スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和4年度京都市子育て支援活動いきいきセンター(つどいの広場)事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱

ページ番号286224

2023年5月24日

令和4年度京都市子育て支援活動いきいきセンター(つどいの広場)事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策として、児童福祉法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業として、京都市子育て支援活動いきいきセンター(つどいの広場事業)(以下「つどいの広場事業」という。)を実施する者が新型コロナウイルス感染症対策事業を実施するに当たり要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、京都市子育て支援活動いきいきセンター事業実施要綱第2条の規定に基づき、本市が委託するつどいの広場事業の受託者とする。

 

(補助の対象経費)

第3条 補助の対象経費は、つどいの広場事業において、次の各号に定める新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための対策を実施するために必要となる経費のうち、別表に掲げるものであって、市長が適当と認めるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のために必要な備品等の購入、事業所の消毒、感染症予防の広報・啓発などに必要となる費用

(2) 職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施するために必要となる費用(研修受講、かかり増し経費等)

 

(補助の対象期間)

第4条 補助の対象期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとし、令和5年3月31日までに支払いを完了しているものとする。

 

(補助金の額)

第5条 市長は、第3条に定める経費として、1施設につき、300,000円を上限として補助金を交付する。補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

2 つどいの広場事業を年度の途中から新たに実施したときは、事業を新たに実施した日の属する月から事業実施月を算出し、25,000円×事業実施月数により得た額を上限額とする。

3 つどいの広場事業を1箇月にわたり実施しないときは、1箇月にわたり実施しない月を事業未実施月とし、300,000円-25,000円×事業未実施月数により得た額を上限額とすることができる。ただし、新型コロナウイルスの感染状況等により、本市の要請に基づき事業を実施しなかった場合を除く。

 

(交付の申請)

第6条 条例第9条の規定による申請は、市長が定める期日までに令和4年度京都市つどいの広場事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を提出して行わなければならない。

(1) 令和4年度京都市つどいの広場事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金事業計画書(第2号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

 

(標準処理期間及び交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定を行い、交付することを決定したときは、令和4年度京都市つどいの広場事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、通知する。

 

(変更等の承認の申請)

第8条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、令和4年度京都市つどいの広場事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金変更交付申請書(第4号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の号に掲げる変更以外のものとする。

(1) 事業内容の変更

(2) 交付予定金額からの増額

3 市長は、前項に定める申請が到達してから30日以内に条例第11条第1項第1号の決定を行い、交付することを決定した場合は令和4年度京都市つどいの広場事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により、通知する。

4 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、令和4年度京都市つどいの広場事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金中止・廃止承認申請書(第6号様式)により行うものとする。

5 市長は、前項による申請が到達してから30日以内に条例第11条第1項第2号の決定を行い、中止又は廃止について承認することとしたときは、令和4年度京都市つどいの広場事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金中止・廃止承認通知書(第7号様式)により通知する。

(実績報告)

第9条 条例第18条の規定による実績報告は、市長が定める期日までに、令和4年度京都市つどいの広場事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金実績報告書(第8号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 令和4年度京都市つどいの広場事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金収支決算書(第9号様式)

(2) かかり増し経費(人件費)に関しては、時間当たりの単価、勤務シフトが分かる資料等の写し

(3) かかり増し経費(人件費)以外の経費に関しては、領収書等の写し

(4) 役務提供を受けた経費は、役務内容が分かる資料等の写し

(5) その他実績額の算出に関し参考となる資料

 

(交付額の確定等)

第10条 条例第19条の規定による補助金の交付額の確定は、令和4年度京都市つどいの広場事業における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付額確定通知書(第10号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した交付額を支払うものとする。

 

(関係書類の整備)

第11条 条例第16条1項に規定する市長等が定める期間は、事業の完了日の属する年度の終了後から5年間とする。

2 前項に規定する書類は、保存期間の満了までに市長の求めがあった場合は、速やかに提出しなければならない。

 

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が定める。

 

附 則

(施行期日)

 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)第3条第1号

経費項目

内容

衛生用品・備品購入

・マスク、フェイスシールド

・消毒用エタノール、非アルコール系消毒液

・体温計、空気清浄機・加湿器

・液体せっけん、固形せっけん、うがい薬

・消毒液生成機器(次亜塩素酸水生成装置など)及び

消毒液生成用材料(精製塩など)

・施設内隔離用物品(セパレータ、カーテンなど)

・空間除菌関連商品(クレベリン等)

・殺菌庫

・ペーパータオル、トイレ蓋

・使い捨てビニール手袋、ゴム手袋

・キッチンワゴン、トレー

・ソーシャルディスタンス確保のための机、ござ

・扇風機

・網戸

・上記物品の配送料及び設置費用          等

施設等の消毒

・施設消毒経費

感染症予防の広報・啓発等

・感染予防に係るチラシの作成費          等

別表(第3条関係)第3条第2号

経費項目

内容

衛生用品・備品購入

・手荒れ防止用のハンドクリーム

・マスク

・帽子

・ゴーグル

・エプロン

・手袋

・ウェストポーチ

・ガウン

・タオル                      ‧ 行政検査の対象とならず、やむを得ず事業所の負担で職

員がPCR検査等の検査を受けた際に要した経費

‧ 職員が出勤後に発熱した場合に備えるなど、必要な範囲

で事業所が医療用抗原検査キットを購入する経費   等

研修受講

・感染防止のために必要な研修実施及び受講に係る費用

手当等

・職員が勤務時間外に消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当や休日勤務手当等の割増賃金

・通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う手当

‧ 事業所において代替職員の確保に必要な経費

非常勤職員雇上賃金

・感染症対策のため、新たに非常勤職員を雇上した場合の賃金

<特記事項>
・ 補助の対象経費は、事業の実施に最低限必要なものとする。
・ 通常より著しく高額、高級と判断される経費、その他市長が補助対象とすることが適当でないと判断する経費は対象外とする。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課

電話:企画担当、健全育成担当:075-746-7610/青少年育成担当、若者・まなび推進担当:075-748-0016

ファックス:075-251-2322

フッターナビゲーション