桂坂野鳥遊園補助金交付要綱
ページ番号81444
2023年5月24日
桂坂野鳥遊園補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然や野鳥の観察を行いながら、子ども同士あるいは親子のふれあいを通じて、児童の健全育成及び環境保護の啓発を行う児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設である桂坂野鳥遊園を運営する社会福祉法人京都市社会福祉協議会に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、桂坂野鳥遊園の運営に係る経費のうち人件費、光熱水費及び業務委託費とし、市長が適当と認めるものについて交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費の合計額の4分の3に相当する額の範囲内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、桂坂野鳥遊園補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1)事業計画書
(2)事業収支予算書
(3)定款
(4)その他市長が必要と認める書類
(標準処理期間)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、桂坂野鳥遊園補助金変更申請書(第2号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。
(1)補助事業内容の変更
(2)補助金額の変更
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、桂坂野鳥遊園補助金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。
(実績報告)
第7条 条例第18条の規定による実績報告は、桂坂野鳥遊園補助金実績報告書(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1)事業実績報告書
(2)事業収支報告書
(3)その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者未来部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の桂坂野鳥遊園補助金交付要綱(以下「旧桂坂野鳥遊園補助金交付要綱」という。)に基づき、平成22年3月31日までに交付決定を行った補助金については、旧桂坂野鳥遊園補助金交付要綱の規定は、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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