中間検査の対象となる建築物及び工程
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2025年4月9日
中間検査制度とは
建築確認制度の一環で、施工段階における現場検査により安全性を確保することを目的に、一定の工程(特定工程)に達した際に建築主に検査受検義務を課し、合格しなければ、その後の工程(特定工程後の工程)を施工することができない制度のことです。
「全国一律に定められているもの」と、「京都市が定めるもの」とがあります。
「特定工程」とは、工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程のことです。
「特定工程後の工程」とは、中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程のことです。
目次

全国一律に定められている中間検査
全国一律に、以下のとおり中間検査が定められているため、京都市が定める中間検査の対象に該当しない場合でも、中間検査を受検しなければなりません。
中間検査の対象となる建築物
階数が3以上の共同住宅
中間検査の対象となる工程
工区分けを行った場合は、全ての工区が対象です。
特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |

京都市が定める中間検査
全国一律に定められているものとは別に、京都市内では、以下のとおり中間検査を受検しなければなりません。
確認申請日が令和7年4月1日以降のものと、令和7年3月31日以前のもので、規定が異なりますのでご注意ください。

1.確認申請日が令和7年4月1日以降のもの

中間検査の対象となる建築物
「2階建て住宅等」、「特殊建築物」及び「その他建築物」が対象です。
用途 | 構造 | 規模 | |
---|---|---|---|
2階建て住宅等 | 住宅の用途に供する (共同住宅、寄宿舎を除く) | 主要構造部の全部又は一部が木材である | 階数が2以上 又は 床面積の合計が50㎡を超えるもの |
特殊建築物 | 建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する | 全ての構造 | 対象用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの |
その他建築物 | 全ての用途 | 全ての構造 | 階数が2以上 又は 床面積の合計が200㎡を超えるもの |
- ここでいう「主要構造部」は、壁、柱、はりに限ります。
- 確認申請対象部分に限ります。

中間検査の対象となる工程
中間検査の対象となる工程である「特定工程」について、京都市では、基礎工事と建方工事の工程の2段階としています。ただし、小規模建築物については、建方工事の工程のみです。
「特定工程後の工程」とは、軸組や鉄筋を、コンクリートや仕上げで覆う工事の工程としています。
構造種別ごとの具体的な建方工事の「特定工程」及び「特定工程後の工程」については、「建方工事の特定工程等一覧」をご覧ください。
工区分けを行った場合は全ての工区が対象です。
対象建築物 | 段階 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | ||||||||||||
一般の建築物 | 1 | 基礎工事 | 地中はり(地中はりがない場合は基礎(基礎ぐいを除く。))の鉄筋(地中はりに定着する鉄筋、アンカーボルト等及び地中はりの鉄筋が定着する部材の鉄筋を含む。)を配置する工事の工程 | 鉄筋をコンクリートで覆う工事の工程 | |||||||||||
2 | 建方工事 | ・2階の床(平家にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事その他これに類する工事の工程 又は ・柱、はり等をボルト、溶接等により接合する工事その他これに類する工事の工程 |
軸組や鉄筋をコンクリートや仕上げで覆う工事の工程 | ||||||||||||
小規模建築物*1 | 1 | 建方工事 | 柱、はり等をボルト等により接合する工事その他これに類する工事の工程 | 軸組を仕上げで覆う工事の工程 |
*1「小規模建築物」とは、「2階建て住宅等(表1参照)」で階数が3以下かつ高さ16メートル以下、床面積の合計が300㎡以下のものです。
建方工事の特定工程等一覧

特定工程フロー
特定工程については以下の図で確認することができます。


適用除外
以下のものについては適用が除外されるので、中間検査の必要はありません。
・国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
・仮設建築物
・図書省略認定制度の適用を受ける建築物
・型式部材等の製造者としての認証を受けた者により製造された型式部材等で構成される建築物

中間検査申請において必要な書類
法第6条の4第1項第三号の適用を受けて確認された下記建築物については、国で定める中間検査申請書に加え、京都市建築基準法施行細則第7条に基づき、それぞれ下記の図書が必要です。
(1) 2階建て住宅等
・ 筋かい又は壁の位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書
・ 軸組、筋かいその他これらに類する部材の接合方法を明示した図書
・ 令第46条第3項及び第4項に規定する基準に従った構造計算の計算書
(2) 上記以外の建築物
・ 基礎及び地中はりの位置、形状並びに配筋を明示した図書
・ 軸組、床組、小屋ばり組その他これらに類する部材の位置、形状及び配筋を明示した図書
・ 軸組、床組、小屋ばり組その他これらに類する部材の接合方法を明示した図書
・ 木造にあっては令第46条第3項及び第4項に規定する基準に従った構造計算の計算書

