昇降機の確認申請等について
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2020年4月20日
建築基準法第87条の2に基づく昇降機の確認申請に関する手続について
昇降機を建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項第1号から第3号までに掲げる既存建築物に設ける場合には,同項の規定による確認又は法第18条第2項の規定による通知(以下「確認等」という。)を要する場合を除き,法第87条の2の規定に基づく確認等が必要です。
法第87条の2に基づく昇降機の確認申請の手続について
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法第12条第5項の規定に基づく報告を要する昇降機の改修工事について
次の昇降機の改修工事を行う場合には,法第12条第5項の規定に基づき改修工事の計画及び完了の報告が必要です(確認申請及び計画通知を要するものを除く。)。
1.エレベーター
- 機械室を移設するとき
- エレベーターの用途を変更するとき
- 定員,積載荷重又は速度を変更するとき
- 昇降行程を変更するとき
2.エスカレーター
- 輸送能力を変更するとき
昇降機の改修工事に関する様式について
※令和3年1月1日に「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が施行されることに伴い,令和3年4月1日から京都市が定めている任意様式についても,押印が不要となりました。
昇降機の改修工事に伴う工事計画報告書
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昇降機の改修工事に伴う工事完了報告書
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昇降機以外の機器(建築基準法の対象外)
- 工場,作業場などの生産設備又は搬送設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる施設で,人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され,かつ,人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの。
- 機械式駐車場(自転車の駐車の用に供するものを含む。),立体自動倉庫などの物品の保管のための施設(当該施設に搬入された物品等が自動的に搬出位置に運搬される構造となっているものに限る。)の一部を構成するもので,人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの。(注意 建築物としての確認は必要です。)
- 舞台装置であるセリ上げ装置
- 駅舎(ラッチ内に限る。)に設置する昇降機
- 工事現場用仮設リフト(労働基準法に係るもの)
搬送設備及び機械式駐車場の例
簡易リフト,エレベーターに関する建築基準法の手続について
簡易リフト,エレベーターに関する建築基準法の手続,建築物・建築設備・遊戯施設等の事故情報については,建築安全推進課のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ先
都市計画局 建築指導部 建築審査課
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