京都市地域子育て支援ステーション事業実施要綱
ページ番号180713
2025年4月1日
京都市地域子育て支援ステーション事業実施要綱
(目的)
第1条 地域子育て支援ステーション事業(以下「事業」という。)は、小学校通学区域を基礎単位とする身近な地域において、保育所及び児童館等を「地域子育て支援ステーション」に指定し、これらの施設の子育てに関する知識や経験、主任児童委員等地域の様々な社会資源を活用することにより、地域の育児力の向上を図る活動を行うとともに、関係機関と連携して、児童に対する適切な援助及び子育て中の家庭を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で、保育所とは、児童福祉法第39条に規定する保育所をいう。
(2)この要綱で、児童館とは、児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設のうち、屋内型のものをいう。
(3)この要綱で、認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条の規定により認可を受けたものをいう。
(実施主体及び実施施設)
第3条 事業の実施主体は京都市とし、市長が京都市内に所在する保育所(認可保育所の機能を有する認定こども園を含む。以下同じ。)又は児童館を事業実施施設として、次のいずれかに指定する。
(1)基幹ステーション
(2)地域ステーション
2 前項第1号の基幹ステーションは、地域のネットワークの構築のための中核的な役割を果たすものとする。
3 第1項第2号の地域ステーションは、前項の基幹ステーション以外のものをいう。
4 第1項に定める区分は、変更することができるものとする。ただし、年度途中の変更は行わない。
5 前項に定める区分の変更を希望する事業実施施設の施設長は、変更を希望する年度の前年度の2月末日までに、市長に申し出るものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、平成27年4月1日以降に新たに認可された保育所及び児童館については、認可年度当初は、地域ステーションに指定する(ただし、基幹ステーションの指定を受けていた保育所が認可保育所の機能を有する認定こども園に移行する場合は、この限りでない。)。
7 第1項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合については、第2条に規定する施設以外を地域子育て支援ステーションに指定することができる。
(指定の通知)
第4条 市長は、前条第1項による指定について、「京都市地域子育て支援ステーション事業実施施設指定通知書」(第1号様式)により、事業実施施設を運営する社会福祉法人等に通知する。
2 前条第1項による指定の効果は、次の各号のいずれかに該当しない限り継続するものとし、年度ごとの指定は行わない。
(1)前条第4項に定める区分の変更がある場合
(2)事業実施施設が廃止又は休止された場合
(3)本市が事業を廃止又は休止した場合
(4)その他、市長が継続して指定することが適当でないと認める場合
(事業の種類)
第5条 この事業の種類は、共通事業及び基幹事業とし、次に掲げるものとする。
(共通事業)
(1)子育て相談の実施
(2)子育て情報の収集・発信
(3)地域の子育て支援に係る各機関等との関係づくり
(4)地域の関係者と連携した、子育て支援の取組の実施
ア 子育て講座等の開催
イ 家族・地域住民参加型地域交流活動
ウ 障害者や高齢者とのふれあい活動
エ 子育てサークルの育成・支援
オ 児童文化向上のための事業
カ 青少年と乳幼児のふれあい体験
キ プレイリーダー等の育成
ク 思春期児童の活動に対する援助
(基幹事業)
担当する地域(小学校通学区域)の子育て支援ネットワークの構築
(5)原則として、地域子育て支援ステーションのみで構成される、地域の育児力向上を目的とする会議の企画・運営
(6)地域子育て支援ステーション職員、関係機関職員及び主任児童委員等の地域において子育て支援に携わる者を対象とした、地域の育児力向上を目的とする研修の企画・運営
(7)地域子育て支援ステーション職員、関係機関職員及び主任児童委員等の地域において子育て支援に携わる者と連携した子育て支援の取組の実施
ア 子育て講座等の開催
イ 家族・地域住民参加型地域交流活動
ウ 障害者や高齢者とのふれあい活動
エ 子育てサークルの育成・支援
オ 児童文化向上のための事業
カ 青少年と乳幼児のふれあい体験
キ プレイリーダー等の育成
ク 思春期児童の活動に対する援助
(事業の実施方法)
第6条 基幹ステーション及び地域ステーションは、児童館活動指針及び保育所保育指針に基づき、施設のステーション区分ごとに、次のとおり事業を実施する。
(基幹ステーション)
・前条共通事業(1)~(4)
※ただし、(4)の実施は任意とする。
・前条基幹事業(5)(年1回以上)
・前条基幹事業(6)又は(7)(両方又はいずれかの事業を年1回以上)
(地域ステーション)
・前条共通事業(1)~(4)
※ただし、(4)の実施は任意とする。
(事業の実施に要する経費等)
第7条 市長は、第5条の基幹事業に係る経費として、基幹ステーション1か所当たり年額85,000円を、当該基幹ステーションを運営する社会福祉法人等に支払う(ただし、当該基幹ステーションが、京都市が設置運営する保育所である場合を除く。)。
2 前項の規定にかかわらず、1小学校通学区域において複数の基幹ステーションが指定されている場合は、当該基幹ステーションは第5条の基幹事業に掲げる事業を共同して実施することとし、基幹ステーション1か所当たりの経費の額は、年額85,000円を原則として箇所数に応じて按分する(ただし、京都市が設置運営する保育所は、按分の対象から除外する。)。
3 第1項の規定にかかわらず、同一の基幹ステーションが、複数の小学校通学区域において、第5条の基幹事業を実施する場合における経費の額は、1小学校通学区域当たり年額85,000円とする(ただし、当該基幹ステーションが、京都市が設置運営する保育所である場合を除く。)。
(研修及び連絡調整)
第8条 市長は、事業を円滑に実施するために、実施施設に対し必要な研修及び連絡調整を行う。
(事業実施計画及び実績報告等)
第9条 第5条の基幹事業実施施設の施設長は、基幹事業に係る「事業計画書」(第2号様式)を各年度の4月末日までに、「事業実績報告書」(第3号様式)を同年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業実施施設を運営する社会福祉法人等の代表者は、次の事項について市長に報告しなければならない。
(1)事業実施中事故等が生じた場合、その原因、状況及び措置等
(2)その他市長が指示する事項
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、決定日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3号様式の改正は、平成27年度分の実績報告から適用する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
京都市地域子育て支援ステーション事業に係る様式
【第1号様式】京都市地域子育て支援ステーション事業実施施設指定通知書(DOCX形式, 19.26KB)
【第2号様式】地域子育て支援ステーション事業計画書(DOCX形式, 21.70KB)
【第3号様式】地域子育て支援ステーション事業実績報告書(DOCX形式, 21.39KB)
【第3号様式(続き)】年度地域子育て支援ステーション事業実績報告書(委託料支出額内訳)【基幹ステーションのみ提出】(DOCX形式, 19.66KB)
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