スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市地域学童クラブ事業補助要綱

ページ番号127574

2023年10月18日

京都市地域学童クラブ事業補助要綱

 

(趣旨)

第1条  この要綱は、放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する団体(以下「実施団体」という。)に対して補助金を交付するに当たり、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、京都市在住の小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。)の児童であって、その保護者のいずれもが労働等により昼間家庭にいないと認められるものとする。

(補助の対象者)

第3条  市長は、次の各号のすべての要件を満たす事業の実施団体に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1)京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「基準条例」という。)第9条、第10条及び第11条の規定に基づき、事業を実施していること。

(2)継続的に事業を利用する児童が20名以上登録している場合は、本市に対して社会福祉法第69条第1項に基づく届出を行っていること。

(3)第5条に定める期間に、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)以外で、事業を250日以上実施していること。ただし、同条ただし書に該当する場合、又は利用者に対するニーズ調査を行った結果、実態として250日以上実施する必要がなく、200日以上実施する場合はこの限りでない。

(4)事業の実施場所の近隣に本市学童クラブ事業を実施する児童館等がないこと、又は事業の実施場所近隣のニーズが高いなど、事業実施の必要性が認められること。

(5)1日の事業の実施時間(児童が利用できる時間)は、3時間以上とすること。ただし、土曜日、学校長期休業期間中及び学校代休日(以下「土曜日等」という。)は1日8時間以上とすること。

(6)基準条例第11条により適用する放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)(以下「放課後児童健全育成事業基準省令」という。)第10条の規定に基づき、開所時間を通して、児童の数おおむね40名の支援の単位ごとにクラス編成するとともに、1クラスごとに2名以上の職員を配置し、うち1名は放課後児童支援員の資格を有する者を確保できること。

なお、配置する職員は専従職員とする。(「専従」とは、「開所時間を通して他の職務に従事しないこと。」をいう。)ただし、利用児童が20名未満のクラブであって、放課後児童支援員のうち一人を除いた者又は放課後児童支援員の資格を有しない者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合でその他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(補助の対象経費)

第4条 補助の対象経費は、当該年度の事業に要する費用のうち、市長が認めるものとする。ただし、おやつ及び昼食等飲食に要する経費を除くものとする。 

(補助の対象期間)

第5条  補助の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、年度の途中から事業を開始する場合は、事業を開始する日の属する月から当該日の属する年度の3月31日までの期間とする。

(補助金の交付等)

第6条  市長は、事業に要する経費の一部として、当該年度の4月1日時点における基準条例第11条により適用する放課後児童健全育成事業基準省令第10条に規定する支援の単位を構成する年間平均利用児童数及び開設見込日数に基づき別表1に定める額を上限として交付する。

2 前項の補助金は、条例第21条第2項の規定に基づき、第18条第1項の規定による事業の実施状況に係る報告に応じて概算交付する。

なお、概算交付額は、交付決定額に4分の1を乗じた金額を上限とする。

3 条例第19条に規定する補助金の交付額の決定は、第18条第2項の規定による実績報告に基づき行う。

4 第2項で概算交付した補助金は、前項の規定により決定した交付額に基づき精算する。

5 第1項における年間平均利用児童数とは、別表1に定める方法により算出する人数とする。

6 前条ただし書に該当する場合は、算出した補助額に開設月数を乗じて12で除し、百位を切り捨てた額とする。

(障害のある児童に係る加算)

第7条  第2条に定める児童のうちに、次の各号に定める児童が登録している場合は、前条に定める額に、別表2に定める額の加算を行うものとする。

(1)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している児童

(2)総合支援学校又は育成学級に在籍している児童

(医療的ケア児に係る加算)

第8条 第2条に定める児童のうちに、医療的ケア児(日常生活及び社会生活を営むために恒常的に、人口呼吸器による呼吸管理、喀(かく)痰(たん)吸引その他の医療行為を受けることが不可欠である児童をいい、前条に定める児童は含まない。)が登録している場合は、看護師、医師、保健師、助産師又は認定特定行為業務従事者(以下「看護職員等」という。)の雇用等、次の各号に掲げる受入れ体制の整備を行うに当たって、第6条に定める額に、別表3に定める額の加算を行うものとする。

