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京都市ファミリーサポート事業実施要綱

ページ番号240986

2023年5月24日

京都市ファミリーサポート事業実施要綱

(目的)

第1条 京都市ファミリーサポート事業は、京都市ファミリーサポートセンター本部(以下「本部」という。)及び京都市ファミリーサポートセンター支部(以下「支部」という。)において、育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者を組織化し、育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)を推進することにより、子育てと仕事の両立を推進するとともに、地域における市民相互の子育て支援を通じて地域コミュニティの活性化に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、京都市とする。ただし、公益法人等に事業を委託することが できる。

(本部の業務)

第3条 本部は、次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。

 (2) 援助活動の調整に関すること。

 (3) 会員に対して援助活動に必要な知識を付与するために行う研修等の開催に関すること。

 (4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。

 (5) 関係機関との連絡調整

 (6) 広報に関すること。

 (7) 援助活動に関する支部との連絡調整及び支部の巡回・指導

(8) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的の達成に必要と認められること。

(センター長)

第4条 本部には、センター長を配置する。

2 センター長は前条に規定する本部の業務に関する統括を行う。

(アドバイザー)

第5条 本部には、アドバイザーを配置する。

2 アドバイザーは第3条に規定する本部の業務に関する事務処理を行うほか、次に掲げる業務を行う。

 (1) 援助活動の相談に関する助言

 (2) 本部の経理事務

 (3) 会則の制定に関する業務

(支部の業務)

第6条 支部は、次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。

 (2) 会員に対して援助活動に必要な知識を付与するために行う研修等の開催に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 援助活動に関する本部との連絡調整

(地域リーダー)

第7条 センター長は、地域リーダーを選任することができる。

2 地域リーダーは一定の地域を単位として設けられる会員グループの統括及び休日・夜 間等における援助活動の調整等を行う。

(会員)

第8条 会員は、事業の趣旨を理解し、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」とい う。)と育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)であって、本部又は支 部の承認を得た者とする。

2 会員は、次号に掲げる要件に該当する者でなければならない。

 (1) 京都市内に居住している者とする。ただし、依頼会員にあっては京都市内に勤務先  等を有する者も含む。

 (2) 提供会員にあっては、心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有する満18歳以上の者(高等学校等に在学中の者を除く)とする。  

 (3) 依頼会員にあっては、満12歳までの子ども(以下「子ども」という。)を有する者又は妊婦とする。

(4) 提供会員、依頼会員ともに、原則として本部又は支部の実施する研修会を受講した者とする。ただし、本部又は支部が受講する必要がないと認める者については、この限りではない。

3 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。

(入会)

第9条 会員として入会しようとする者は、入会申込書(様式1)により、本部又は支部へ申し込まなければならない

2 本部又は支部は、入会を承認したときは、会員として登録し、会員証(様式2)を発行するものとする。

(会員資格の喪失)

第10条 会員は、次の各号の一に該当したときは、会員資格を喪失する。

(1) 本部又は支部に退会の申し出をしたとき。

 (2) 京都市外に転出したとき。ただし、依頼会員であって京都市内に勤務先を有する者はこの限りではない。

2 本部又は支部は、次の各号の一に該当したときは、会員資格を喪失させることができる。 

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

 (2) 会員が次条に定める義務に違反したとき。

3 会員は、その身分を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。

(会員の義務)

第11条 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。

 (1) 援助活動を通じて知り得た会員及びその家族の情報を他に漏らしてはならない。

(2) 援助活動を通じて物品の販売若しくはあっせん及び宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない

2 提供会員は、次の号に掲げる義務を負う。

 (1) 援助活動中の子どもの安全確保に努めなければならない。

(2) 援助活動中の子どもに異常を認めたときは、依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をとるものとする。

(援助活動の内容)

第12条 提供会員による援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 保育所、幼稚園、小学校及び放課後学童クラブ(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。

 (2) 保育施設等の終了時間後、子どもを預かること。

 (3) 保育施設等への子どもの送迎を行うこと。

 (4) 通院、冠婚葬祭等、保護者の都合により一時的に子どもを預かること。

 (5) 子どもの軽度の病気、保育施設等の休日その他の理由がある場合において、臨時的に終日子どもを預かること。

(6) 家事を行うことが困難な妊婦又は概ね生後3ヶ月未満の乳児がいる家庭を対象として家事援助を行うこと。

 (7) その他市長が子育て支援のために必要と認める援助を行うこと。

2 前項の援助活動のうち第6号を除く援助活動は、提供会員の自宅において行うものとする。ただし、提供会員の自宅以外に特に援助活動を行うに適した場所があると認められる場合は、その限りではない。また、前項第6号に定める援助活動は依頼会員の自宅において行うものとする。

3 宿泊を伴う援助活動は、特別の事情がある場合を除き、行わないものとする。

(援助活動の実施方法)

第13条 依頼会員は、援助を必要とする場合には、本部又は支部に対して援助の申込みをするものとする。

2 依頼会員からの申込みを受けた本部又は支部は、援助の内容、日時など必要事項を確認、依頼受付簿(様式3)に記入し、本部は提供会員との調整を行うものとし、支部は本部に依頼内容の情報提供を行うととともに、提供会員との調整を依頼するものとする。

3 依頼会員は、前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。

4 依頼会員は、援助の内容等について事前打ち合わせ票(様式4)に記入し、提供会員 と打ち合わせを行う。ただし、緊急の場合、打ち合わせをする必要がないと本部が認め る場合については、この限りではない。

5 提供会員は、援助活動の実施後、別に定める活動報告(様式5)に記入し、依頼会員 の確認を受けるとともに、本部に報告するものとする。

(報酬等)

第14条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動の終了後別に定める基準に従って報酬等 を支払うものとする。

(保険)

第15条 本部は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険及び児童傷害保険に一括して加入するものとする。

(会則)

第16条 本部は、援助活動が円滑に行われるために会則を定めなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、所轄部長が別に定める。

 

附則

 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成29年1月5日から施行する。

第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課

電話:企画担当、健全育成担当:075-746-7610/青少年育成担当、若者・まなび推進担当:075-748-0016

ファックス:075-251-2322

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