該小学校と現行の利用児童館等が遠距離であること。
(3)当該学校施設に実施場所が確保できること。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は京都市とし、実施にあたっては、民間の適当な公共的団体等(以下「団体等」という。)に委託して実施するものとする。
(実施場所)
第4条 事業は、小学校施設を活用して実施するものとし、原則として、まなび教室に隣接した場所で実施するものとする。
(対象児童)
第5条 対象児童は、事業を実施する小学校の児童であって、その保護者のいずれもが労働等により昼間家庭にいないと認められるものとする。
2 前項のうち、障害のある児童の受入れにあたっては、別途必要な措置を講ずることができるものとする。
(定員)
第6条 事業に関する定員は放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第9条第2項満たした児童数とする。
(実施日)
第7条 事業は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除いて毎日行うものとする。
(実施時間)
第8条 実施時間は放課後から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、土曜日及び小学校長期休業期間中等の実施時間は、午前8時から午後6時30分までとする。
(職員)
第9条 事業実施のために専任の職員を置く。職員は事業の委託を受けた団体等の長の採用により、その管理の下に事業に従事する。
(管理者)
第10条 事業の委託を受けた団体等は、その長をもって事業の実施に必要な管理者とする。
(利用手続)
第11条 事業の利用を希望する児童の保護者は、前条に規定する管理者の承諾を受けなければならない。
2 前項に規定する承諾の申込は、年度当初からの利用を希望する場合にあっては前年度の別に定める日から3月31日まで、その他の場合にあっては利用を希望する日の3箇月前の日から利用を希望する日の前日まで受け付けるものとする。
3 第1項の規定に関わらず、まなび教室の登録児童においては、まなび教室実施日のみ、まなび教室終了から小学校完全下校時間まで利用できるものとする。
(費用負担)
第12条 管理者は、前条第1項の承諾を受けた者から事業の利用に係る費用を徴収することができる。
2 児童に対するおやつの支給その他事業を実施するに必要な経費については、管理者において費用を徴収することができる。
(備付諸帳簿)
第13条 管理者は次の帳簿を備えておかなければならない。
(1)児童台帳
(2)児童日誌
(3)経理関係帳簿
(4)設備台帳(備品を含む)
(資料の提出)
第14条 市長は事業の合理的運営に資するため、管理者に事業の概要および実績等につき、必要な資料の提出を求めることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施につき必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
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