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京都市放課後まなび教室実施要綱

ページ番号241028

2023年5月24日

京都市放課後まなび教室実施要綱

第1章 放課後まなび教室の実施

 

(趣旨)

第1条 放課後まなび教室は、国の「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領」(以下、「国要領」という。)に基づき、全市の小学校区において、放課後等に小学校の余裕教室等を活用し、地域やPTA、学生等の参画を得て、当該小学校在籍児童の自主的な学びの場として学習機会を提供して学習の習慣づけや学力の定着・向上を図るとともに、子どもたちの安心・安全な活動拠点(居場所)を設けることにより、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進することを目的として実施する。

 

(実施主体)

第2条 放課後まなび教室の実施主体は京都市とする。

2 放課後まなび教室の実施に当たっては、各小学校区において、地域団体・PTA・学校等により組織する実行委員会を運営主体として組織し、実施主体から当該実行委員会に委託して実施する。その際、実行委員会を、当該学校運営協議会の部会として位置づけることができる。

 

(対象)

第3条 放課後まなび教室の対象者は、原則として当該小学校に在籍する1年生から6年生までの児童とする。

2 放課後まなび教室への参加を希望する児童は、あらかじめ別に定める申込書を提出し、登録しなければならない。

 


(学習アドバイザー)

第4条 放課後まなび教室の実施に当たっては、学ぶ意欲がある児童に対して学習機会を提供する取組の充実を図り、各教室の管理運営を総括する者(以下「学習アドバイザー」という。)を配置することとする。

2 学習アドバイザーの配置人数は、1教室1日当たり1名とするが、複数名による輪番制や、タイムシェアリングによる運営も可とする。

3 学習アドバイザーの選任に当たっては、地域のニーズに配慮しつつ、学習の内容に応じて、児童の健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者を選任することに努めるものとする。

 

(学習サポーター)

第5条 放課後まなび教室の実施に当たっては、児童の自主学習の支援や安全管理を図り、学習アドバイザーを補佐する者(以下「学習サポーター」という。)を配置することとする。

2 学習サポーターの配置人数は、1教室1日当たり2名を基本とするが、活動内容や参加人数等、各教室の実情に応じてその数を増減することを妨げない。

3 学習サポーターの選任に当たっては、児童の健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者を選任することに努めるものとする。

4 放課後まなび教室の実施に当たって、特別な支援を必要とする児童が参加する場合は、個々の状況に配慮した活動を行うために、人的体制の確保等の適切な措置を必要に応じて講じる。

 

(実施場所)

第6条 放課後まなび教室は、原則として小学校施設(余裕教室、図書室、特別教室等)を活用して実施する。

  

(実施日時)

第7条 放課後まなび教室は、おおむね年間を通じて、放課後及び長期休業日に継続的に実施する。

2 放課後まなび教室の実施日は、原則として月曜日から金曜日までの週5日とする。ただし、各学校の状況等により、実施日を週3日又は週4日とすることができる。原則として、年間250日未満とする。

3 放課後まなび教室の実施時間は、授業日にあっては授業終了時から午後6時まで、長期休業日にあっては午後2時から午後6時までとする。ただし、学校の状況、季節その他の理由により、午後6時以前に終了することができる。また、長期休業中にあっては、午前の時間帯に実施することができる。原則として、1日あたり4時間以内(休業日等で特に必要な場合は8時間以内。準備や片づけ等に要する時間を含む。)とする。

4 放課後まなび教室を実施しない日は、土曜日、日曜日、祝日、学校閉鎖日、1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、その他臨時に実施しないことができる。

(放課後まなび教室コーディネーター)

第8条 放課後まなび教室その他の放課後対策事業の総合的な調整役を担う者(「放課後まなび教室コーディネーター」。以下「コーディネーター」という。)を、各小学校区に配置することとする。

2 コーディネーターの配置人数は、おおむね10小学校区当たり1名とする。

3 コーディネーターの選任に当たっては、各地域の中心的な役割を担い、学校関係者、放課後まなび教室関係者、児童館・学童クラブ事業関係者、地域の団体、保護者等と良好な関係を保ち、定期的に連絡調整を行うことが可能な、児童の健全育成に情熱を持つ信頼できる者を選任することに努めるものとする。

4 コーディネーターは、放課後対策事業の連携についての調整を図ることのほか、保護者等に対する参加の呼びかけ、学校や関係機関・団体等との連絡調整、地域の協力者の確保の支援、学習アドバイザー及び学習サポーターの活動状況の総括、実行委員会の財務状況の総括等を行う。