(1)看護職員等を雇用し配置する場合

  看護職員等は第3条第6号に定める職員の配置基準を超えて雇用し配置するものとする。

なお、雇用月から加算することとし、年度途中で医療的ケア児が退会する等により加算を必要としなくなった場合については、その翌月から支給の対象としない。

また、対象児童が施設を利用する時間帯については専従とすること。

(2)医療的ケア児の受入れに際して保険加入や備品等の購入を行う場合

ただし、備品等の購入については、該当する児童を受入れる初年度限りとし、次年度以降は、保険加入に係る必要経費のみを支給の対象とする。

2  前項の加算は、京都市医療的ケア児訪問看護利用支援事業実施要綱に定める訪問看護利用支援費が支給されている場合は、対象外とする。

3  第1項又は京都市医療的ケア児訪問看護利用支援事業実施要綱の規定により医療的ケア児を受け入れる場合で、第3条第6号に定める職員の配置基準を超えて看護職員等を雇用し当該児童の送迎支援を実施する場合は、別表3-2に定める額の加算を行うものとする。

4 当該加算については、他の経費に流用することは認められない。

(長時間開設に係る加算)

第9条 第3条第5号に定める実施時間において、次の各号に掲げる長時間開設を実施する場合、第6条に定める額に、別表4に定める額の加算を行うものとする。ただし、年間開設日数が200日から249日までの場合は、第5条ただし書きに該当する場合を除き、第1号のみを加算の対象とする。

 (1)平日において、1日6時間を超え、かつ18時を超えて開設する場合

 (2)土曜日等において、1日8時間を超えて開設する場合

(山間地域に係る加算)

第10条 別に定める山間地域において別表5に定める者が事業に従事する場合、第6条に定める額に、同表に定める額の加算を行うものとする。

(物件の賃借に係る加算)

第11条 待機児童の解消を図るため、学校敷地外の民家・アパート等を活用して、平成27年度以降に新たに放課後児童健全育成事業を実施した、又は実施する場合に必要な賃借料(開所前月分の賃借料及び礼金を含む。)を支払った場合に、当該支払額に対し、1,513,000円を上限として加算を行うものとする。ただし、所有権移転の条項が附されている賃貸借契約(いわゆるリース契約)に係る費用は対象とならない。

2 前項の規定にかかわらず、児童の数の増加に伴い、実施場所を移転し、支援の単位を分けて対応するための賃借など、新たな受け皿の確保を図るものについては、対象とする。

(備品更新に係る加算)

第12条 事業の実施に必要な備品で、平成27年12月4日内閣府告示第424号「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」別表「構造又は用途」中、「器具及び備品」に掲げるものについて定める耐用年数を経過した備品を更新する場合、第6条に定める額に、別表6に定める額の加算を行うものとする。

2 前項における備品の区分は、性質が一度又は短期(おおむね1年未満)の使用によって消費され又は消耗しやすい物品(以下「消耗品」という。)を除く。

3 第1項において算出した加算額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 当該加算については、他の経費に流用することは認められない。

(放課後児童指導員の経験加算)

第13条 別に定める放課後児童指導員が事業に従事する場合、第6条に定める額に、別表7に定める額の加算を行うものとする。

(交付の申請)

第14条  条例第9条の規定による申請は、京都市地域学童クラブ事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1)運営組織の役員名簿(法人の場合には、法人役員名簿)

(2)放課後児童指導員名簿

(3)登録児童名簿

(4)年間予算書

(5)年間事業実施計画書

(6)第7条第1号に定める児童の登録がある場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し、同条第2号に定める児童の登録がある場合は、保護者による当該児童が養護学校又は育成学級に在籍している旨の申立書

(7)第8条第1項に定める医療的ケア児の受入れに係る加算がある場合は、京都市地域学童クラブ事業医療的ケア児受入れに係る申請書(第1号様式-2)及び主治医意見書等の写し

(8)第8条第3項に定める医療的ケア児の送迎支援に係る加算がある場合は、京都市地域学童クラブ事業医療的ケア児送迎支援に係る申請書(第1号様式-3)及び前号の規定に基づき添付されていない場合は主治医意見書等の写し

(9)第11条に定める物件の賃借に係る加算がある場合は、京都市地域学童クラブ事業物件賃借計画書(第1号様式-4)及び物件の賃貸借契約書等の写し

(10)第12条に定める備品更新に係る加算がある場合は、京都市地域学童クラブ事業備品更新実施計画書(第1号様式-5)及び備品の購入に係る見積書等の写し

(11)基準条例第11条(放課後児童健全育成事業基準省令第9条)に規定する専用区画(遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画)の面積を明らかに示す図面等

(12)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(標準処理期間)

第15条 市長は、条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

(変更等の承認の申請)