京都市告示446号、京都市建築基準法施行細則第7条、中間検査の概要、中間検査の手引について
京都市告示446号、京都市建築基準法施行細則第7条、中間検査の概要、中間検査の手引については、以下をご覧ください。
京都市告示446号(令和6年10月10日)
京都市建築基準法施行細則第7条
中間検査の概要
中間検査の手引

2.確認申請日が令和7年3月31日以前のもの
確認申請日が令和7年3月31日以前のものについての規定は以下となります。
・適用除外

中間検査の対象となる建築物
構造 | 用途 | 規模 | |
---|---|---|---|
2階建て住宅等 | 主要構造部のいずれかが木造 | 以下のいずれかの用途 ・住宅 ・兼用住宅 ・長屋 ・共同住宅 ・寄宿舎 | 以下のいずれかの規模 ・左記の用途が2階以上の階にあるもの ・左記の用途の床面積の合計が 50㎡を超えるもの |
特定特殊建築物 | 全ての構造 | 法別表第1(い)欄に掲げる用途 | 左記の用途の床面積の合計が 100㎡を超えるもの |
- ここでいう「主要構造部」に、床、屋根及び階段は含まれません。
- 「兼用住宅」とは、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもののことです。
- 「規模」は確認申請を行った部分に限ります。

中間検査の対象となる工程
工区分けを行った場合は全ての工区が対象です。
建築物 | 特定工程 (基礎工事) | 特定工程後 の工程 (基礎工事) | 特定工程 (建方工事) | 特定工程後 の工程 (建方工事) |
---|---|---|---|---|
(1)2階建て住宅等 | ― | ― | 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程 枠組壁工法にあっては、木材で組まれた枠組みを設置する工事の工程 | 木造の軸組を覆う床、壁及び天井を設ける工事の工程 枠組壁工法にあっては、枠組みを覆う屋内側の壁及び天井を設ける工事の工程 |
(2)地階を除く階数が1以下の特定特殊建築物 | 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 | 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 | ― | ― |
(3)地階を除く階数が2以上の木造の特定特殊建築物 | 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 | 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 | 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程 枠組壁工法にあっては、木材で組まれた枠組みを設置する工事の工程 | 木造の軸組を覆う床、壁及び天井を設ける工事の工程 枠組壁工法にあっては、枠組みを覆う屋内側の壁及び天井を設ける工事の工程 |
(4)地階を除く階数が2以上の鉄骨造の特定特殊建築物 | 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 | 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 | 主として鉄骨造の部分により支持される最初の床版を取り付ける工事の工程 | 鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事、内装工事及び主として鉄骨造の部分により支持される最初の床にコンクリートを打設する工事の工程 |
(5)地階を除く階数が2以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の特定特殊建築物 | 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 | 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリートを打設する工事の工程 |
(6)地階を除く階数が2以上の特定特殊建築物で構造の種別が混合したもの | 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 | 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 | 2階の床を支持する部分の主たる構造の区分に応じ、(3)の項から(5)の項までに掲げる建方工事に関する特定工程 | 2階の床を支持する部分の主たる構造の区分に応じ、(3)の項から(5)の項までに掲げる建方工事に関する特定工程後の工程 |
- ここでいう「木造の軸組」とは、土台、柱、はり及び筋かいのことです。
- ここでいう「枠組壁工法」とは、木材で組まれた枠組みに構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法のことです。

適用除外
法第18条又は第85条の適用を受ける建築物及び法第68条の11第1項の規定による型式部材等の製造者としての認証を受けた者により製造された型式部材等を使用した建築物については適用が除外されますので、中間検査の必要はありません。

中間検査申請において必要な書類
「2階建て住宅等」の中間検査を効率的に行うため、中間検査申請書に、以下の図書を添付していただくようお願いいたします。ただし、建築確認申請書に添付している場合はこの限りではありません。
1 添付図書
(1) 基礎の構造関係チェックシート
(2) 軸組計算表、壁率比計算表、接合金物関係図書
2 対象建築物
2階建て住宅等
中間検査制度実施に係る「2階建て住宅等」の確認申請添付図書等について

中間検査の取扱いについて
(1)中間検査対象面積の取扱いは、以下のとおりです。
中間検査の検査対象面積
(2)増築工事の場合、中間検査が必要かどうかは工事部分(増築する部分)の構造又は規模により判断します。
(3)中間検査の対象建築物かどうかは棟ごとに判断します。
(例)
- 寺社は特殊建築物ではないため、中間検査の対象建築物ではありませんが、庫裏は用途が住宅に該当するため、構造、規模によっては中間検査の対象建築物です。
- 学校は中間検査の対象建築物ですが、別棟の自転車置き場は中間検査の対象建築物ではありません。

京都市告示245号について
京都市告示245号(最終改正令和元年8月30日告示第309号)については、以下をご覧ください。
京都市告示245号(最終改正令和元年8月30日告示第309号)
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