5 コーディネーターは、放課後連携教育主事をもって充てる。

 

(内容)

第9条 放課後まなび教室においては、次の各号の内容を実施するものとする。

(1) 余裕教室や図書室等を活用した、宿題や予習・復習、読書等の自主学習

(2) 特別教室等を活用した、文化的な活動や地域の特色を生かした取組

 

(費用)

第10条 学習アドバイザーの謝金単価は、1時間当たり800円とする。

2 学習サポーターの謝金単価は、1時間当たり700円とする。

3 特別な活動を実施するための講師等の謝金単価設定については、経常的に行われないものと解し、前2項の規定に依らないこともできる。

4 謝金以外の経費は、通信運搬費、印刷製本費、事業関係者の保険料、消耗品費等、各教室の運営に必要な費用を適宜積算する。

(利用者負担)

第11条 放課後まなび教室に登録する児童は、保険に加入することとし、保険料は、児童の保護者が負担する。

2 その他、教材費等が生じる場合は、そのつど参加児童の保護者が実費を負担する。

 

第2章 放課後まなび教室備品の整備

 

(対象)

第12条 次に掲げる場合を除き、国要領に基づき、放課後まなび教室を新たに実施するため、余裕教室等の実施施設に必要な設備の整備(備品の購入)を開設初年度に限り行うことができる。

(1) 該当年度に放課後まなび教室を実施しない場合

(2) ほかの国庫補助を受ける場合

(3) 既存施設の改修を伴う場合

 

(実施主体)

第13条 整備の実施主体は京都市とする。

 

(対象となる備品)

第14条 整備の対象となる備品は、保管庫(事務資料等の保管用)、ノートパソコン、プリンター、事務用机・椅子等とする。

 

第3章 放課後まなび教室指導者研修及び検討会議の開催

 

(趣旨)

第15条 国要領に基づき、本市における放課後対策事業の総合的な在り方や運営方法等について意見を求めるための会議を開催するとともに、コーディネーターや学習アドバイザー等の事業関係者の資質向上や情報交換等を図るための研修を行い、放課後子ども総合プランの推進を図る。

 

(実施主体)

第16条 放課後まなび教室指導者研修及び検討会議(以下「研修等」という。)の実施主体は京都市とする。

2 実施主体は、研修等の一部を適当と認められる社会教育団体等に委託することができるものとする。

 

(会議の開催)

第17条 実施主体は、本市の総合的な放課後対策事業の在り方や運営方法等について意見を求めるための会議を開催する。

2 会議では、放課後対策事業の実施方針、事業計画、安全管理方策、広報活動方策、地域の人材確保方策、研修事業の企画の検討、及び事業実施後の検証・評価等を行う。

3 委員については、行政関係者、学校関係者、児童館・学童クラブ事業関係者、PTA関係者、学識経験者等の中から適任者を選定する。

 

(コーディネーター研修)

第18条 実施主体は、コーディネーターに対して、他の放課後子ども総合プラン事業関係者との情報交換・情報共有を図るとともに、放課後対策事業の現状や放課後子ども総合プラン関係施策の概要、地域の協力者の人材確保等の資質向上を図るための講義等の研修を開催することができる。

 

(学習アドバイザー等研修)

第19条 実施主体は、学習アドバイザーや学習サポーター等に対して、他の放課後子ども総合プラン事業関係者との情報交換・情報共有を図るとともに、安全管理方策、子どもたちとの接し方、活動プログラムの企画・実施方策等の資質向上を図るための講義等の研修を開催することができる。

 

(費用)

第20条 研修等に係る経費は、謝金・旅費、通信運搬費、印刷製本費、会議費、消耗品費等、必要な費用を適宜積算する。ただし、飲食物費及び交際費に該当する経費は除く。

  

第4章 その他

 

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項については、別に定める。

 

   附 則

この要綱は、平成19年5月14日から施行し、平成19年4月1日から実施する。

 

附 則

この要綱は、平成20年7月1日から施行し、実施する。

 

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、実施する。

 

附 則

この要綱は、平成26年1月9日から施行し、平成25年4月1日から実施する。ただし、第15条、第16条及び第17条の改正規定は平成25年11月15日から実施する。

 

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、実施する。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、実施する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課

電話:管理担当、健全育成担当:075-746-7610/青少年育成担当、若者・まなび推進担当:075-748-0016

ファックス:075-251-2322

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