京都市公設学童クラブ事業実施要綱
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2023年5月24日
京都市公設学童クラブ事業実施要綱
京都市公設学童クラブ事業実施要綱
(目的)
第1条 公設学童クラブ事業(以下「事業」という。)は京都市児童館及び学童保育所条例(以下「条例」という。)別表第1及び第2に掲げる児童館及び学童保育所(以下「施設」という。)において行う条例第2条第1項第1号及び同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業とし、条例第5条に規定する対象児童に対し、適当な場を設けて保護すると共に、健やかに育成することを目的とする。
(対象児童)
第2条 条例第5条に規定する対象児童は、ひとり親家庭や両親共働き家庭その他の事情により、放課後児童を保護する者がいない家庭の児童及びこれに準じた環境にある児童で同条に該当する児童とする。ただし、病気等のため、集団での保護及び育成が不可能又は著しく困難である児童は除く。
2 前項のうち、障害のある児童の受入れにあたっては、別途必要な措置を講ずることができるものとする。
(定員)
第3条 施設の事業に関する定員は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第9条第2項を満たした児童数とする。
(職員)
第4条 施設には、専任の職員を置く。職員は事業主体または事業の委託を受けた団体等の長の採用により、その管理の下に事業に従事する。
(管理者)
第5条 事業主体は事業の実施に必要な管理者を定めるものとする。また事業の委託を受けた団体等にあっては、その長が管理者となるものとする。
(利用手続)
第6条 事業に関する施設の利用許可申請は、年度当初からの利用を希望する場合にあっては前年度の別に定める日から3月31日まで、その他の場合にあっては利用を希望する日の3箇月前の日から利用を希望する日の前日まで受け付けるものとする。
(費用負担)
第7条 児童に対するおやつの支給その他事業を実施するに必要な経費については、管理者において費用を徴収することができる。
(備付諸帳簿)
第8条 管理者は次の帳簿を備えておかなければならない。
(1)児童台帳
(2)児童日誌
(3)経理関係帳簿
(4)設備台帳(備品を含む)
(資料の提出)
第9条 市長は事業の合理的運営に資するため、管理者に事業の概要および実績等につき、必要な資料の提出を求めることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるものの外、事業の実施につき必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 京都市学童クラブ事業実施要綱は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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