第16条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、京都市地域学童クラブ事業補助金変更申請書(第2号様式)によって行うものとする。ただし、第8条第1項に定める医療的ケア児の受入れに係る加算に変更がある場合は京都市地域学童クラブ事業医療的ケア児受入れに係る変更申請書(第2号様式-2)を、第8条第3項に定める医療的ケア児の送迎支援に係る加算に変更がある場合は京都市地域学童クラブ事業医療的ケア児送迎支援に係る変更申請書(第2号様式-3)を、第11条に定める物件の賃借に係る加算に変更がある場合は京都市地域学童クラブ事業物件賃借変更計画書(第2号様式-4)を、第12条に定める備品更新に係る加算に変更がある場合は京都市地域学童クラブ事業備品更新変更実施計画書(第2号様式-5)を、それぞれ添えて行わなければならない。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。

 (1)補助事業内容の変更

 (2)補助金額の増額

 (3)第6条第1項に定める補助金の交付基準の改正による補助金額の変更

 (4)補助金額の減額(補助対象経費の20%を超えて減額する場合)

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、京都市地域学童クラブ事業補助金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。

(届出等)

第17条 条例第10条第1項の規定による決定を受けた実施団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1)第14条各号に掲げる書類の内容に変更があったとき。

(2)基準条例第11条に規定する専用区画の面積基準の遵守その他の施設の管理上の事情により、将来(補助の対象期間の経過後の時期を含む。)において、利用を希望する児童を受け入れることができない可能性が生じたとき。

2 前項第2号の場合にあっては、当該実施団体は、当該児童が他の施設において事業を利用することができることに向け、当該児童の状況その他の必要な情報を速やかに収集するよう努めなければならない。

(実績等報告)

第18条 条例第10条第1項の規定による決定を受けた実施団体は、四半期ごとに、京都市地域学童クラブ事業実績等報告書(第4号様式)により、事業の実施状況を報告しなければならない。

2 条例第19条の規定による実績報告は、事業完了後30日以内に京都市地域学童クラブ事業実績報告書(第4号様式)により、次の各号に掲げるものを添えて行われなければならない。

(1)第8条第1項に定める医療的ケア児の受入れに係る加算がある場合は、京都市地域学童クラブ事業医療的ケア児受入れに係る実績書(第4号様式-2)

(2)第8条第3項に定める医療的ケア児の送迎支援に係る加算がある場合は、京都市地域学童クラブ事業医療的ケア児送迎支援に係る実績書(第4号様式-3)

(3)第11条に定める物件の賃借に係る加算がある場合は、京都市地域学童クラブ事業物件賃借実績書(第4号様式-4)

(4)第12条に定める備品更新に係る加算がある場合は、京都市地域学童クラブ事業備品更新実績書(第4号様式-5)

(5)その他市長が必要と認めるもの

3 条例第10条第1項の決定を受けた実施団体は、事業に関する決算が確定したときは、速やかに収支決算書(第5号様式)を用いて報告しなければならない。

なお、収支決算書の歳出合計額を超える補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を命じるものとする。

(備付書類等)

第19条  条例第16条第1項に規定する書類のほか、次の書類を常時備えていなければならない。

(1)児童台帳

(2)保護者が就労していることを証する書類

(3)児童出席簿

(4)放課後児童指導員出勤簿

(5)事業日誌

(6)備品管理台帳

2 条例第16条に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、事業完了後5年間保存しなければならない。

(資料の提出)

第20条  市長は、事業の合理的運営に資するため、必要があると認めるときは、資料(前条に定める書類を含む。)の提出及び報告を求めることができる。

(遵守規定)

第21条  条例第10条第1項の決定を受けた実施団体は、事業を実施するに当たり次の各号を遵守するものとする。

(1)光化学スモッグ等児童の危険防止、安全衛生管理に十分配慮すること。

(2)政治的宗教的中立性を確保すること。

(3)第17条第1項第2号の規定に基づき届出を行う場合、事業を利用することができない児童が発生しないよう、本市と協力しながら適切に対応すること。

(交付の条件)

第22条 条例第10条第1項の決定を受けた実施団体は、事業に係る会計と、その他の会計とを区分して管理しなければならない。

2 事業の実施団体は、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

3 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を本市に納付させることがある。

4 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(その他)

第23条 この要綱で別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者未来部長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の京都市地域学童クラブ事業補助要綱(以下「旧京都市地域学童クラブ事業補助要綱」という。)に基づき、平成22年3月31日までに交付決定を行った補助金については、旧京都市地域学童クラブ事業補助要綱の規定は、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、平成23年度分から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、平成24年度分から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、平成25年度分から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、平成25年度分から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、平成26年度分から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、平成27年度分から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、平成28年度分から適用する。

附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、平成29年度分から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、平成30年度分から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、令和元年度分から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、令和2年度分から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、令和3年度分から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、令和4年度分から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、令和5年度分から適用する。

別表1 助成金交付基準(年額)

交付

区分

支援の単位を構成する年間平均利用児童数

事業開設日数

A(250日以上)

