京都市中央青少年活動センターに京都市子ども・若者総合相談窓口を設置する要綱
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2023年5月24日
京都市中央青少年活動センターに京都市子ども・若者総合相談窓口を設置する要綱
京都市中央青少年活動センターに京都市子ども・若者総合相談窓口を設置する要綱
(目的)
第1条 子ども・若者育成支援推進法(以下「法」という。)第13条の規定に基づき、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことを支援するため、子ども・若者の支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点として、京都市中央青少年活動センターに「京都市子ども・若者総合相談窓口」を設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 京都市子ども・若者総合相談窓口の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(取組事項)
第3条 京都市子ども・若者総合相談窓口は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる取組を行う。
(1) 社会生活を円滑に営むうえでの困難を有する子ども・若者の自立及び社会参加に関する情報の収集及び情報の提供並びにその相談に関すること。
(2) 子ども・若者の自立及び社会参加を支援する関係機関との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども・若者総合相談窓口の目的を達成するために必要な事項
(対象者)
第4条 京都市子ども・若者総合相談窓口の対象者は、原則として京都市に在住する者とする。
(開設時間等)
第5条 京都市子ども・若者総合相談窓口の開設時間は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、京都市の承認を得て、これを変更することができる。
開設時間 午前10時から午後8時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は、午前10時から午後5時まで
休設日 水曜日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(子ども・若者総合相談員)
第6条 子ども若者総合相談員は、京都市中央青少年活動センターの職員をもって充てる。
(秘密保持義務)
第7条 子ども・若者総合相談員は、子ども・若者総合相談窓口の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。
(記録及び保管)
第8条 子ども・若者総合相談員は、相談業務を行ったときは、その要旨及び経過を記録しなければならない。
2 子ども・若者総合相談員は、前項に規定する記録を厳重に保管しなければならない。
(庶務)
第9条 子ども・若者総合相談窓口に関する庶務は、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
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お問い合わせ先
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