京都市子育て応援アンバサダー設置要綱
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2026年4月1日
京都市子育て応援アンバサダー設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市(以下「本市」という。)が、「子どもを共に育む京都市民憲章(以下「京都はぐくみ憲章」という。)」の実践の輪を拡大し、子育て応援の機運醸成を更に推進するための京都市子育て応援アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 アンバサダーは、次の各号に掲げる方であり、本市に愛着を持ち、かつ、本市の子育て支援の推進に積極的な協力を得られる方から、本人の同意を得て市長が委嘱する。
⑴ 京都はぐくみ憲章の行動理念に賛同する方
⑵ 子育て世代を中心に多くのファンを有し、全国に向けて情報発信できる方
⑶ 特筆すべき経歴をお持ちで、当該経歴に由来するスキルを活かして、子育て応援の機運醸成に寄与できる方
2 アンバサダーは、本市職員としての身分を有しない。
(活動内容)
第3条 アンバサダーは、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
⑴ 本市の魅力及び子育てに関する情報のPR活動
⑵ 本市の子育て支援事業等の情報発信に対する意見又は提言
⑶ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(謝礼金等)
第4条 アンバサダーの謝礼金は、無償とする。ただし、市長はアンバサダーが前条各号に該当する活動を行う場合、特に必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。
(委嘱期間)
第5条 アンバサダーの委嘱期間は、委嘱した日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、任期満了の1か月前までに本市又はアンバサダーから別段の意思表示がない場合は、本要綱に基づく委嘱は同一条件にて更に1年間、自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
2 市長は、アンバサダーが本要綱に違反したときは、任期の途中であっても、解任することができる。
(遵守事項)
第6条 アンバサダーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 アンバサダーは、その職の信用を傷つけ、または本市の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 PR活動において、ステルスマーケティング規制(景品表示法第5条第3号)を遵守し、SNS投稿を行う際は、次に掲げるいずれかを記載しなければならない。なお、複数のハッシュタグとともに用いる場合にあっては、その先頭に記載すること。
(ハッシュタグにより明示する場合)
ア #プロモーション #京都市子育て応援アンバサダー
イ #PR #京都市子育て応援アンバサダー
(ハッシュタグ以外により明示する場合)
ウ 【PR】京都市子育て応援アンバサダー
(その他)
第7条 アンバサダーの活動等のため、本市は次に掲げるものを提供することができる。
⑴ 名刺
⑵ 本市の子育て支援事業等に関する情報及び資料
⑶ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補則)
第8条 本要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
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