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昇降機の確認申請等について

ページ番号6183

2020年4月20日

確認申請手続が必要な昇降機の工事について

 昇降機を建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項第1号から第3号までに掲げる既存建築物に設ける場合には、同項の規定による確認又は法第18条第2項の規定による通知(以下「確認等」という。)を要する場合を除き、法第87条の4の規定に基づく確認等が必要です。

確認申請等の手続が必要な工事

エレベーター

  1. エレベーターを新設する場合
  2. 既設のエレベーターを撤去・新設する場合
    主要な支持部分(※)(全部または一部)、籠(枠及び床版)、駆動装置(巻上機又は油圧パワーユニット等)及び制御盤を一括して取り替える場合

 ※ 建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条の4第1項に規定する主要な支持部分をいう。

エスカレーター

  1. エスカレーターを新設する場合
  2. 既設のエスカレーターを撤去・新設する場合
    エスカレーターのトラス等(トラス又ははり)、踏段、駆動機及び制御盤を一括して取り替える場合

小荷物専用昇降機

エレベーターに準じる。

(すべての出し入れ口の下端が床面よりも50センチメートル以上高いものは除く。)


注意

  1. 本取扱いは、昇降機に関し法第87条の4に規定する「設ける場合」に該当する工事等の範囲及び同条に基づく確認等が適合しなければならない昇降機の規定の範囲についての取扱いです。
  2. 既設のエレベーターに令第129条の10第3項に規定する安全装置のみを設ける場合は、「設ける場合」には該当しません。
  3. エスカレーターの既設のトラス等の内部に新たにトラス等を組み込み、構造上一体的に主要な支持部分とする場合は、「トラス等を取り替える場合」に該当しません。

適用事例

ロープ式エレベーターの場合
部材  取替部材 
令第129条の4に定める主要な支持部分         
1 いずれか  主索   
主索の端部   
支持ばり等  マシンビーム       
ガイドレール         
頂部支持ばり         
2 両方  籠枠   
籠床版 
3 巻上機 
4 制御盤   
確認申請が必要(1+2+3+4)  必要  必要  不要  不要 

取扱い発出文

京都府、京都市、宇治市の共通取扱いを定めた文書です。

注:タイトルが「法第87条の2」となっていますが、これは法改正前の規定であり現行法では「法第87条の4」です。

法第87条の2に基づく昇降機の確認申請の手続について

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法第12条第5項の規定に基づく報告を要する昇降機の改修工事について

 次の昇降機の改修工事を行う場合には、法第12条第5項の規定に基づき改修工事の計画及び完了の報告が必要です(確認申請及び計画通知を要するものを除く。)。

報告を要する工事

エレベーター

  • 機械室を移設するとき
  • エレベーターの用途を変更するとき
  • 定員、積載荷重又は速度を変更するとき
  • 昇降行程を変更するとき

エスカレーター

  • 輸送能力を変更するとき

昇降機の改修工事に伴う工事計画報告書

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昇降機の改修工事に伴う工事完了報告書

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昇降機以外の機器(建築基準法の対象外)

  1. 工場、作業場などの生産設備又は搬送設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる施設で、人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの。
  2. 機械式駐車場(自転車の駐車の用に供するものを含む。)、立体自動倉庫などの物品の保管のための施設(当該施設に搬入された物品等が自動的に搬出位置に運搬される構造となっているものに限る。)の一部を構成するもので、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの。(注意 建築物としての確認は必要です。)
  3. 舞台装置であるセリ上げ装置
  4. 駅舎(ラッチ内に限る。)に設置する昇降機
  5. 工事現場用仮設リフト(労働基準法に係るもの)
搬送設備及び機械式駐車場の例

  搬送設備及び機械式駐車場の例

簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続について

簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続、建築物・建築設備・遊戯施設等の事故情報については、建築安全推進課のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ先

都市計画局 建築指導部 建築審査課
電話: 075-222-3616 ファックス: 075-212-3657

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