京都市子育て支援活動いきいきセンター(京都市乳幼児親子のつどいの広場)事業実施要綱
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2024年4月9日
京都市子育て支援活動いきいきセンター(京都市乳幼児親子のつどいの広場)事業実施要綱
(目的)
第1条 京都市子育て支援活動いきいきセンター(京都市乳幼児親子のつどいの広場)事業(以下「事業」という。)は、特定非営利活動法人等の市民団体やボランティア等と連携・協力して、主に乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い、交流を図るとともに、育児相談などを行う場を身近な地域に設置することや地域の子育て支援活動を支援することにより、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育てができる環境を整備し、身近な地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、京都市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に事業を委託することができる。
(事業の実施)
第3条 事業は、京都市内の子育て家庭の親とその子ども(以下「子育て親子」という。)及び子育て支援に関わる者を対象として実施する。
2 事業を実施する拠点となる施設(以下「拠点施設」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす施設とする。
(1)おおむね10組程度の子育て親子が一度に利用できる広さの専用スペースを有すること。
(2)流し台、便所(以上は同一建物内の他施設との兼用可能)、遊具、絵本等、乳幼児を連れて利用しやすい設備を有すること。
(3)耐震改修促進法第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。
3 実施日は、原則として、午前10時から午後4時まで、土曜又は日曜のいずれかを含む週5日以上開設することとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。
(1)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3)その他市長が必要と認める日
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に定めるところによる。
(1)子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
子育て親子に対して、気軽にかつ自由に利用できる場所を提供すること。また、地域における子育て親子の交流を促進するための取組を週3回以上実施すること。
(2)子育て等に関する相談、援助の実施
子育てに不安や疑問などを持つ子育て親子に対する相談、援助を実施すること。
(3)地域の子育て関連情報の提供
子育て親子が必要とする身近な地域の様々な子育て支援に関する情報を提供すること。
(4)子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
子育てに関心がある者や事業の利用者など、将来、子育て支援活動に関わることを希望する者を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施すること。
(5)地域支援の実施
地域全体で、子どもの育ち・親の育ちを支援するため、地域の実情に応じ、地域に開かれた運営を行い、関係機関や子育て支援活動を実施する団体等と連携の構築を図ることを目的とし、以下のいずれかの取組を積極的に実施すること。
ア 高齢者・地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組
イ 地域の団体と協働して伝統文化や習慣・行事を実施し、親子の育ちを継続的に支援する取組
ウ 地域ボランティアの育成、町内会、子育てサークルとの協働による地域団体の活性化等地域の子育て資源の発掘・育成を継続的に行う取組
エ 本事業を利用したくても利用できない家庭に対しての訪問支援や出張ひろば等を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組
(6)地域の子育て力を高める取組の実施
ア 父親サークルの育成など父親の子育てに関するグループづくり
イ 子どもを共に育む『親支援』プログラム~ほっこり子育てひろば~
2 社会福祉法人等は前項第1号から第5号までに掲げる取組は全て実施し、第6号に掲げる取組は任意で実施するものとする。
(事業の報告)
第5条 委託を受けた社会福祉法人等は、次に定めるところにより、本市に対して報告を行うものとする。
(1)委託期間開始後、本市が指定する期日までに、本市が指定する様式により事業計画書を提出すること。
(2)委託期間終了後、本市が指定する期日までに、本市が指定する様式により実績報告書を提出すること。
(3)翌月15日までに、本市が指定する様式により毎月の事業の実施状況等をまとめた月報を提出すること。
(職員の配置)
第6条 事業は、次の職員により運営するものとする。なお、専任の者を2名以上配置すること。
(1)子育て親子の支援に関して相当の知識と経験を有する子育てアドバイザー
(2)子育て支援に関心のあるボランティアスタッフ
2 第4条第1項第5号エに掲げる取組として出張ひろばを実施する場合は、前項第1号の子育てアドバイザーのうち1名以上は、出張ひろばの職員を兼務するものとする。
(留意事項)
第7条 事業を受託する社会福祉法人等は、この事業の実施に当たって、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1)職員は、事業の実施に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。事業が完了した後も、また同様とする。
(2)拠点施設については、原則として当該社会福祉法人等の負担において、老朽化や天災等に伴う修繕など、利用者の安全確保に努めなければならない。
(関係機関との連携)
第8条 事業の実施にあたっては、区役所・支所、保育園(所)、認定こども園、幼稚園、児童館、その他の子育て支援関係機関との連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めるものとする。
(連絡調整)
第9条 市長は、事業を第2条ただし書きに基づき委託する場合は、事業を円滑に実施するために、社会福祉法人等に対し、必要な連絡調整を行う。
(委託料)
第10条 市長は、事業を第2条ただし書きに基づき委託する場合は、予算内の範囲で必要な経費を支払う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(適用除外等)
2 令和2年4月1日において事業を運営している社会福祉法人等については、同日において存する拠点施設の位置を変更しない場合に限り、第3条第2項第3号の規定は、適用しない。
3 前項の社会福祉法人等は、拠点施設について、必要に応じ、耐震診断を行い、耐震改修の実施又は移転等により耐震性の確保に努めなければならない。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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