B(200日~249日)

1

1人~19人

3,162,000円-(19人-支援の単位を構成する児童数)×29,000円

1,726,000円

2

20人~35人

4,676,000円-(36人-支援の単位を構成する児童数)×26,000円

3,071,000円

3

36人~45人

4,676,000円

4

46人~70人

4,676,000円-(支援の単位を構成する児童数-45人)×67,000円

5

71人以上

2,917,000円

※年間平均利用児童数の算出方法は、「当該年度の4月1日時点における登録児童数×A%(年間出席率)」とし、小数点以下の位を切り上げた人数とする。

 なお、適用する年間出席率(A)については、当該年度の3年度前の年度、2年度前の年度、及び前年度に提出の「第6号様式 京都市地域学童クラブ事業実施状況報告書」から算出したクラブの平均出席率をもとに、以下に掲げる「年間出席率」を適用する。

 ただし、新たに開設したクラブの初年度の補助については、以下の算出によらず、年間出席率80%を適用するものとする。


 

当該年度の前年度4月~7月及び9月の月曜日~金曜日の平均出席率

適用する年間出席率(A)

95%以上の場合

平均出席率の実数

85%以上95%未満の場合

90%

75%以上85%未満の場合

80%

75%未満の場合

70%

※構成する児童数が10人未満の支援の単位は、山間地域に該当する場合のみを対象とする。

※1日8時間以上開所し、250日を超えて開設する場合は、1支援の単位当たり19,000円×250日を超える日数の額を加算する。

※第5条ただし書に該当する場合については、上記算出方法に準じて事業開始月における登録児童数から利用児童数を算出し、開設日数を開設月数で除した日数が21日以上の場合は、事業実施日数をA(250日以上)とみなし、16日以上21日未満の場合は、B(200日以上249日以下)とみなす。


別表2 障害のある児童加算金(年額)

・障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する児童

・総合支援学校又は育成学級に在籍する児童

1人  60,000円

別表3 医療的ケア児に係る加算

(1)臨時職員(看護師等)を雇用し配置する場合

学童クラブ事業における費用の実額

(上限は月額314,742円/クラブ)

(2)該当する児童の受入れに際して保険加入や備品等の購入を行う場合

学童クラブ事業における費用の実額

(該当する児童の受入れの初年度の上限は年額400,000円/クラブ、次年度以降の上限は保険加入に係る経費として年額100,000円/クラブとする。)

別表3-2 医療的ケア児の送迎支援に係る加算

授業終了後の学校から学童クラブへの移動

学童クラブから自宅への移動

送迎支援に係る臨時職員(看護職員等)の人件費及び送迎に係る臨時職員の交通費(自前のバス等の車両を利用した場合は、送迎に係る燃料費)の実額

(上限は年額1,353,000円/クラブ)

別表4 長時間開設加算金(年額)

平日の開設時間が1日6時間を超え,かつ18時を超える場合

407,000円×(開始時間から6時間を超えた18時以降の開設時間)

長期休業中の開設時間が1日8時間を超える場合

183,000円×(開設時間-8)

※別表1の事業実施日数がBの場合、平日の加算のみを対象とする。

別表5 山間地域加算金

常勤職員

1人・月額 20,000円

それ以外の者

1人・日額 840円

※上記の加算は、事業の実施場所から住居まで2㎞以上離れている者を対象とし、1クラブにつき年額500,000円を上限とする。

別表6 備品更新経費加算金(年額)

平成27年12月4日内閣府告示第424号

「補助事業者等が補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間」別表「構造又は用途」中,「器具及び備品」に掲げるもの(消耗品を除く)について定める耐用年数を経過した備品を更新する場合

補助対象経費×1/2円

(千円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる)

※上記の加算は、現在使用している備品(消耗品を除く)を対象とし、補助対象経費は1クラブにつき年額2,000,000円を上限とする。

別表7 放課後児童指導員の経験加算金(年額)

1支援の単位当たり年額(1)~(3)の合計額を加算する。

ただし,(3)に該当する者は1クラブにつき1名までとする。

(1)放課後児童支援員認定資格研修を修了した者

1人当たり 131,000円

(2)(1)を満たす経験年数5年以上の放課後児童指導員で,別に定める研修を全て受講した者

1人当たり 263,000円

(3)(2)を満たす経験年数10年以上の放課後児童指導員で,事業所長(マネジメント)的立場にある者

1人当たり 394,000円

※上記の加算は、1支援の単位につき年額919,000円を上限とする。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課

電話:管理担当、健全育成担当:075-746-7610/青少年育成担当、若者・まなび推進担当:075-748-0016

ファックス:075-251-2322

フッターナビゲーション