京都市はぐくみ推進審議会運営要綱
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2023年5月24日
京都市はぐくみ推進審議会運営要綱
(会議の招集)
第1条 会長は、京都市はぐくみ推進審議会(以下「審議会」という。)の会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び議題を委員及び特別委員に通知するものとする。
(部会の設置)
第2条 京都市はぐくみ推進審議会条例(以下「条例」という。)第8条第1項に規定する部会の設置は、会長が副会長と協議のうえ、決定するものとする。
2 会長は、前項の規定により部会を設置したときは、審議会に報告しなければならない。
(委員及び特別委員の除斥)
第3条 委員又は特別委員は、自己が次の各号のいずれかに該当するとき、又は父母、祖父母、配偶者、子若しくは兄弟姉妹が次の1号に該当するときは、その議事に加わることができない。
(1) 現に、従事する業務に直接の利害関係のあるとき。
(2) 過去において、従事した業務に直接の利害関係のあるとき
(会議の非公開の決定)
第4条 会議において京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報を扱うときには、会長は、会議の全部又は一部を非公開とすることを決定する。
(傍聴人)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てないこと。
(3) 飲食又は喫煙を行わないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。
2 会長は、前項を遵守しない傍聴人に退場を命ずることができる。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が定める。
2 第1条、第3条から第5条及び前項の規定は、条例第7条第1項に規定する児童福祉分科会の運営について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「児童福祉分科会」と、「会長」とあるのは「分科会長」と読み替えるものとする。
3 第1条、第3条から第5条及び第1項の規定は、条例第8条第1項に規定する部会の運営について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
4 第1条、第3条から第5条及び第1項の規定は、条例第8条第3項に規定する他の部会と共同して会議を開く場合の運営について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「共同部会」と、「会長」とあるのは「共同部会長」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月17日から施行する。
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